河本三郎の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○河本三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における犯罪による収益移転の防止対策に関する国際的動向にかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届け出等の措置を講ずるとともに、国家公安委員会が疑わしい取引に関する情報の集約、整理等を行うことにより、犯罪による収益の移転防止やテロリズムに対する資金供与の防止等を図るものであります。
 本案の主な概要を申し上げます。
 第一に、特定事業者の定義についてであります。
 特定事業者として、金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等をいうこととしております。
 第二に、特定事業者による措置に係る規定の整備であります。
 その一は、特定事業者は、一定の取引について顧客等の本人確認を行うとともに、その記録及び取引記録を七年間保存しなければならないこととしております。
 その二は、司法書士等を除く特定事業者は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、一定の事項を監督行政庁に届け出なければならないこととするとともに、当該行政庁等は、当該届け出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする等であります。
 第三に、弁護士及び弁護士法人による本人確認等に相当する措置については、本法に定める司法書士等の例に準じて日本弁護士連合会の会則の定めるところによるものとしております。
 第四に、国家公安委員会は、捜査機関等及び外国の資金情報機関に対し、疑わしい取引の届け出に関する情報を提供することができるとしております。
 本案は、去る三月十五日本委員会に付託され、翌十六日溝手国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りました。昨日法務委員会との連合審査会を開会し、本日参考人から意見を聴取するなど慎重な審査を行い、質疑を終局いたしました。質疑終局後、直ちに討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    —————————————

発言情報

speech_id: 116605254X01620070323_018

発言者: 河本三郎

speaker_id: 2092

日付: 2007-03-23

院: 衆議院

会議名: 本会議