佐藤勉の発言 (本会議)
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○佐藤勉君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、各案の要旨について申し上げます。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年八月八日の人事院からの意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度の新設を行うとともに、部分休業の対象となる子の上限を小学校就学の始期に達する子までに引き上げ、部分休業の名称を育児時間とするものであります。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、地方公務員について、国家公務員と同様、育児短時間勤務の制度の新設を行うとともに、部分休業の対象となる子の上限を小学校就学の始期に達する子までに引き上げるものであります。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案は、昨年八月八日の人事院からの意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について、職員の自発的な大学等における修学または国際貢献活動のための休業制度の新設を行うものであります。
地方公務員法の一部を改正する法律案は、地方公務員について、国家公務員と同様、自発的な大学等における課程の履修または国際貢献活動のための休業制度の新設を行うものであります。
以上の四案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、翌二十九日菅総務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十日質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、四案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、四案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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