本会議

2007-04-12 衆議院 全44発言

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会議録情報#0
平成十九年四月十二日(木曜日)
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 議事日程 第十六号
  平成十九年四月十二日
    午後一時開議
 第一 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案(内閣提出)
 第四 地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第五 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案(内閣提出)
 第七 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案(内閣提出)
 第八 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案(内閣提出)
 第九 漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
 日程第一 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案(内閣提出)
 日程第四 地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第五 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案(内閣提出)
 日程第七 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案(内閣提出)
 日程第八 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案(内閣提出)
 日程第九 漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)並びに雇用基本法案(大島敦君外二名提出)、労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案(加藤公一君外二名提出)及び若年者の職業の安定を図るための特別措置等に関する法律案(山井和則君外二名提出)の趣旨説明及び質疑
 更生保護法案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
    午後一時七分開議
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河野洋平#1
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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河野洋平#2
○議長(河野洋平君) 御報告することがあります。
 永年在職議員として表彰された元議員石野久男君は、去る三月十九日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。
 石野久男君に対する弔詞は、議長において昨十一日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。
    〔総員起立〕
 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに逓信委員長 科学技術振興対策特別委員長の要職にあたられた正四位勲一等石野久男君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
     ————◇—————
 日程第一 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案(内閣提出)
 日程第四 地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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河野洋平#3
○議長(河野洋平君) 日程第一、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案、日程第四、地方公務員法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。総務委員長佐藤勉君。
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 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案及び同報告書
 地方公務員法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔佐藤勉君登壇〕
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佐藤勉#4
○佐藤勉君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、各案の要旨について申し上げます。
 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年八月八日の人事院からの意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度の新設を行うとともに、部分休業の対象となる子の上限を小学校就学の始期に達する子までに引き上げ、部分休業の名称を育児時間とするものであります。
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、地方公務員について、国家公務員と同様、育児短時間勤務の制度の新設を行うとともに、部分休業の対象となる子の上限を小学校就学の始期に達する子までに引き上げるものであります。
 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案は、昨年八月八日の人事院からの意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について、職員の自発的な大学等における修学または国際貢献活動のための休業制度の新設を行うものであります。
 地方公務員法の一部を改正する法律案は、地方公務員について、国家公務員と同様、自発的な大学等における課程の履修または国際貢献活動のための休業制度の新設を行うものであります。
 以上の四案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、翌二十九日菅総務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十日質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、四案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、四案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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河野洋平#5
○議長(河野洋平君) 四案を一括して採決いたします。
 四案の委員長の報告はいずれも可決であります。四案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野洋平#6
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、四案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第五 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案(内閣提出)
 日程第七 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案(内閣提出)
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河野洋平#7
○議長(河野洋平君) 日程第五、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案、日程第六、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案、日程第七、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長上田勇君。
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 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案及び同報告書
 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔上田勇君登壇〕
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上田勇#8
○上田勇君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案につきましては、人口減少社会の到来、国際競争の激化等、経済成長の制約要因を克服し、我が国の産業活力の再生を図るため、事業者が行う経営資源の外部からの導入や異分野の経営資源の融合による事業革新、サービス産業に属する事業者の生産性向上のための取り組みを支援する措置、地域の中小企業等の事業再生の円滑化のため、つなぎ融資に対する債務保証制度や裁判外紛争解決手続の活用等の措置、事業活動の安定に資するため、包括的ライセンス契約による特許権等の通常実施権を登録する制度の創設等の措置を講ずるとともに、イノベーションを支える産業技術力の強化のため、技術経営力の強化に寄与する人材の養成等に関連する業務を独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構等の業務に追加する等の措置を講ずるものであります。
 次に、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案につきましては、企業規模や地域により業況に格差が見られる中、我が国経済の活力源である地域、中小企業の活性化を図ることが喫緊の課題であることにかんがみ、産地の技術、地域の特色ある農林水産品、観光資源など、地域の強みである地域資源を活用した中小企業の商品、サービスの開発、市場化に対し、資金面、ノウハウ面等での支援措置を講ずるものであります。
 次に、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案につきましては、産業集積が地域経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、地域における産業集積の形成及び活性化を図るため、地方公共団体による基本計画の策定及び企業立地計画の承認等について定めるとともに、工場立地の円滑化のための工場立地法の特例の創設、独立行政法人中小企業基盤整備機構の企業立地等促進業務の追加、中小企業信用保険法の特例の創設等の措置を講ずるものであります。
 三法律案は、去る三月十六日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されました。
 本委員会においては、同月二十日甘利経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、四月十日には参考人からの意見を聴取するなど慎重な審査を重ね、昨日質疑を終了いたしました。質疑終局後、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案につきましては、討論の後、それぞれ採決を行った結果、賛成多数をもって、また、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案につきましては、採決の結果、全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、三法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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河野洋平#9
○議長(河野洋平君) これより採決に入ります。
 まず、日程第五及び第七の両案を一括して採決いたします。
 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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河野洋平#10
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第六につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野洋平#11
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第八 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案(内閣提出)
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河野洋平#12
○議長(河野洋平君) 日程第八、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長塩谷立君。
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 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔塩谷立君登壇〕
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塩谷立#13
○塩谷立君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、主務大臣は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針を定めること、
 第二に、市町村は、基本方針に基づき、単独でまたは共同して、当該市町村の区域内について、地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための地域公共交通総合連携計画を作成することができること、
 第三に、地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村は、地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行うため、当該市町村、関係する公共交通事業者等、道路管理者、地域公共交通の利用者等で構成される協議会を組織することができること、
 第四に、地域公共交通総合連携計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、乗り継ぎ円滑化事業及び鉄道再生事業の実施計画について、国土交通大臣の認定制度等及び軌道法等の関係法律に基づく特許、許可、認可等の特例措置等を創設すること、
 第五に、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する新地域旅客運送事業の事業計画について、国土交通大臣の認定制度及び鉄道事業法等の関係法律に基づく事業許可等の特例措置を創設すること
などであります。
 本案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、四月三日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十日参考人から意見聴取を行い、十一日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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河野洋平#14
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野洋平#15
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第九 漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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河野洋平#16
○議長(河野洋平君) 日程第九、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。農林水産委員長西川公也君。
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 漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔西川公也君登壇〕
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西
西川公也#17
○西川公也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、水産資源の状況の悪化、漁業生産構造の脆弱化等、水産業をめぐる情勢の変化に対応し、漁業生産力の向上等に資するため、漁船漁業の構造改革を推進するとともに、漁業取り締まりを強化する等の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、四月十日松岡農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十一日質疑を行いました。質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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河野洋平#18
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野洋平#19
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)並びに雇用基本法案(大島敦君外二名提出)、労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案(加藤公一君外二名提出)及び若年者の職業の安定を図るための特別措置等に関する法律案(山井和則君外二名提出)の趣旨説明
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河野洋平#20
○議長(河野洋平君) この際、内閣提出、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案並びに大島敦君外二名提出、雇用基本法案、加藤公一君外二名提出、労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案及び山井和則君外二名提出、若年者の職業の安定を図るための特別措置等に関する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣柳澤伯夫君。
    〔国務大臣柳澤伯夫君登壇〕
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柳澤伯夫#21
○国務大臣(柳澤伯夫君) 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 現下の雇用失業情勢は全般的には改善が進んでいるものの、フリーター数が依然として多い等の若者の雇用問題や、地域における雇用情勢の改善のおくれ等の課題があります。また、人口減少等が見込まれる中で、今後とも我が国の経済社会の安定等を図る観点から、これらに的確に対応した雇用政策を講ずる必要があります。
 このため、働く希望を持つすべての人の就業の実現を図ることを明確化するとともに、青少年の応募機会の拡大、雇用情勢が特に厳しい地域への支援の重点化等のために必要な措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、雇用対策法の一部改正であります。
 人口減少等の経済社会情勢の変化に対応した就業の促進を図ることをこの法律の目的として追加するとともに、国の実施すべき施策として、青少年、女性、高齢者、障害者等の就業促進対策を追加することとしております。
 また、青少年の能力を正当に評価するための募集、採用方法の改善等により、その雇用機会の確保等を図ることを事業主の努力義務とするとともに、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、労働者の募集、採用に係る年齢制限の禁止について義務化することとしております。
 さらに、外国人の適正な雇用管理等を図るため、事業主による外国人の雇用状況の報告を義務化するとともに、外国人の雇用管理の改善等を事業主の努力義務とすることとしております。
 第二に、地域雇用開発促進法の一部改正であります。
 地域雇用開発のための措置を講ずる地域について、現行の四類型を、雇用情勢の特に厳しい地域である雇用開発促進地域と雇用創造に向けた意欲の高い地域である自発雇用創造地域の二類型に再編し、支援を重点化することとしております。
 最後に、この法律の施行期日については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としておりますが、青少年の雇用機会の確保に係る事業主の努力義務の部分等については、平成十九年十月一日施行としております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
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河野洋平#22
○議長(河野洋平君) 提出者園田康博君。
    〔園田康博君登壇〕
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園田康博#23
○園田康博君 私は、ただいま議題となりました雇用基本法案につきまして、提出者を代表し、趣旨説明を行います。
 我が国では、経済産業の構造改革を経て、終身雇用、年功序列、内部労働市場での雇用調整、企業による職業訓練といった日本型雇用モデルが崩れていきました。また、長引いた不景気を背景に、企業が労働コストを削減する中で、パートやアルバイト、派遣、有期雇用といった非正規雇用の割合がふえてきました。雇用が不安定になり、だれもがいつ何どきリストラされるかもしれない、労働条件が切り下げられるかもしれないといった不安を抱えるようになりました。こうした中で、結婚し、家庭を持ち、定年まで勤め上げるといった将来への展望を持ちたくても持てない人がふえているのでございます。
 旧来のモデルが崩壊し、雇用が不安定になってしまった今、国を挙げて新たな雇用モデルを構築することが求められています。民主党は、長期安定雇用を基本とし、すべての労働者が生涯にわたって生きがいを持って働き、豊かで安心して暮らすことのできる社会を目指しています。それを実現するためには、その時々の雇用情勢に対応する形で、対策を継ぎはぎした雇用対策法ではなく、我が国の雇用政策に関する基本方針と基本理念、基本的施策を定める雇用基本法を新たに制定する必要があると考えます。
 以下、法案の概要を説明いたします。
 第一に、雇用に関する施策の基本理念を定めます。
 すべての労働者が、公正な労働条件のもと、人としての尊厳を重んじられ、安心して働くことができる環境を整備すること、適切な職業能力の開発等の機会を与えられ、その有する能力を有効に発揮し、充実した職業生活を送ることができるようにすることをうたっています。
 そして、雇用に関する施策は、長期の安定した雇用を基本とし、労働者が安心して働き、その有する能力を有効に発揮することができるようにするとともに、労働者が人生の各段階において、その働き方を多様な就労形態の中から主体的に選択することができるようにすることを旨として講ぜられなければならないこと、雇用に関する施策を講ずるに当たっては、労働者の職業選択の自由を尊重しなければならず、また、事業主の雇用の管理についての自主性を尊重するよう配慮しなければならないものとすることを定めています。
 第二に、国、地方公共団体について、基本理念にのっとって雇用に関する施策を策定し、実施する責務を定めています。
 また、事業主は、労働者が安心して働き、その有する能力を有効に発揮することができるよう、国または地方公共団体が実施する雇用に関する施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとしております。
 第三に、政府は、雇用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、雇用基本計画を策定し、これを閣議決定し、公表することとしております。
 第四に、国は、十二の分野について基本的施策を講ずることとしております。
 国は、若年者への就業支援、女性への就業支援、高年齢者等への就業支援、障害者への就労支援、被生活保護者等への就業支援、地域雇用開発の促進、職業能力開発の促進、外国人の労働に関する環境の整備、公正な働き方の確保、安全と健康の確保、ワークライフバランスの確保、求人の開拓や雇用情報の収集、提供等を含めた雇用機会の確保について、必要な措置を講ずることを定めています。
 このように、我が国が目指す雇用のあり方について明確な方針と施策を講ずる責任を法律で定めることにより、しっかりとまじめに働けば普通の生活が送れる、そうした雇用状況をつくり出せると考えております。
 本法案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただけますようお願いを申し上げ、私の趣旨説明を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。拍手
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河野洋平#24
○議長(河野洋平君) 提出者山井和則君。
    〔山井和則君登壇〕
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山井和則#25
○山井和則君 私は、ただいま議題となりました労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案について、提出者を代表して、趣旨説明を行います。
 バブル崩壊後の長期にわたる不景気の時代は就職氷河期と言われておりました。その当時に学校を卒業した皆さんは、本人の努力にもかかわらず就職ができない、あるいは常用雇用、いわゆる正社員を希望してもパートやアルバイトの仕事にしかつけなかった人が多かったのであります。そのいわゆるロストジェネレーションと言われる世代では、今もなお、雇用が不安定な状況が続いています。
 景気が回復し新卒者の採用がふえても、社会に出てから十数年たった方々の雇用情勢は依然として厳しい状況が続いています。また、出産、育児や復学などのために一たん離職し、再び就職しようとする方にとって、募集、採用における年齢要件は就労への妨げとなってしまいます。さらに、高齢化が進む中で、高齢であっても働く意欲のある方が働ける場をふやすことが今求められています。
 こうした状況の改善のためには、年齢にかかわりなく均等な機会を確保し、働く人がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行の是正を図る法律が何としても必要です。
 内閣提出の雇用対策法等改正案では、募集、採用の年齢差別の禁止に関し、現行法の努力義務を義務規定にする改正が盛り込まれています。しかし、差別禁止の適用範囲が省令で定められることになっており、対象が狭く、実際には骨抜きになっています。そして、何よりも、民主党案では、当然、公務員も年齢差別禁止の法案対象になっているにもかかわらず、政府案では、今までの再三の民主党からの批判にもかかわらず、この期に及んでも対象から公務員を除外しています。
 民間企業に対して、募集、採用の年齢差別禁止を義務化するという厳しい法改正を行っておきながら、いつまでたっても公務員だけは募集、採用の年齢差別禁止の対象から除外する。これを言行不一致、骨抜き法案と言わずして何と言うでしょうか。
 与党議員に申し上げたい。こんな法律一つに、公務員を対象とできずに除外規定を設けて、何が公務員制度改革ですか。民主党は、当然、公務員も対象とするとともに、募集、採用における年齢差別の禁止の実効性を上げるために、以下の点を法案に盛り込みました。
 まず第一に、厚生労働大臣は、労働者の募集及び採用においてその年齢にかかわりなく均等な機会を確保するための施策の基本となるべき方針を定めるものとします。
 第二に、事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととします。
 ただし、労働基準法等によって特定の年齢層に属する者の就業が禁止されたり、制限されたりしている場合などは、この限りではありません。
 第三に、都道府県労働局長は、募集、採用における年齢差別について労使で紛争が生じ、当事者の双方または一方からその解決について援助を求められた場合には、紛争当事者に対し、必要な助言、指導または勧告をすることができるとします。
 民主党は、募集、採用における年齢差別を禁止する法案を二〇〇三年と二〇〇四年の二度にわたって提出してきました。しかし、いずれも与党の反対によって審議未了で廃案になっております。
 そもそも、政府・与党がこれまでの民主党の法案について真剣に対応しておれば、今回の内閣提出案を待つまでもなく、既に多くの若者の雇用が改善されていたわけであります。残念でなりません。
 また、政府は、今回、ようやくこの問題の重要さに気づき、政府案が提出されましたが、その内容は全く不十分であります。
 本法案のみではありません。今国会に提出された、格差是正の目玉と言われている内閣によるパート労働法改正法案でも、民主党が過去に提出した改正案の後追いである上に、肝心の正社員との差別禁止対象のパート労働者の要件、三要件が極めて厳しく、委員会審議においても、本当に差別禁止対象のパート労働者は存在するのか、どこに存在するのかが一向に明らかにならず、法案の目玉である差別禁止の対象者がいまだに存在するかどうかもわからない、実効性が低い骨抜き法案であることが明らかになっております。
 政府の提出法案には、このように、格差是正のそれらしいメニューは民主党案の後追いで入っています。しかし、中身は全くの骨抜きであり、実効性が乏しいと言わざるを得ません。これでは、格差是正どころか、格差は拡大するばかりであります。
 結びに当たり、多くの議員にこの民主党の年齢差別禁止法案の重要性を御理解いただき、あわせて、年齢を含めてありとあらゆる差別のない社会をつくり、一人一人が持って生まれた能力を最大限発揮できる環境を整える一歩とするため、本法案にぜひとも御賛同いただくことを願って、私の趣旨説明を終わります。
 以上。拍手
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河野洋平#26
○議長(河野洋平君) 提出者太田和美君。
    〔太田和美君登壇〕
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太田和美#27
○太田和美君 民主党の太田和美です。
 私は、ただいま議題となりました若年者の職業の安定を図るための特別措置等に関する法律案について、提出者を代表して、趣旨説明を行います。
 バブル崩壊後の不景気は我が国の雇用情勢に深いつめ跡を残しました。若い世代についても、学校を出ても就職先がない、正社員の職につけないといった厳しい雇用状況が続きました。そうした就職氷河期に社会に出た方にとって、景気が回復しつつある現在も、正規雇用への転換は狭き門であり、職業能力開発の機会は乏しく、正規雇用との格差が広がっています。いつまでたっても雇用が不安定であれば、将来を展望することもままならず、結婚したくてもできない、子供を持ちたくても持てないというような状況に陥り、少子化の一因となっています。
 また、さまざまな理由から、就労するのでもなく、就学するのでもなく、社会から隔絶してしまう引きこもりが社会的な問題になっております。
 こうした方々を放置しておくのではなく、安定した職業につけるよう集中的に支援していくことが必要です。若年者の雇用問題に精通した若年者等職業カウンセラーが、若年者からの相談を広く受けつけ、個々の状況をよく把握した上で、必要な場合は個別就業支援計画を策定し、その計画に基づいて職業指導、実習職業訓練の促進など幾つかのステップを踏んで、きめ細やかな支援を実施していきます。こうした施策を特別の措置として、およそ五年間にわたって実施することを定める法案を策定しました。
 以下、本法案の概要を説明いたします。
 第一に、この法律で定める施策の対象は、十五歳以上四十歳未満の者であって、そのうち、契約の期間を定めないで雇用される者、自営業者、学校教育法で定める高等学校の生徒や大学の学生である者等を除くこととします。いわゆる就職氷河期に社会に出た世代で職業の安定を図る必要がある方への支援を行うために、対象者をこのように定めました。
 第二に、若年者等職業カウンセラーは、対象若年者等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、安定した職業につくことが困難な者と認めるときは、本人の希望、適性、職業経験その他の事情を踏まえた上で、個別就業支援計画を作成することとします。
 第三に、若年者等職業カウンセラーは、対象若年者等の個別就業支援計画に基づき、適切かつ効果的に職業指導を行うこととします。こうした指導を円滑に実施するために、職業指導を受ける対象若年者等に対して手当を支給できることとします。
 第四に、対象若年者等が職業指導のほかに、実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であると認められるときは、事業主による実習職業訓練を実施することとします。事業主は、実習職業訓練の実施計画を策定し、認定を受け、若年者等職業カウンセラーの紹介により対象若年者等を雇い入れ、実習職業訓練を実施することができるものとします。政府は、実習職業訓練を行う事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとします。
 政府は、今までも日本版デュアルシステム、トライアル雇用、ジョブカフェ、さらにはジョブパスポートなど、さまざまな若年者向け支援策を実施してきましたが、安定した雇用につくのが最も困難な方たちには支援が不十分です。
 私たちは、若年者の職業の安定を目指した法律を制定することにより、おのおのの置かれた状況に応じた支援を的確に実施できるようになると考えます。
 何とぞ御賛同のほどよろしくお願いいたします。拍手
     ————◇—————
 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)並びに雇用基本法案(大島敦君外二名提出)、労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案(加藤公一君外二名提出)及び若年者の職業の安定を図るための特別措置等に関する法律案(山井和則君外二名提出)の趣旨説明に対する質疑
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河野洋平#28
○議長(河野洋平君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。石崎岳君。
    〔石崎岳君登壇〕
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石崎岳#29
○石崎岳君 自由民主党の石崎岳でございます。
 私は、自由民主党及び公明党を代表して、ただいま議題となりました内閣提出の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案について、質問をさせていただきます。拍手
 人口減少社会の到来や団塊世代の大量退職など、雇用をめぐる環境は大きく変化し、今日ほど雇用のあり方が盛んに議論されている時代はかつてなかったと思います。活力ある経済社会の維持向上のために、特に女性や若者、高齢者や障害者など、働く意欲がありながらも就労の機会を得られていない多くの方々が意欲を持って働ける社会をつくること、また雇用情勢の地域差の是正が極めて大切であります。そうした意味で、今回の法改正は大きな意味を持つものと認識をしております。
 雇用対策につきましては、基本的な方向性のみならず、それをいかに実現していくか、実効性の確保が極めて重要であります。政府案では、国が行うべき雇用施策として、雇用対策法の中で、若者、女性、高齢者、障害者等の方々の就業促進ということが盛り込まれており、具体的には、障害者雇用促進法などの個別の法律や、若者についての今般の改正などに基づいて具体的な施策が実施されていくものと考えておりますが、実効性の確保ということについて、厚生労働大臣の御見解を伺います。
 また、民主党提出の雇用基本法案におきましては、施策の方向性は規定しておりますが、それを具体化する考え方や方策が明らかではなく、実効性に甚だ疑問があると思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
 次に、若者の応募機会の拡大について伺います。
 若者の雇用につきましては、失業率が依然として約八%と高水準にあり、また、フリーターとして働いている方も二百万人近くおり、若者が今後の社会の担い手であることを考えますと、深刻な問題であると認識をしております。
 政府は、これまで、フリーター二十五万人常用雇用化プラン等の取り組みを行ってきておりますが、さらに、今般の改正によって、若者の応募機会の拡大について事業主の努力義務とするとのことでありますが、努力義務で十分なのかどうか、また、その趣旨、考え方について、厚生労働大臣にお尋ねをいたします。
 また、事業主が適切に対応するための必要な指針を大臣告示として出すとのことでありますが、例えば人物本位の採用ですとか、応募資格の既卒者への開放などを事業主に徹底できるのかどうかをお伺いいたします。
 次に、労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止の義務化についてお伺いをいたします。
 これについては、現行の雇用対策法でも努力義務とされておりますが、与党内での議論により、努力義務では不十分だとして、与党から政府に対して、年齢制限禁止を義務化するよう申し入れたところでございます。今回の改正は、それを踏まえたものと思っておりますが、政府として、今回の義務化の意義をどのように考えておられるか、また、努力義務から義務化となることでどのような具体的効果が期待されるかを厚生労働大臣にお伺いいたします。
 この募集、採用の年齢制限の禁止につきましては、一方で、年齢制限をすることに合理的な理由がある場合もございます。
 例えば、我が国の人事労務管理においては、若い人を雇い、企業において長期雇用をしつつ人材を育てていくシステムは大きなメリットがあると思いますし、年齢制限を全面的に禁止してしまうことになれば、各企業で大きな混乱が生じると考えられます。また、卒業時に正社員として就職できなかったフリーターを企業に積極的に採用していただく必要もあります。
 民主党案では、年齢制限禁止の例外事由を法律上四項目に限定しており、硬直的ではないかと考えます。政府案においては、例外事由を厚生労働省令で定めることとし、機動的に見直すことができるようになっております。例外事由を定めるに当たっては、若年者の積極的な雇用という点や、企業の雇用管理の実態も踏まえて例外事由を定めるべきだと思いますが、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。
 次に、外国人労働者問題についてお伺いいたします。
 我が国の外国人労働者数は年々増加し、地域によっては日系人等の定住外国人が増加することによってさまざまな問題が生じており、安定的な雇用の確保や適正な就労の確保が課題となっております。今般の雇用対策法の改正において盛り込まれた外国人雇用状況報告の義務化は、そういった問題の改善のための施策を行う上で重要であると思いますが、今回の義務化の趣旨、理由について、改めて厚生労働大臣にお伺いをいたします。
 最後に、地域雇用の問題についてお尋ねいたします。
 雇用保険法の改正案において、季節労働者に対する特例一時金の給付日数の削減が盛り込まれておりますが、季節労働者の問題も含めて、私の地元の北海道では雇用情勢は依然として大変厳しい状況にあります。北海道に限らず、同じように雇用情勢が厳しい地域がある中で、これらの地域における雇用対策についてどのように取り組まれていくのか。また、今回の改正では、雇用情勢が特に厳しい地域を雇用開発促進地域に指定する予定でありますが、こうした地域では雇用政策と産業政策の連携が極めて重要だと認識をしておりますが、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。
 冒頭にも申し上げましたが、雇用政策は実効性がかぎであります。人口減少期においても労働力を確保し、国力を維持するために、今回の法改正によって雇用政策が効果的に推進されることを期待し、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。拍手
    〔国務大臣柳澤伯夫君登壇〕
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