猪口邦子の発言 (予算委員会)
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○猪口委員 企業の対応につきましては、私、冒頭申し上げました、税調会長時代にこの少子化を重点化するという流れをつくってくださいまして、その後、厚労大臣になられましたけれども、その後の党税調の中で、十二月に決着した非常に重要な点として、企業の子育て支援税制の創設の一環として、企業が設置する事業所内託児施設に対して割り増し償却制度を創設することがされました。
このような流れは、まさに税調会長時代の去年の三月ぐらいから、少子化対策、少子化対策、子育て支援税制が大事ですよという流れをつくってくださったからこそ十二月の税調の最終結論が出るところでの事業所内託児施設についてのインセンティブが可能になったと考えております。
そこで、今、雇用の場で、あるいは企業の対応として重点化しなければならないことがあるとおっしゃってくださいました。育児休業制度は、なかなかその取得、活用が進んでいないという問題があります。実際に我が国では、女性も約七割の方が第一子の出産とともに退職届を出しているわけであります。また、男性の取得は〇・五%と、なかなか低いんですね。女性はその残った方の七割が取得されていますけれども、この育児休業制度の取得の促進をさらに進めることが重要と考えております。
そのためにも、総理が冒頭御指摘くださいました育児休業制度の中における給付、これを四〇%から五〇%に引き上げたことが一つの促進剤になることを期待しております。と申しますのは、家庭の中で、共働きの場合、男性配偶者の方の所得が高い場合が多く、したがって、四〇%の給付になるということであると、それはなかなか男性の方が育児休業制度を活用しにくいという事情があったかもしれません。給付の割合がふえることによって男性の配偶者の育児休業取得が進む可能性が十分ありますので、今後、さらにその点を考えていただければと思います。
そこで、私、せっかくの機会ですから、その育児休業制度をさらに拡張して、欧米ではパパクオータという制度で呼んでいるそうでございますけれども、今、一年の育児休業がありますが、我が国においても、例えば、あと数週間それを延長するような形で、その制度を活用していない側の保護者がとる。そして、給付額についても相当な程度である。そして、それは、もう片方の保護者に振り分けることはできない。例えば、母親が育児休業制度をとっている場合に、父親が今度四週間ぐらいのそのパパクオータ制度を活用することができるけれども、父親が休みたくないときにはそれを母親に転嫁することはできないというようなパパクオータのような制度を我が国においても導入できれば、一層、現場が助かるということのほかに、意識の改革にもつながるのではないかと考えますが、いかがでございますでしょうか。