谷津龍太郎の発言 (予算委員会第六分科会)
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○谷津政府参考人 まず、環境省の方からお答えさせていただきたいと思います。
先ほど、藻場の扱いについてのお尋ねでございました。
吸収源の取り扱いにつきましては、一九九七年の京都議定書、またその後の国際交渉を踏まえて二〇〇一年にまとまりましたマラケシュ合意、こういったものに基づきまして国際ルールが定められております。その中では、吸収量に算定できるのは、植林、森林経営、また植生回復などとされておりまして、御指摘の藻場は、現在の国際ルールでは対象になっておらないわけでございます。
第二約束期間以降の取り扱いにつきましてでございますが、吸収源の課題を今後どのように議論するか、まだ方向が出ておらないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、科学的側面につきましては、IPCCにおいて国際的な検討が進められるというふうに考えてございます。
環境省といたしましては、藻場が吸収源としてどういう取り扱いになっていくかということにつきまして、吸収源としての有効性の調査研究の動向、また国際的な議論を注意深く見守りながら適切に対応してまいりたい、このように考えております。