甘利明の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(甘利明君) お話しのとおり、産業活力再生特別措置法は平成十一年にできまして、十五年に改正され今日に至ったわけであります。
平成十九年三月までの実績で申し上げますと、四百五十二件の計画を認定をしまして、生産性向上に向けた事業者の取組を支援をしてきたわけであります。このうち、我が省、経済産業省が認定をして計画が終了した百六十八件、これ実は、御承知のとおり八省庁体制でやっておりますから、我が省所管の分の百六十八件の結果で見ますと、百四十五件の計画で法定基準以上の生産性の向上を実現することができました。八六%の対象企業、対象案件で生産性の向上を見ることができたということであります。
また、中小企業再生支援協議会がありますが、この協議会では、平成十五年の設置以来、一万件以上の事業再生の相談に応じまして、約千七百件の再生計画の策定を支援をいたしました。この結果、八万二千人の雇用の確保ができまして、着実に成果を上げてきておると言えるんではないかと思います。同法はこうした成果を上げてきましたけれども、我が国人口減少下で経済成長を持続していくためには、一層の生産性の向上に取り組むことが重要であると考えております。
また、都市銀行等の不良債権比率は大きく低下をいたしましたが、中小企業を中心とする倒産の増加であるとか、地域金融機関の不良債権処理の遅れが見られます。産業再生機構というのはその使命を果たして解散をいたしました。都市銀行の不良債権比率も大きく低下をしまして、今一・五%を切るぐらいになったんでありましょうか。ただ、地方銀行の不良債権比率、あるいは信金、信組はまだかなり高いところにありますし、地域の中小企業の再生も大事でありますので、再生支援協議会はそのまま存続強化をすることにしまして、その中央組織というものをつくりまして、ネットワークで取り組んでいくこととしたわけでございます。
これまでの措置に加えまして、イノベーションによる生産性向上と地域の中小企業の早期事業再生により、今までより重点を置いて、本法を改正をして引き続き支援措置を講ずることとしたわけでございます。