山内俊夫の発言 (行政監視委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山内俊夫君 ありがとうございます。
 今日は、これ午後でありますけれども、決算委員会と行政監視委員会が同時進行ということで、少しいろんな意味で難しいのかなと。同じ中身が決算委員会とダブった場合、ちょっと大臣が要請してても出てこれないという状況がありまして、今日は私も大臣要求しておりましたけれども、決算委員会の方に取られているということで、それはそれなりにお譲りはしておりますけれども、今後、日程的なものも考えてもらわなきゃいけないのかなと思っております。
 まず、質問の骨子でありますけれども、私は、参議院本会議の代表質問における請託、そういった職務権限のありやなしやというのが今回の私の質問の骨子であります。
 今年は新憲法発布以来六十年目の節目に当たっておりますが、この六十年間の間、現憲法は国際環境及び社会状況の変化に伴いまして、一部改憲論もある中で国民の中に定着して親しまれてきたことはもう皆さん御存じのとおりだと思います。私たち国会議員は、この憲法の精神に基づいて民意を国政に反映させるべく自由濶達な政治活動を行ってまいった、私もそのようなつもりでおります。
 現憲法は、国家の主権が国民にあるということを宣言して、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し云々とあります。つまり、主権が国民に存することを宣言をしておるのが現憲法であります。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使する、その福祉は国民がこれを享受するものである、これは明確に宣言をされておるわけであります。我々は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除するとこれは定められておりまして、その中で、三権分立制度の中で、我々立法府は国権の最高機関である、このような認識であります。また、私たち国会議員の政治活動は、議員の発言、表決の無責任の条項の中で、憲法五十一条は、両院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任は問われないと定められております。院内発言不問責の権利として認められているわけであります。
 このように、国会議員には憲法五十一条の定めるところによりまして、院内の発言については正当性が当然認められております。院内における演説、討論などの政治活動についての発言及び表決は、これは刑事責任は問われないとすると、私はこのように理解しておるわけでありますけれども、今日お越しいただいた法務省関係者、そして参議院法制局にもお越しいただいておりますけれども、この私の見解について、今少し開陳させていただいたわけでありますけれども、所見並びに感想でもお聞かせいただけたらと思います。

発言情報

speech_id: 116614281X00320070514_007

発言者: 山内俊夫

speaker_id: 30703

日付: 2007-05-14

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会