行政監視委員会
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会
会議録情報#0
平成十九年五月十四日(月曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
林 久美子君 鈴木 寛君
四月十三日
辞任 補欠選任
松下 新平君 松井 孝治君
四月十六日
辞任 補欠選任
松井 孝治君 松下 新平君
四月二十六日
辞任 補欠選任
松下 新平君 松井 孝治君
四月二十七日
辞任 補欠選任
松井 孝治君 松下 新平君
五月十四日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 二之湯 智君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 草川 昭三君
理 事
中原 爽君
松岡 徹君
風間 昶君
渡辺 孝男君
委 員
沓掛 哲男君
小林 温君
櫻井 新君
中曽根弘文君
二之湯 智君
松田 岩夫君
山内 俊夫君
脇 雅史君
家西 悟君
岡崎トミ子君
木俣 佳丈君
鈴木 寛君
田名部匡省君
千葉 景子君
松下 新平君
吉川 春子君
近藤 正道君
亀井 郁夫君
国務大臣
総務大臣 菅 義偉君
文部科学大臣 伊吹 文明君
厚生労働大臣 柳澤 伯夫君
国務大臣 渡辺 喜美君
副大臣
農林水産副大臣 国井 正幸君
大臣政務官
法務大臣政務官 奥野 信亮君
外務大臣政務官 浜田 昌良君
財務大臣政務官 椎名 一保君
厚生労働大臣政
務官 菅原 一秀君
経済産業大臣政
務官 松山 政司君
政府特別補佐人
人事院総裁 谷 公士君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 高橋 利文君
事務局側
常任委員会専門
員 西澤 利夫君
法制局側
法制局長 大島 稔彦君
政府参考人
人事院事務総局
人材局長 鈴木 明裕君
総務省自治行政
局公務員部長 上田 紘士君
法務大臣官房審
議官 三浦 守君
財務大臣官房審
議官 坂口 勝一君
文部科学省初等
中等教育局長 銭谷 眞美君
文部科学省高等
教育局長 清水 潔君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
長 樋口 修資君
厚生労働省医政
局長 松谷有希雄君
厚生労働省保険
局長 水田 邦雄君
農林水産大臣官
房総括審議官 佐藤 正典君
農林水産省総合
食料局長 岡島 正明君
資源エネルギー
庁原子力安全・
保安院長 広瀬 研吉君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
する調査
(行政改革の実施状況に関する件)
(行政評価等プログラムに関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
林 久美子君 鈴木 寛君
四月十三日
辞任 補欠選任
松下 新平君 松井 孝治君
四月十六日
辞任 補欠選任
松井 孝治君 松下 新平君
四月二十六日
辞任 補欠選任
松下 新平君 松井 孝治君
四月二十七日
辞任 補欠選任
松井 孝治君 松下 新平君
五月十四日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 二之湯 智君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 草川 昭三君
理 事
中原 爽君
松岡 徹君
風間 昶君
渡辺 孝男君
委 員
沓掛 哲男君
小林 温君
櫻井 新君
中曽根弘文君
二之湯 智君
松田 岩夫君
山内 俊夫君
脇 雅史君
家西 悟君
岡崎トミ子君
木俣 佳丈君
鈴木 寛君
田名部匡省君
千葉 景子君
松下 新平君
吉川 春子君
近藤 正道君
亀井 郁夫君
国務大臣
総務大臣 菅 義偉君
文部科学大臣 伊吹 文明君
厚生労働大臣 柳澤 伯夫君
国務大臣 渡辺 喜美君
副大臣
農林水産副大臣 国井 正幸君
大臣政務官
法務大臣政務官 奥野 信亮君
外務大臣政務官 浜田 昌良君
財務大臣政務官 椎名 一保君
厚生労働大臣政
務官 菅原 一秀君
経済産業大臣政
務官 松山 政司君
政府特別補佐人
人事院総裁 谷 公士君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 高橋 利文君
事務局側
常任委員会専門
員 西澤 利夫君
法制局側
法制局長 大島 稔彦君
政府参考人
人事院事務総局
人材局長 鈴木 明裕君
総務省自治行政
局公務員部長 上田 紘士君
法務大臣官房審
議官 三浦 守君
財務大臣官房審
議官 坂口 勝一君
文部科学省初等
中等教育局長 銭谷 眞美君
文部科学省高等
教育局長 清水 潔君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
長 樋口 修資君
厚生労働省医政
局長 松谷有希雄君
厚生労働省保険
局長 水田 邦雄君
農林水産大臣官
房総括審議官 佐藤 正典君
農林水産省総合
食料局長 岡島 正明君
資源エネルギー
庁原子力安全・
保安院長 広瀬 研吉君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
する調査
(行政改革の実施状況に関する件)
(行政評価等プログラムに関する件)
─────────────
草
草川昭三#1
○委員長(草川昭三君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
去る四月十二日、林久美子君が委員を辞任され、その補欠として鈴木寛君が選任をされました。
また、本日、橋本聖子君が委員を辞任され、その補欠として二之湯智君が選任をされました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
去る四月十二日、林久美子君が委員を辞任され、その補欠として鈴木寛君が選任をされました。
また、本日、橋本聖子君が委員を辞任され、その補欠として二之湯智君が選任をされました。
─────────────
草
草川昭三#2
○委員長(草川昭三君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として、理事会協議のとおり、人事院事務総局人材局長鈴木明裕君外十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として、理事会協議のとおり、人事院事務総局人材局長鈴木明裕君外十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
草
草
草川昭三#4
○委員長(草川昭三君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。
行政改革の実施状況に関する件について政府から説明を聴取いたします。渡辺国務大臣。
この発言だけを見る →行政改革の実施状況に関する件について政府から説明を聴取いたします。渡辺国務大臣。
渡
渡辺喜美#5
○国務大臣(渡辺喜美君) 御説明に先立ち、初めにごあいさつを申し上げます。
行政システムを始めとする日本の成功モデルは、二十一世紀の時代の大きな変化に付いていけなくなってきていることが明らかであります。こうした戦後レジームから脱却し、官から民へ、国から地方へとの考えの下、簡素で効率的な筋肉質の政府を実現することが重要であります。このため、政府はこれまでに行政改革の重要方針、今後の行政改革の方針の閣議決定のほか、昨年五月に成立した行革推進法に基づき積極的に行政改革を推進してまいりました。
それでは、行政改革の実施状況について御説明申し上げます。
改革事項が法律や閣議決定等に定められることにとどまることなく、それが着実に実施されることが重要であります。このため、政府は毎年度末、行政改革の実施状況を取りまとめることとしており、平成十八年度については去る三月三十日に最新の行政改革の実施状況を取りまとめたところであります。
今回は、まず行革推進法に定められた改革事項の実施状況について重点的なフォローアップを行うとともに、行政改革の重要方針及び今後の行政改革の方針のうち、行革推進法には含まれていない改革事項の実施状況についてもフォローアップを行いました。
具体的な内容につきましては、お手元の「行政改革の実施状況について」をごらんいただければと思います。
例えば、政策金融改革については、今国会に株式会社日本政策金融公庫法案を始めとした関連法案を提出し、現在御審議をいただいているところであります。
特別会計改革については、三十一の特別会計を平成二十二年度までに十七に統合するなどの規定を盛り込んだ特別会計に関する法律が今国会で成立をいたしました。今後、法律で定めた手順に従い、特別会計の統廃合等を着実に進めていくところであります。
総人件費改革については、国の行政機関の定員を五年間で五・七%以上純減させる計画を閣議決定し、省庁の垣根を越えた配置転換の取組などを進めております。
国の資産及び債務に関する改革については、財務大臣が本年三月に具体的な工程表を取りまとめました。
公益法人制度改革については、明治二十九年の民法制定以来となる抜本的な制度改正を行い、本年四月に公益認定委員会が発足をいたしました。
このように、全体として改革が着実に進展している状況であります。
また、公務員制度改革については、二十一世紀にふさわしい行政システムを支える公務員像を実現する必要があります。このため、今回のフォローアップを行った後に、能力・実績主義の導入、各省による再就職あっせんの禁止及び官民人材交流センターの設置などを内容とする法律案を今国会に提出をいたしました。また、全体パッケージとしての公務員制度改革の議論も進めていくこととしております。
今後ともこうした取組を着実に推進し、行政改革を加速させてまいりたいと考えております。
説明は以上であります。
委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →行政システムを始めとする日本の成功モデルは、二十一世紀の時代の大きな変化に付いていけなくなってきていることが明らかであります。こうした戦後レジームから脱却し、官から民へ、国から地方へとの考えの下、簡素で効率的な筋肉質の政府を実現することが重要であります。このため、政府はこれまでに行政改革の重要方針、今後の行政改革の方針の閣議決定のほか、昨年五月に成立した行革推進法に基づき積極的に行政改革を推進してまいりました。
それでは、行政改革の実施状況について御説明申し上げます。
改革事項が法律や閣議決定等に定められることにとどまることなく、それが着実に実施されることが重要であります。このため、政府は毎年度末、行政改革の実施状況を取りまとめることとしており、平成十八年度については去る三月三十日に最新の行政改革の実施状況を取りまとめたところであります。
今回は、まず行革推進法に定められた改革事項の実施状況について重点的なフォローアップを行うとともに、行政改革の重要方針及び今後の行政改革の方針のうち、行革推進法には含まれていない改革事項の実施状況についてもフォローアップを行いました。
具体的な内容につきましては、お手元の「行政改革の実施状況について」をごらんいただければと思います。
例えば、政策金融改革については、今国会に株式会社日本政策金融公庫法案を始めとした関連法案を提出し、現在御審議をいただいているところであります。
特別会計改革については、三十一の特別会計を平成二十二年度までに十七に統合するなどの規定を盛り込んだ特別会計に関する法律が今国会で成立をいたしました。今後、法律で定めた手順に従い、特別会計の統廃合等を着実に進めていくところであります。
総人件費改革については、国の行政機関の定員を五年間で五・七%以上純減させる計画を閣議決定し、省庁の垣根を越えた配置転換の取組などを進めております。
国の資産及び債務に関する改革については、財務大臣が本年三月に具体的な工程表を取りまとめました。
公益法人制度改革については、明治二十九年の民法制定以来となる抜本的な制度改正を行い、本年四月に公益認定委員会が発足をいたしました。
このように、全体として改革が着実に進展している状況であります。
また、公務員制度改革については、二十一世紀にふさわしい行政システムを支える公務員像を実現する必要があります。このため、今回のフォローアップを行った後に、能力・実績主義の導入、各省による再就職あっせんの禁止及び官民人材交流センターの設置などを内容とする法律案を今国会に提出をいたしました。また、全体パッケージとしての公務員制度改革の議論も進めていくこととしております。
今後ともこうした取組を着実に推進し、行政改革を加速させてまいりたいと考えております。
説明は以上であります。
委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。
草
草川昭三#6
○委員長(草川昭三君) 以上で説明の聴取は終わりました。
既に説明を聴取いたしました行政評価等プログラムに関する件に加え、ただいま説明を聴取いたしました行政改革の実施状況に関する件を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
この発言だけを見る →既に説明を聴取いたしました行政評価等プログラムに関する件に加え、ただいま説明を聴取いたしました行政改革の実施状況に関する件を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
山
山内俊夫#7
○山内俊夫君 ありがとうございます。
今日は、これ午後でありますけれども、決算委員会と行政監視委員会が同時進行ということで、少しいろんな意味で難しいのかなと。同じ中身が決算委員会とダブった場合、ちょっと大臣が要請してても出てこれないという状況がありまして、今日は私も大臣要求しておりましたけれども、決算委員会の方に取られているということで、それはそれなりにお譲りはしておりますけれども、今後、日程的なものも考えてもらわなきゃいけないのかなと思っております。
まず、質問の骨子でありますけれども、私は、参議院本会議の代表質問における請託、そういった職務権限のありやなしやというのが今回の私の質問の骨子であります。
今年は新憲法発布以来六十年目の節目に当たっておりますが、この六十年間の間、現憲法は国際環境及び社会状況の変化に伴いまして、一部改憲論もある中で国民の中に定着して親しまれてきたことはもう皆さん御存じのとおりだと思います。私たち国会議員は、この憲法の精神に基づいて民意を国政に反映させるべく自由濶達な政治活動を行ってまいった、私もそのようなつもりでおります。
現憲法は、国家の主権が国民にあるということを宣言して、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し云々とあります。つまり、主権が国民に存することを宣言をしておるのが現憲法であります。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使する、その福祉は国民がこれを享受するものである、これは明確に宣言をされておるわけであります。我々は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除するとこれは定められておりまして、その中で、三権分立制度の中で、我々立法府は国権の最高機関である、このような認識であります。また、私たち国会議員の政治活動は、議員の発言、表決の無責任の条項の中で、憲法五十一条は、両院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任は問われないと定められております。院内発言不問責の権利として認められているわけであります。
このように、国会議員には憲法五十一条の定めるところによりまして、院内の発言については正当性が当然認められております。院内における演説、討論などの政治活動についての発言及び表決は、これは刑事責任は問われないとすると、私はこのように理解しておるわけでありますけれども、今日お越しいただいた法務省関係者、そして参議院法制局にもお越しいただいておりますけれども、この私の見解について、今少し開陳させていただいたわけでありますけれども、所見並びに感想でもお聞かせいただけたらと思います。
この発言だけを見る →今日は、これ午後でありますけれども、決算委員会と行政監視委員会が同時進行ということで、少しいろんな意味で難しいのかなと。同じ中身が決算委員会とダブった場合、ちょっと大臣が要請してても出てこれないという状況がありまして、今日は私も大臣要求しておりましたけれども、決算委員会の方に取られているということで、それはそれなりにお譲りはしておりますけれども、今後、日程的なものも考えてもらわなきゃいけないのかなと思っております。
まず、質問の骨子でありますけれども、私は、参議院本会議の代表質問における請託、そういった職務権限のありやなしやというのが今回の私の質問の骨子であります。
今年は新憲法発布以来六十年目の節目に当たっておりますが、この六十年間の間、現憲法は国際環境及び社会状況の変化に伴いまして、一部改憲論もある中で国民の中に定着して親しまれてきたことはもう皆さん御存じのとおりだと思います。私たち国会議員は、この憲法の精神に基づいて民意を国政に反映させるべく自由濶達な政治活動を行ってまいった、私もそのようなつもりでおります。
現憲法は、国家の主権が国民にあるということを宣言して、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し云々とあります。つまり、主権が国民に存することを宣言をしておるのが現憲法であります。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使する、その福祉は国民がこれを享受するものである、これは明確に宣言をされておるわけであります。我々は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除するとこれは定められておりまして、その中で、三権分立制度の中で、我々立法府は国権の最高機関である、このような認識であります。また、私たち国会議員の政治活動は、議員の発言、表決の無責任の条項の中で、憲法五十一条は、両院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任は問われないと定められております。院内発言不問責の権利として認められているわけであります。
このように、国会議員には憲法五十一条の定めるところによりまして、院内の発言については正当性が当然認められております。院内における演説、討論などの政治活動についての発言及び表決は、これは刑事責任は問われないとすると、私はこのように理解しておるわけでありますけれども、今日お越しいただいた法務省関係者、そして参議院法制局にもお越しいただいておりますけれども、この私の見解について、今少し開陳させていただいたわけでありますけれども、所見並びに感想でもお聞かせいただけたらと思います。
奥
奥野信亮#8
○大臣政務官(奥野信亮君) 憲法の解釈につきましてはお答えする立場にはございませんが、憲法第五十一条は、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない旨定めているものと私は承知しております。
この発言だけを見る →山
大
大島稔彦#10
○法制局長(大島稔彦君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、憲法五十一条におきまして、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」、つまり民事上及び刑事上の責任を問われないものとされております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、憲法五十一条におきまして、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」、つまり民事上及び刑事上の責任を問われないものとされております。
山
山内俊夫#11
○山内俊夫君 分かりました。
五十一条についての見解、これはもうほとんど同じと理解をさせていただいておりますが、既に院内での委員会における発言と代表質問の違いを少し私なりに解釈をしてみたんですけれども、過去の例から申し上げますと、院内での委員会における発言というものはこれ受託収賄の対象になっているんですね、一部ね。近々には、確定していると言われればそうなんですけれども、私はまだ確定されていないんじゃないかと思うんですが、これは昭和四十二年に関谷勝利さんのこれ職務権限ありと認められて、贈賄側はこれは有罪判決を受けておりますが、収賄側は本人が亡くなったということもありまして、これは最終的にまだ結論が出ておらないんですね。これは職務権限に準ずるということで、準職務権限ということで処理されております。
これは厳密に議論すれば、私は、憲法五十一条に違反するのではないかというおそれはあるんですが、こういったことを言っている識者もおりますけれども、ここでは時間の制約もありまして、委員会の職務権限については私は議論するつもりもありません。先ほど申し上げましたとおり、代表質問ということについてお伺いをしたいと思うわけであります。
まあ皆さんも御承知のとおり、これは各派それぞれ代表質問のシステム、在り方というのは、私、当然違うと思います。代表質問とは、国会において開院式の後に内閣総理大臣が施政方針演説又は所信説明について演説をいたしまして、国務大臣が外交、財政、経済に関し演説することがこれ通例となっておりますね。そして、その演説に対して各党の代表者が質疑をする、これもまた通例であります。これは帝国議会以来ずっと引き継がれている慣習として行われております。
そして、この慣習は参議院の先例として確立されております。これはいろいろ、参議院先例録というのがありまして、その中で大体確立しておるわけなんですが、この政党の代表者が質疑演説を行うというのがこれは代表質問だと私は認識をしております。ですから、代表質問というのは国会議員個人として行うものではなくて、あくまで政党を代表するものであると、私はそのような認識をいたしております。
それで、私の独断というわけにいきませんから、私、先般、四月の下旬に参議院全員にアンケートを出させていただきました。議員の皆さんはお手元にお持ちになろうかと思いますけれども、その中で簡潔に私が申し上げておりますのは、憲法に定めている三権分立についてはどうでしょうか、賛成でしょうか反対でしょうかと。そして憲法五十一条に定めている国会議員の院内発言不問責、この国会議員に付与されている権利についてどうなんでしょうかと。こう聞きましたら、これはもう百人が百人ですね、実は一〇〇%、これは賛成であるし、そのように考えるということを回答されております。
そして三番目に、政党人としての政治活動が司法の干渉を受けることについてはどうなんだと、こう私も質問をいたしました。中には一部、時と場合にもよるし、その具体的な例によっては多少違うかも分からないがという注釈が入っている方もあります。その分については、私はまあ反対じゃなくて賛成の方にカウントいたしましたけれども、九二・三%、これ国会議員が反対であるねと。
そして、政党人の政治活動について職務権限があると思うかということについてはないと思う、これは先ほどと同じような条件で私はカウントをあると思う方にして、でも八五%の方はこれは確実にないであろうと。
そして、参議院本会議場における代表質問が議員として請託、応諾の余地があると思うか、これも同じような条件でありますけれども、七七%の人がこれはないと思うと答えております。
そして、各政党が行う代表質問、これは私は自民党しか知りませんが、国民の民意を反映したものと思いますか思いませんかと、これはもう与野党ともに思いますと、これは一〇〇%、全員がそのように答えておるわけです。
ですから、やはりこの憲法五十一条の問題というのは私は大変重いものがあるし、我々国会議員が国会の議場において発言することについては不問責というものは当然あるものだろうと思っております。
そこで、こういった背景がありますけれども、これについて法務省関係者、今日は政務官がお越しになっておりますけれども、政務官と法制局長も併せて御見解を述べていただきたいと思います。
この発言だけを見る →五十一条についての見解、これはもうほとんど同じと理解をさせていただいておりますが、既に院内での委員会における発言と代表質問の違いを少し私なりに解釈をしてみたんですけれども、過去の例から申し上げますと、院内での委員会における発言というものはこれ受託収賄の対象になっているんですね、一部ね。近々には、確定していると言われればそうなんですけれども、私はまだ確定されていないんじゃないかと思うんですが、これは昭和四十二年に関谷勝利さんのこれ職務権限ありと認められて、贈賄側はこれは有罪判決を受けておりますが、収賄側は本人が亡くなったということもありまして、これは最終的にまだ結論が出ておらないんですね。これは職務権限に準ずるということで、準職務権限ということで処理されております。
これは厳密に議論すれば、私は、憲法五十一条に違反するのではないかというおそれはあるんですが、こういったことを言っている識者もおりますけれども、ここでは時間の制約もありまして、委員会の職務権限については私は議論するつもりもありません。先ほど申し上げましたとおり、代表質問ということについてお伺いをしたいと思うわけであります。
まあ皆さんも御承知のとおり、これは各派それぞれ代表質問のシステム、在り方というのは、私、当然違うと思います。代表質問とは、国会において開院式の後に内閣総理大臣が施政方針演説又は所信説明について演説をいたしまして、国務大臣が外交、財政、経済に関し演説することがこれ通例となっておりますね。そして、その演説に対して各党の代表者が質疑をする、これもまた通例であります。これは帝国議会以来ずっと引き継がれている慣習として行われております。
そして、この慣習は参議院の先例として確立されております。これはいろいろ、参議院先例録というのがありまして、その中で大体確立しておるわけなんですが、この政党の代表者が質疑演説を行うというのがこれは代表質問だと私は認識をしております。ですから、代表質問というのは国会議員個人として行うものではなくて、あくまで政党を代表するものであると、私はそのような認識をいたしております。
それで、私の独断というわけにいきませんから、私、先般、四月の下旬に参議院全員にアンケートを出させていただきました。議員の皆さんはお手元にお持ちになろうかと思いますけれども、その中で簡潔に私が申し上げておりますのは、憲法に定めている三権分立についてはどうでしょうか、賛成でしょうか反対でしょうかと。そして憲法五十一条に定めている国会議員の院内発言不問責、この国会議員に付与されている権利についてどうなんでしょうかと。こう聞きましたら、これはもう百人が百人ですね、実は一〇〇%、これは賛成であるし、そのように考えるということを回答されております。
そして三番目に、政党人としての政治活動が司法の干渉を受けることについてはどうなんだと、こう私も質問をいたしました。中には一部、時と場合にもよるし、その具体的な例によっては多少違うかも分からないがという注釈が入っている方もあります。その分については、私はまあ反対じゃなくて賛成の方にカウントいたしましたけれども、九二・三%、これ国会議員が反対であるねと。
そして、政党人の政治活動について職務権限があると思うかということについてはないと思う、これは先ほどと同じような条件で私はカウントをあると思う方にして、でも八五%の方はこれは確実にないであろうと。
そして、参議院本会議場における代表質問が議員として請託、応諾の余地があると思うか、これも同じような条件でありますけれども、七七%の人がこれはないと思うと答えております。
そして、各政党が行う代表質問、これは私は自民党しか知りませんが、国民の民意を反映したものと思いますか思いませんかと、これはもう与野党ともに思いますと、これは一〇〇%、全員がそのように答えておるわけです。
ですから、やはりこの憲法五十一条の問題というのは私は大変重いものがあるし、我々国会議員が国会の議場において発言することについては不問責というものは当然あるものだろうと思っております。
そこで、こういった背景がありますけれども、これについて法務省関係者、今日は政務官がお越しになっておりますけれども、政務官と法制局長も併せて御見解を述べていただきたいと思います。
奥
奥野信亮#12
○大臣政務官(奥野信亮君) 代表質問の性格についてはお答えする立場にはございませんが、「国会事典」等の文献によりますと、国会冒頭に明らかにされた政府の国政全般にわたる方針に対して、各派を代表する議員が質疑することを言いまして、質疑は国会議員の権能の一つとされているものと承知しております。
以上であります。
この発言だけを見る →以上であります。
大
大島稔彦#13
○法制局長(大島稔彦君) 代表質問につきましては、その実際の運用上は、政党といいますか会派の代表として質問されているというふうに承知しておりますけれども、国会法規上は、これはあくまでも国会議員の行う質疑ということで位置付けられていると理解しております。
この発言だけを見る →山
大
山
山内俊夫#16
○山内俊夫君 それで、実はこれ二月、今年の二月になるんですが、前議長、斎藤十朗先生の所見というのが出ております。これごらんになったことございませんか。
この斎藤十朗元参議院議長の所見の中で、代表質問は政府の基本的な政治姿勢と政治方針に係るものであり、個別の具体的施策や利害関係事項は取り上げないこと、そしてさらに代表質問は政党を代表して行うものであり、最終的には質問の内容は党の意思決定機関の了解を、了承を得なければならない、このように述べております。ですから、斎藤十朗氏も、私の冒頭の質問の中で、同じように、やはり委員会と代表質問というのはおのずと性格が違いますよということを明確にこれ二ページにわたって述べているんですね。
ですから、憲法五十一条違反という項目について、斎藤さんはこのようにも申しております。両院議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任は問われないと規定すると、これは国会が国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であることから、これを構成する議員に国会内での自由な発言を保障したものであると、これ明確に位置付けしてあるんですね。ですから、この斎藤元議長の所見というのは私は非常に重いものがあるような気がいたしております。
それと、皆様承知のように、憲法三十一条、法定手続の保障の条項には、何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はそれにその他の刑罰を科せられないと、こういうものがありまして、これは罪刑法定主義という言い方をされておりますが、このように、実はこの行為を処罰するのは法律の明文がされていないと駄目なんだよということなんですね。ですから、慣習によって行われているこの慣習については法律ではありません、当然のことだろうと思います。
ですから、憲法三十一条の罪刑法定主義から見てでも、この代表質問という発言行為は法律が介入できるものでは私はない。それに比較して、委員会における発言行為は国会法という法律で定められております行為でありますので、この点については本会議上における代表質問とは全く性質が違うものだということが明確に、斎藤十朗氏も答えておりますが、私もそのように理解をいたしております。
ですから、今のことを大体簡略にまとめますと、まず第一に、代表質問は憲法三十一条の罪刑法定主義からすれば法律は介入できないということを私ははっきりと申し上げることができると思うし、第二に、代表質問は組織の総意によって行われるというものでありますから、発言内容には制約が入ります。ですから、個人の思惑はそれには余り介在しないと私は認識をしておるわけなんですね。
ですから、自民党の立場で私がいろいろ調査をした関係では、これはかなりいろんな人たちの代表質問に対する意見集約をしながら文案を作り、それを役員会で諮って行いますから、個人の責任というものは明確に問われないと、これは私はそう考えております。ですから、自由な濶達な言論に対する制約というのは、これは憲法に定められている議会制民主主義及び政党政治の根幹を私ははっきり言って、言葉は悪いですが、冒涜するという行為じゃないかと思っております。
私たちは、国会議員は、国民の負託を受けた選良である、立法府の独立性はだれにも妨げられることなく、私たちは、国会議員は、民意を国政に反映させるために、その目的のために憲法五十一条は制定されているものだと私は考えております。
それで、質問は、代表質問の質問内容はどのように決定されているかというのは各派各党違いますし、これは法制局長官に問い掛けても政務官に問い掛けても、これは答えられる部分じゃないかと思います。私自身は自民党のいろんな角度から調べ上げた結果、これは個人の意思がそんなには反映されないよと。これはほかの党の方は知りません。ですから、この辺りについて御意見があれば、感想があれば述べていただけたらと思うんですが、政務官、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この斎藤十朗元参議院議長の所見の中で、代表質問は政府の基本的な政治姿勢と政治方針に係るものであり、個別の具体的施策や利害関係事項は取り上げないこと、そしてさらに代表質問は政党を代表して行うものであり、最終的には質問の内容は党の意思決定機関の了解を、了承を得なければならない、このように述べております。ですから、斎藤十朗氏も、私の冒頭の質問の中で、同じように、やはり委員会と代表質問というのはおのずと性格が違いますよということを明確にこれ二ページにわたって述べているんですね。
ですから、憲法五十一条違反という項目について、斎藤さんはこのようにも申しております。両院議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任は問われないと規定すると、これは国会が国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であることから、これを構成する議員に国会内での自由な発言を保障したものであると、これ明確に位置付けしてあるんですね。ですから、この斎藤元議長の所見というのは私は非常に重いものがあるような気がいたしております。
それと、皆様承知のように、憲法三十一条、法定手続の保障の条項には、何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はそれにその他の刑罰を科せられないと、こういうものがありまして、これは罪刑法定主義という言い方をされておりますが、このように、実はこの行為を処罰するのは法律の明文がされていないと駄目なんだよということなんですね。ですから、慣習によって行われているこの慣習については法律ではありません、当然のことだろうと思います。
ですから、憲法三十一条の罪刑法定主義から見てでも、この代表質問という発言行為は法律が介入できるものでは私はない。それに比較して、委員会における発言行為は国会法という法律で定められております行為でありますので、この点については本会議上における代表質問とは全く性質が違うものだということが明確に、斎藤十朗氏も答えておりますが、私もそのように理解をいたしております。
ですから、今のことを大体簡略にまとめますと、まず第一に、代表質問は憲法三十一条の罪刑法定主義からすれば法律は介入できないということを私ははっきりと申し上げることができると思うし、第二に、代表質問は組織の総意によって行われるというものでありますから、発言内容には制約が入ります。ですから、個人の思惑はそれには余り介在しないと私は認識をしておるわけなんですね。
ですから、自民党の立場で私がいろいろ調査をした関係では、これはかなりいろんな人たちの代表質問に対する意見集約をしながら文案を作り、それを役員会で諮って行いますから、個人の責任というものは明確に問われないと、これは私はそう考えております。ですから、自由な濶達な言論に対する制約というのは、これは憲法に定められている議会制民主主義及び政党政治の根幹を私ははっきり言って、言葉は悪いですが、冒涜するという行為じゃないかと思っております。
私たちは、国会議員は、国民の負託を受けた選良である、立法府の独立性はだれにも妨げられることなく、私たちは、国会議員は、民意を国政に反映させるために、その目的のために憲法五十一条は制定されているものだと私は考えております。
それで、質問は、代表質問の質問内容はどのように決定されているかというのは各派各党違いますし、これは法制局長官に問い掛けても政務官に問い掛けても、これは答えられる部分じゃないかと思います。私自身は自民党のいろんな角度から調べ上げた結果、これは個人の意思がそんなには反映されないよと。これはほかの党の方は知りません。ですから、この辺りについて御意見があれば、感想があれば述べていただけたらと思うんですが、政務官、いかがでしょうか。
奥
奥野信亮#17
○大臣政務官(奥野信亮君) 大変難しい質問でありますが、どんな質問で良ければいいんだと、こう言われましても答えるすべを持っておりませんが、一般論として申し上げれば、公務員がその職務に関して賄賂を収受等した場合に収賄罪というのは成立するものでありまして、職務行為全体自体が処罰の対象とされているのではなくて、職務行為への対価として賄賂を収受する等の行為が処罰の対象とされているものというふうな理解をしておりますから、これで推し量っていただきたいと思いますが。
この発言だけを見る →大
大島稔彦#18
○法制局長(大島稔彦君) 代表質問の質問内容を決定するというのは、別にルールが決まっているわけでもございませんし、法的にどう枠が決められているわけでもございません。
ただ、実際上は各会派の自由にゆだねられているというふうにしか申し上げられません。御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、実際上は各会派の自由にゆだねられているというふうにしか申し上げられません。御理解いただきたいと思います。
山
山内俊夫#19
○山内俊夫君 確かにそうでしょうね。
ただ、実は私が質問するということは、司法ジャーナルというホームページにこの五月十四日、山内俊夫参議院議員がこういうことについて質問するということが流れたわけなんですね。
〔委員長退席、理事風間昶君着席〕
そして、私のところにも投書がやってまいりました。その投書について、投書は後で少し述べますけれども、これは兵庫県の方なんで名前は匿名にさせていただきますけれども、後ほど申し上げますが、要するに刑法第三十五条、正当行為の条項というものがありまして、これは「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」というこの法令によって担保されていると思うんですよね。
ところが、昨今のこれは少し検察独自捜査、これは私は今日のこの会議で検察の個別の捜査の在り方とか自白の強要の仕方とか、そういう細かいことには言及するつもりはありません。それをやりますとこんな時間ではもう終わりませんから今回はそれはやりませんけれども、国会議員は院内での自由な発言が担保されないような在り方がここのところ大変多いんですね。これは大変大きな問題がある。そういったことがあって、初めて、この戦後憲法の中に五十一条の設定の趣旨というものは、これは議会制民主主義と政党政治を軍事的なファッショまた検察ファッショから守るためのものであると私は認識しているんですよね。
ですから、政治家の理念に基づく正当な議論や質問であっても、それを曲解して、これが記録されている国会議事録、こういったものを根拠にされて、それと別の案件をうまく引っ付けられて意図的につくり上げられるということはあり得るんですね。ないとは私は言えないと思います。ただ、議事録が利用されたかどうかの云々は、私はあえて言及しません。議事録というのは公開されておりますから、これはもうだれしもその議事録は閲覧することができるわけでありますから。ただ、それをどう活用するか、利用するか、それによって犯罪が成立させるような思惑があれば、私、これは大変なことになるんじゃないかな。国会議員は立ち小便しても引っ張られるよという、言葉は悪いですけれども、そういうことも将来生じてくる話なんですね。大変私はこういったものを危惧をいたして、非常に危険を感じる一人であります。
先ほど言いましたちょっと投書のポイントですね。私申し上げますと、たまたま代表質問に自分の献金先の大物議員が立ち、その内容と自分の業界の利益が一致するものがあったことで贈賄側におとしめられやしないかという不安があります、大丈夫なのですか、この辺りをはっきりさしてくださいねと、こういう投書なんですね。
〔理事風間昶君退席、委員長着席〕
その中で一つ事例、この方も言っております、KSDの古関氏のように献金側の別件の弱みを検察は突いてシナリオどおりの虚偽の供述を引き出すことが行われている以上、これは私、言及しませんけれども、一般の献金者にとってぬれぎぬであっても検察に呼び出される可能性が将来的にあるならば、正直、献金なんて真っ平と考えるでしょうと。現実に政党政治は寄附で成り立っている以上、今の村上氏のケースは矛盾だらけではないだろうかという、こういう投書が私のところにも来ております。これは本人の直筆なものですから、全文を私は申し上げませんけれども、そういう危惧が私はあるのかなと思っております。
こういったことを考えまして、政務官の御見解、法務省側の御見解を少し聞かしていただけますか。
この発言だけを見る →ただ、実は私が質問するということは、司法ジャーナルというホームページにこの五月十四日、山内俊夫参議院議員がこういうことについて質問するということが流れたわけなんですね。
〔委員長退席、理事風間昶君着席〕
そして、私のところにも投書がやってまいりました。その投書について、投書は後で少し述べますけれども、これは兵庫県の方なんで名前は匿名にさせていただきますけれども、後ほど申し上げますが、要するに刑法第三十五条、正当行為の条項というものがありまして、これは「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」というこの法令によって担保されていると思うんですよね。
ところが、昨今のこれは少し検察独自捜査、これは私は今日のこの会議で検察の個別の捜査の在り方とか自白の強要の仕方とか、そういう細かいことには言及するつもりはありません。それをやりますとこんな時間ではもう終わりませんから今回はそれはやりませんけれども、国会議員は院内での自由な発言が担保されないような在り方がここのところ大変多いんですね。これは大変大きな問題がある。そういったことがあって、初めて、この戦後憲法の中に五十一条の設定の趣旨というものは、これは議会制民主主義と政党政治を軍事的なファッショまた検察ファッショから守るためのものであると私は認識しているんですよね。
ですから、政治家の理念に基づく正当な議論や質問であっても、それを曲解して、これが記録されている国会議事録、こういったものを根拠にされて、それと別の案件をうまく引っ付けられて意図的につくり上げられるということはあり得るんですね。ないとは私は言えないと思います。ただ、議事録が利用されたかどうかの云々は、私はあえて言及しません。議事録というのは公開されておりますから、これはもうだれしもその議事録は閲覧することができるわけでありますから。ただ、それをどう活用するか、利用するか、それによって犯罪が成立させるような思惑があれば、私、これは大変なことになるんじゃないかな。国会議員は立ち小便しても引っ張られるよという、言葉は悪いですけれども、そういうことも将来生じてくる話なんですね。大変私はこういったものを危惧をいたして、非常に危険を感じる一人であります。
先ほど言いましたちょっと投書のポイントですね。私申し上げますと、たまたま代表質問に自分の献金先の大物議員が立ち、その内容と自分の業界の利益が一致するものがあったことで贈賄側におとしめられやしないかという不安があります、大丈夫なのですか、この辺りをはっきりさしてくださいねと、こういう投書なんですね。
〔理事風間昶君退席、委員長着席〕
その中で一つ事例、この方も言っております、KSDの古関氏のように献金側の別件の弱みを検察は突いてシナリオどおりの虚偽の供述を引き出すことが行われている以上、これは私、言及しませんけれども、一般の献金者にとってぬれぎぬであっても検察に呼び出される可能性が将来的にあるならば、正直、献金なんて真っ平と考えるでしょうと。現実に政党政治は寄附で成り立っている以上、今の村上氏のケースは矛盾だらけではないだろうかという、こういう投書が私のところにも来ております。これは本人の直筆なものですから、全文を私は申し上げませんけれども、そういう危惧が私はあるのかなと思っております。
こういったことを考えまして、政務官の御見解、法務省側の御見解を少し聞かしていただけますか。
三
三浦守#20
○政府参考人(三浦守君) お答えいたします。
御質問に特定の事件の関係が述べられておりましたけれども、あくまでも一般論ということで申し上げますと、収賄罪は、公務員がその職務に関し賄賂を収受などした場合に成立するものでございまして、職務行為自体が処罰の対象とされているのではなく、職務行為への対価として賄賂を収受する等の行為が処罰の対象とされているものと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →御質問に特定の事件の関係が述べられておりましたけれども、あくまでも一般論ということで申し上げますと、収賄罪は、公務員がその職務に関し賄賂を収受などした場合に成立するものでございまして、職務行為自体が処罰の対象とされているのではなく、職務行為への対価として賄賂を収受する等の行為が処罰の対象とされているものと承知しているところでございます。
山
山内俊夫#21
○山内俊夫君 今の答弁によりますと当たり障りのない話になりますけれども、それは国会議員が、この村上事件というのは私も少し調べておりますし、結構いろんな本も出ておりますね。少し調べております。そして、報道等も、KSD事件の村上裁判では、基本的なところは代表質問が職務権限につながっている、請託につながっているという認定なんですね。これは私非常に危険極まりない、そう思うわけなんですね。
このKSD事件、私もそこそこ興味があったものですからそれなりにいろいろ調べておりましたら、これは特捜部の性格というのがどうも出ていますね。これは管理監督している法務省、法務大臣に今日来ていただいたらよかったんですけれども。
例えば昨日のテレビ、これは十三日日曜日のテレ朝の田原総一朗さんの番組の中でも、これは司法関係者の癒着とかいうテーマでやられておりました。最近特にそれが目立つ。特に今、司法問題、随分騒がれて、裁判員制度を導入しようとしているこの時期に、私は初めてやはりアンタッチャブルで、逆にアンタッチャブルだった、特捜部ですね、この考え方というのは私少し研究を今しておる途中なんです。
例えばホリエモン事件ですね、村上ファンド事件、いろいろもろもろの事件があります。で、逮捕になると何であのテレビが十台も十何台もいるんだろうと。これはどういうことなんだろうと。ということは、情報は一方的に出しますから、特捜部は。だから、自分たちの意図する方向にどんどんどんどん誘導すれば世論形成つくれるわけなんですね。世論形成つくった以上に、正義の味方、特捜が動き出したぞと、こういう私は流れをつくっているのではないか、またそれが出世の大きな勲章の一つであるというような、私は検察の最近のいろんな本を調べてみますと、それが随所に見えますね。これはもういろんな本、私も今日五、六冊持ってきていますけれども、これを開陳していますと時間が足りませんから、これは言いません。
ちょっと私の単純な思い、これちょっと総務省、法務省、答えていただけますかね。ホリエモンとかああいうところへテレビがばっと先に行って待っているというこの状況ですね。いかがでしょうかね。
この発言だけを見る →このKSD事件、私もそこそこ興味があったものですからそれなりにいろいろ調べておりましたら、これは特捜部の性格というのがどうも出ていますね。これは管理監督している法務省、法務大臣に今日来ていただいたらよかったんですけれども。
例えば昨日のテレビ、これは十三日日曜日のテレ朝の田原総一朗さんの番組の中でも、これは司法関係者の癒着とかいうテーマでやられておりました。最近特にそれが目立つ。特に今、司法問題、随分騒がれて、裁判員制度を導入しようとしているこの時期に、私は初めてやはりアンタッチャブルで、逆にアンタッチャブルだった、特捜部ですね、この考え方というのは私少し研究を今しておる途中なんです。
例えばホリエモン事件ですね、村上ファンド事件、いろいろもろもろの事件があります。で、逮捕になると何であのテレビが十台も十何台もいるんだろうと。これはどういうことなんだろうと。ということは、情報は一方的に出しますから、特捜部は。だから、自分たちの意図する方向にどんどんどんどん誘導すれば世論形成つくれるわけなんですね。世論形成つくった以上に、正義の味方、特捜が動き出したぞと、こういう私は流れをつくっているのではないか、またそれが出世の大きな勲章の一つであるというような、私は検察の最近のいろんな本を調べてみますと、それが随所に見えますね。これはもういろんな本、私も今日五、六冊持ってきていますけれども、これを開陳していますと時間が足りませんから、これは言いません。
ちょっと私の単純な思い、これちょっと総務省、法務省、答えていただけますかね。ホリエモンとかああいうところへテレビがばっと先に行って待っているというこの状況ですね。いかがでしょうかね。
三
三浦守#22
○政府参考人(三浦守君) 検察当局におきましては、従来から捜査上の秘密の保持につきまして格別の配慮を払ってきたものと承知しており、捜査情報やあるいは捜査方針を外部に漏らすということはないというふうに考えているところでございます。
社会の耳目を引く事件などにつきましては、報道機関の各社が関係各方面に広くあるいは深く独自の取材活動を行っているものと思われますが、そういった取材活動の結果としての報道がなされているというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →社会の耳目を引く事件などにつきましては、報道機関の各社が関係各方面に広くあるいは深く独自の取材活動を行っているものと思われますが、そういった取材活動の結果としての報道がなされているというふうに考えているところでございます。
山
山内俊夫#23
○山内俊夫君 今の答えは私は答えになってないと思うんです。何でテレビ、幾ら彼らの情報調査力があるとしてでも、テレビ局が何十台も、それもまだ犯罪が確定してない人たちの要するに逮捕状態をがんがんテレビで表に出すんですね。もう完全に、ひょっと彼らが有罪じゃなかったらどうするんですかね。そういった配慮がなしに私はやっているようにしか思えない。ということは、裏を返せば捜査方法、我々は正当な捜査をやっているんだ、だから今犯人を捕まえているんだ、どうぞ見てくれ、国民見てくれというような、私、演出しているとしか思えないんですね。これは非常に問題あると思いますよ。
今日はその捜査の在り方、自白の強要の話というのはこれはテーマじゃありません。鹿児島でもそういう事件がありましたね、随分。で、無罪になった。村岡兼造事件も一審、二審でがらっと、基準が違うにもかかわらず、判定が変わったとか、いろいろあります。ですから、この最近の捜査について私は正に検察ファッショが復活しているのかなという危惧がするわけです。
ですから、この代表質問ということについて非常にナイーブに私は言わば神経をとがらしているというのは、そこのところがあるわけなんですね。だから、それだけは是非御認識をいただいておきたいと思います。
それで、もう一つ最後の質問。もう一つは、実は裁判員制度の導入のさかのぼり契約というのは、今日裁判所の方来ていただいておりますけれども、今並行して決算委員会でそれをやられているということで、私も質問、これはもう外します、我が党の西島先生がもう決算委員会でやっているそうでございますので。
一つポイント、これは最高裁の件でございます。
これは手続上のいろんなシステムありますね、一審、二審、上告、最高裁に上告をしているという。そのときに、上告趣意補充書というのを出してくださいね、出せばその審理の基に使いますよと、こういうシステムになっているんです。これ上告趣意書の補充を追加書類として受け付ける制度になっているんですね。
最高裁の関係者によれば、実はこれは、これは水面下の話ですが、一般的に審理対象にはしていないよという声がちらちら聞こえるんです。確かにそういうことを言っている人たち、明確におります。でも、弁護士側は、その本人も、これで一つ間違えば犯罪が確定する、場合によれば今から刑務所に入らなきゃいけない、もう非常にわらをもつかむ気持ちで、そういう制度があるんだからと思って出しています。ところが、受け取る側はそうは取っていない、まあ制度的にしてやるんだと。私からすれば、これ正に形骸化しているというようにしか見えないんですがね。
これいかがでしょう、裁判所の関係者、お答えいただけますか。
この発言だけを見る →今日はその捜査の在り方、自白の強要の話というのはこれはテーマじゃありません。鹿児島でもそういう事件がありましたね、随分。で、無罪になった。村岡兼造事件も一審、二審でがらっと、基準が違うにもかかわらず、判定が変わったとか、いろいろあります。ですから、この最近の捜査について私は正に検察ファッショが復活しているのかなという危惧がするわけです。
ですから、この代表質問ということについて非常にナイーブに私は言わば神経をとがらしているというのは、そこのところがあるわけなんですね。だから、それだけは是非御認識をいただいておきたいと思います。
それで、もう一つ最後の質問。もう一つは、実は裁判員制度の導入のさかのぼり契約というのは、今日裁判所の方来ていただいておりますけれども、今並行して決算委員会でそれをやられているということで、私も質問、これはもう外します、我が党の西島先生がもう決算委員会でやっているそうでございますので。
一つポイント、これは最高裁の件でございます。
これは手続上のいろんなシステムありますね、一審、二審、上告、最高裁に上告をしているという。そのときに、上告趣意補充書というのを出してくださいね、出せばその審理の基に使いますよと、こういうシステムになっているんです。これ上告趣意書の補充を追加書類として受け付ける制度になっているんですね。
最高裁の関係者によれば、実はこれは、これは水面下の話ですが、一般的に審理対象にはしていないよという声がちらちら聞こえるんです。確かにそういうことを言っている人たち、明確におります。でも、弁護士側は、その本人も、これで一つ間違えば犯罪が確定する、場合によれば今から刑務所に入らなきゃいけない、もう非常にわらをもつかむ気持ちで、そういう制度があるんだからと思って出しています。ところが、受け取る側はそうは取っていない、まあ制度的にしてやるんだと。私からすれば、これ正に形骸化しているというようにしか見えないんですがね。
これいかがでしょう、裁判所の関係者、お答えいただけますか。
高
高橋利文#24
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。
今申し上げられました事件、個別の事件については申し上げられませんけれども、一般的に申し上げまして、最高裁に上告、刑事の場合、上告いたしますと、最高裁判所の方から一定期間内に上告趣意書、補充書ではございません、上告趣意書を提出してくださいということの連絡はいたします。上告趣意書がその期間内に提出されますと、それが正に上告審の審理の対象、つまり土台になるわけでございます。これで憲法違反があるあるいは判例違反があると、そういうことをその上告趣意書に書いていただくと。これを土台に最高裁は判断をいたします。
今委員がおっしゃいましたのは上告趣意補充書でございます。これは、期限が過ぎました後に、やはりこういうことも判断してほしいということで期限が過ぎた後に提出されることがございます。あるいは、次々に出されることもございます。それにつきましては、もう既に期限が過ぎておりますので、その期限過ぎたことについての合理的な理由がない場合は、それは参考にさせていただくということで、直接の審理の基礎にはしないということでございます。
この発言だけを見る →今申し上げられました事件、個別の事件については申し上げられませんけれども、一般的に申し上げまして、最高裁に上告、刑事の場合、上告いたしますと、最高裁判所の方から一定期間内に上告趣意書、補充書ではございません、上告趣意書を提出してくださいということの連絡はいたします。上告趣意書がその期間内に提出されますと、それが正に上告審の審理の対象、つまり土台になるわけでございます。これで憲法違反があるあるいは判例違反があると、そういうことをその上告趣意書に書いていただくと。これを土台に最高裁は判断をいたします。
今委員がおっしゃいましたのは上告趣意補充書でございます。これは、期限が過ぎました後に、やはりこういうことも判断してほしいということで期限が過ぎた後に提出されることがございます。あるいは、次々に出されることもございます。それにつきましては、もう既に期限が過ぎておりますので、その期限過ぎたことについての合理的な理由がない場合は、それは参考にさせていただくということで、直接の審理の基礎にはしないということでございます。
山
山内俊夫#25
○山内俊夫君 確かにそのとおりだと思うんですね。ところが私はそうは取っておりません。
これは私も、個人のことでありますから、本人をちょっと呼んでここ一週間前から本人確認をして、おまえの事件について発表してもいいかねといって私は確認を取りました。これは業際研事件ですね、業際研事件。これは平成十六年、判決が出ております、(ワ)第一一八二号。これ決定書が出ております、上告破棄という決定が出されておりますね。
ところが、今おっしゃった補充書というのを十月の二十八日に出しているんですよ。ところがこの補充書の出し方も非常にもうぎりぎり、言わば面倒くさけりゃ出せないというぐらいの日程設定をして、それまでに出しなさいと。それでもやっぱり自分の行く末が懸かっていますから、被告側は大変な思いをして、夜なべをして、補充書を十月の二十八日に提出しているんです。ところが、提出したにもかかわらず、何の通知も来ない。もうそろそろ審理してもらっているかなと思っておりましたら、別の角度からその本人に、もう十一月の一日に決定が出たよというような情報がぽんと入ったんです。えっ、おかしいじゃないかと。二十八日は木曜日なんですよ。木曜日に出して、ぎりぎりに出して、それで金曜日一日。五人の第二法廷の判事がいるわけですね。その補充書の理由も見ていないんじゃないかな、その思いが私ありまして、ちょっと私も調べました。
実はこれは伝聞じゃないんです。彼は私の大学時代の同級生なものですから、第一審、第二審のときから私にいろいろ相談に来られていたんですよ。ですから、非常に身近に私も感じておりましたから、ちょっと待てと。十一月の私二日だと思いますが、岡本という書記官に電話入れさせてもらいました、実は、そのときに。これ、十一月二日ですよ。そうしたら、補充書が来ているというのはびっくりしている。書記官ですよ、事務関係の。でも、十一月一日にはもう発送されているんです、上告破棄書が。これは、ここにも書類があります、上告破棄書類がですね、決定出ております。主文は簡単であります。本件各上告を破棄する、ただそれだけなんです。これは裁判官は福田博さん、北川弘治さん、梶谷玄さん、滝井繁男さん、津野修さん、五人の第二小法廷です。十一月の一日に出しているんです、既に。岡本審議官はそれを知らない。ということは、もうこんなもの出たって関係ないよという、正に形骸化そのもの、私は裁判所側はそのぐらいの感覚でいるんじゃないかと。
被告はもうわらをもつかむ気持ちなんですよね。ですから、これは、言った言わないということになっちゃいけませんから、入構票というのを私コピーでもらっております、これ文書提出。こういったこともちゃんと手順どおりやっているにもかかわらず、裁判所側ははっきり申し上げて非常にずさんな審理をやっているとしか私は見えない。ですから、職務権限のことについても、今からいろんな人が、こういう趣意書、補充書を出してきていても、こんなものは関係ないよと、はっきり言って、そのような扱いをされているんではないか。
ですから、今回、大変裁判員制度ということで司法に随分いろんな人たちが興味を持ち始めて、自分が裁判員に指名されるんじゃないかどうかといっていろんなところで随分注目を浴びてき始めたし、認識も高まりつつあります。私は、この裁判所の在り方というのも我々国会議員も十分考えなきゃいけないし、将来のことでございますから。我々の、先ほどのKSD事件もそうです、我々の国会での発言が即犯罪に結び付けられたらたまったものじゃないということで、私は、今日は時間が余りなかったものですから、九番目の裁判員制度のさかのぼり契約というのもこれもかなり大きな問題がありますけれども、ちょっと私、一時から総務委員会が急遽開かれると、理事懇が開かれるということで、ここで退席させてもらいますけれども、これは、今日は私の趣旨は、検察も警察も、人を裁く場所におる人たちがもう少し真剣になって、また告訴されている側にも立って、十分な公正で公平なやっぱり審理をやってほしい、その思いで今日質問させていただきました。
ですから、私は今日、問題提起という形で終わらさせていただきますけれども、今後この問題については私も十分ウオッチングしておきますので、どうぞよろしくお願いします。
これで終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →これは私も、個人のことでありますから、本人をちょっと呼んでここ一週間前から本人確認をして、おまえの事件について発表してもいいかねといって私は確認を取りました。これは業際研事件ですね、業際研事件。これは平成十六年、判決が出ております、(ワ)第一一八二号。これ決定書が出ております、上告破棄という決定が出されておりますね。
ところが、今おっしゃった補充書というのを十月の二十八日に出しているんですよ。ところがこの補充書の出し方も非常にもうぎりぎり、言わば面倒くさけりゃ出せないというぐらいの日程設定をして、それまでに出しなさいと。それでもやっぱり自分の行く末が懸かっていますから、被告側は大変な思いをして、夜なべをして、補充書を十月の二十八日に提出しているんです。ところが、提出したにもかかわらず、何の通知も来ない。もうそろそろ審理してもらっているかなと思っておりましたら、別の角度からその本人に、もう十一月の一日に決定が出たよというような情報がぽんと入ったんです。えっ、おかしいじゃないかと。二十八日は木曜日なんですよ。木曜日に出して、ぎりぎりに出して、それで金曜日一日。五人の第二法廷の判事がいるわけですね。その補充書の理由も見ていないんじゃないかな、その思いが私ありまして、ちょっと私も調べました。
実はこれは伝聞じゃないんです。彼は私の大学時代の同級生なものですから、第一審、第二審のときから私にいろいろ相談に来られていたんですよ。ですから、非常に身近に私も感じておりましたから、ちょっと待てと。十一月の私二日だと思いますが、岡本という書記官に電話入れさせてもらいました、実は、そのときに。これ、十一月二日ですよ。そうしたら、補充書が来ているというのはびっくりしている。書記官ですよ、事務関係の。でも、十一月一日にはもう発送されているんです、上告破棄書が。これは、ここにも書類があります、上告破棄書類がですね、決定出ております。主文は簡単であります。本件各上告を破棄する、ただそれだけなんです。これは裁判官は福田博さん、北川弘治さん、梶谷玄さん、滝井繁男さん、津野修さん、五人の第二小法廷です。十一月の一日に出しているんです、既に。岡本審議官はそれを知らない。ということは、もうこんなもの出たって関係ないよという、正に形骸化そのもの、私は裁判所側はそのぐらいの感覚でいるんじゃないかと。
被告はもうわらをもつかむ気持ちなんですよね。ですから、これは、言った言わないということになっちゃいけませんから、入構票というのを私コピーでもらっております、これ文書提出。こういったこともちゃんと手順どおりやっているにもかかわらず、裁判所側ははっきり申し上げて非常にずさんな審理をやっているとしか私は見えない。ですから、職務権限のことについても、今からいろんな人が、こういう趣意書、補充書を出してきていても、こんなものは関係ないよと、はっきり言って、そのような扱いをされているんではないか。
ですから、今回、大変裁判員制度ということで司法に随分いろんな人たちが興味を持ち始めて、自分が裁判員に指名されるんじゃないかどうかといっていろんなところで随分注目を浴びてき始めたし、認識も高まりつつあります。私は、この裁判所の在り方というのも我々国会議員も十分考えなきゃいけないし、将来のことでございますから。我々の、先ほどのKSD事件もそうです、我々の国会での発言が即犯罪に結び付けられたらたまったものじゃないということで、私は、今日は時間が余りなかったものですから、九番目の裁判員制度のさかのぼり契約というのもこれもかなり大きな問題がありますけれども、ちょっと私、一時から総務委員会が急遽開かれると、理事懇が開かれるということで、ここで退席させてもらいますけれども、これは、今日は私の趣旨は、検察も警察も、人を裁く場所におる人たちがもう少し真剣になって、また告訴されている側にも立って、十分な公正で公平なやっぱり審理をやってほしい、その思いで今日質問させていただきました。
ですから、私は今日、問題提起という形で終わらさせていただきますけれども、今後この問題については私も十分ウオッチングしておきますので、どうぞよろしくお願いします。
これで終わります。ありがとうございました。
草
草
鈴
鈴木寛#28
○鈴木寛君 民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。よろしくお願い申し上げます。
今日は、行政改革の実施状況に関する行政監視ということがテーマでございます。実は私は、行政改革推進法ができるときの審議にも立たせていただきました。二〇〇六年の五月八日に行政改革特別委員会というのがございまして、そのときに、この行政改革推進法が成立をいたしますと、幾つか、とりわけ医療とか教育とか、非常に国民生活にとって重要な公共サービスに重大な支障が出る可能性があると、その点は大丈夫なのかということを議論をさせていただきました。やはり、当時の私どもの懸念というものは、ここに来て大いに顕在化をいたしております。
その典型例が医療の分野でございまして、例えば、行革推進法は五年間で国家公務員の総数を五%以上純減をするという目標を掲げておりますし、それから地方公務員に関しましても四・六%以上純減するように地方公共団体に要請し協力すると、こういう法律になってございます。その中で、医療公務員あるいは教育公務員も別に対象から外れているわけではなくて、正に医療公務員もここに含まれているわけでございます。
こうした中で、今公立の、まあ国公立のと言ってもいいかと思いますが、特に公立の県立でありますとか市町村立の病院、これはもう大変な今実態になっております。医師不足の深刻な状況でございます。例えば、今産婦人科、小児科の実態というのはもうこの一年間いろいろなところで、今国会でも議論をさせていただいてきましたが、例えば一人医長の問題ですね、要するに産婦人科の専門医がお一人しかいない。そういう中で大変に深刻な事態が起こり、そしてそのことが、更に申し上げると、そうでなくても大変に過酷な勤務状況の中で、産婦人科だけじゃありませんけれども、そうした公立病院の医師の皆さんあるいは看護師の皆さんは過酷な労働条件の中で頑張っておられる。そこに更に訴訟リスクあるいは刑事訴追リスクということが重なって、正に悪循環というものがもうとどまらずに、更にそこが加速していると、こういう状況でございます。
先般も、実は私、北海道の夕張にも行ってまいりましたし、それから赤平病院のいろいろな実態を教えていただきましたけれども、三年前には十八人いたお医者さんがこの四月には十一人に減っているという、限界集落という言葉がありますが、正に限界自治体というんでしょうか、限界病院というんでしょうか、そういう状況が本当に全国各地で、正に医療現場の崩壊ということになっているわけであります。
私は、やはりこの行革推進法、もちろん行政改革というのはやらなければいけませんけれども、しかしその行政改革以上に非常に重要な命の問題、こうしたことについてやはり配慮が少し足らなかったのではないかと。公立病院におきましても、やはりこの五年間に採算採算ということが本当によく言われます、赤字の垂れ流しとかですね。もちろん、それはその財務内容、経営は改善するにこしたことないわけですけれども、そんなに無駄がじゃぶじゃぶあるわけじゃなくて、特に医療現場は。本当にむしろその医療関係者の大変な献身的な御努力によって成り立っている。そこに一律にそうした効率性とか採算性ということを過度に言い過ぎている。そういう中で私は医療崩壊を加速しているという面もかなりあるんではないかと、このように思っておりますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、行政改革の実施状況に関する行政監視ということがテーマでございます。実は私は、行政改革推進法ができるときの審議にも立たせていただきました。二〇〇六年の五月八日に行政改革特別委員会というのがございまして、そのときに、この行政改革推進法が成立をいたしますと、幾つか、とりわけ医療とか教育とか、非常に国民生活にとって重要な公共サービスに重大な支障が出る可能性があると、その点は大丈夫なのかということを議論をさせていただきました。やはり、当時の私どもの懸念というものは、ここに来て大いに顕在化をいたしております。
その典型例が医療の分野でございまして、例えば、行革推進法は五年間で国家公務員の総数を五%以上純減をするという目標を掲げておりますし、それから地方公務員に関しましても四・六%以上純減するように地方公共団体に要請し協力すると、こういう法律になってございます。その中で、医療公務員あるいは教育公務員も別に対象から外れているわけではなくて、正に医療公務員もここに含まれているわけでございます。
こうした中で、今公立の、まあ国公立のと言ってもいいかと思いますが、特に公立の県立でありますとか市町村立の病院、これはもう大変な今実態になっております。医師不足の深刻な状況でございます。例えば、今産婦人科、小児科の実態というのはもうこの一年間いろいろなところで、今国会でも議論をさせていただいてきましたが、例えば一人医長の問題ですね、要するに産婦人科の専門医がお一人しかいない。そういう中で大変に深刻な事態が起こり、そしてそのことが、更に申し上げると、そうでなくても大変に過酷な勤務状況の中で、産婦人科だけじゃありませんけれども、そうした公立病院の医師の皆さんあるいは看護師の皆さんは過酷な労働条件の中で頑張っておられる。そこに更に訴訟リスクあるいは刑事訴追リスクということが重なって、正に悪循環というものがもうとどまらずに、更にそこが加速していると、こういう状況でございます。
先般も、実は私、北海道の夕張にも行ってまいりましたし、それから赤平病院のいろいろな実態を教えていただきましたけれども、三年前には十八人いたお医者さんがこの四月には十一人に減っているという、限界集落という言葉がありますが、正に限界自治体というんでしょうか、限界病院というんでしょうか、そういう状況が本当に全国各地で、正に医療現場の崩壊ということになっているわけであります。
私は、やはりこの行革推進法、もちろん行政改革というのはやらなければいけませんけれども、しかしその行政改革以上に非常に重要な命の問題、こうしたことについてやはり配慮が少し足らなかったのではないかと。公立病院におきましても、やはりこの五年間に採算採算ということが本当によく言われます、赤字の垂れ流しとかですね。もちろん、それはその財務内容、経営は改善するにこしたことないわけですけれども、そんなに無駄がじゃぶじゃぶあるわけじゃなくて、特に医療現場は。本当にむしろその医療関係者の大変な献身的な御努力によって成り立っている。そこに一律にそうした効率性とか採算性ということを過度に言い過ぎている。そういう中で私は医療崩壊を加速しているという面もかなりあるんではないかと、このように思っておりますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。
柳
柳澤伯夫#29
○国務大臣(柳澤伯夫君) 鈴木委員の方から、行革というものが医療従事者、お医者さん、看護師さん、薬剤師さん等々、そういうような人の定員の削減ということを推し進めていることが昨今非常にいろいろなところで強く訴えられている医師不足ということにつながっているんではないかと、こういう御指摘でございます。
私どもといたしましては、直接の私どもの外の組織としてのナショナルセンター、高度医療センターですね、そういうようなものであるとか、あるいは療養所といってハンセン病の方々の療養所等を持っているわけでございますが、これらにつきましてもやはり定員削減という一般的な努力を求められている一方で、また必要な分野については増員もお願いしているというようなこともございまして、これは定員の問題といたしましても、直接に医療にかかわりのある医師あるいは看護師、さらには助産師さん、あるいは薬剤師さんというようなところについては、できるだけその減員というものを避けるというようなことで、総定員の中でのやりくりというようなことをしている面が多うございます。
地方公共団体の公立病院につきましても、私ども同じような努力をしていただいているんではないかと、こういうように思いますが、総じて言いまして、今委員の御指摘の定員の問題なのか実員の問題なのかというのがまた別途にございまして、私どもといたしましては、定員の面では少なくとも今申したようなやりくりの中で努力をさせていただいていると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →私どもといたしましては、直接の私どもの外の組織としてのナショナルセンター、高度医療センターですね、そういうようなものであるとか、あるいは療養所といってハンセン病の方々の療養所等を持っているわけでございますが、これらにつきましてもやはり定員削減という一般的な努力を求められている一方で、また必要な分野については増員もお願いしているというようなこともございまして、これは定員の問題といたしましても、直接に医療にかかわりのある医師あるいは看護師、さらには助産師さん、あるいは薬剤師さんというようなところについては、できるだけその減員というものを避けるというようなことで、総定員の中でのやりくりというようなことをしている面が多うございます。
地方公共団体の公立病院につきましても、私ども同じような努力をしていただいているんではないかと、こういうように思いますが、総じて言いまして、今委員の御指摘の定員の問題なのか実員の問題なのかというのがまた別途にございまして、私どもといたしましては、定員の面では少なくとも今申したようなやりくりの中で努力をさせていただいていると、こういうことでございます。