山内俊夫の発言 (行政監視委員会)

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○山内俊夫君 分かりました。
 五十一条についての見解、これはもうほとんど同じと理解をさせていただいておりますが、既に院内での委員会における発言と代表質問の違いを少し私なりに解釈をしてみたんですけれども、過去の例から申し上げますと、院内での委員会における発言というものはこれ受託収賄の対象になっているんですね、一部ね。近々には、確定していると言われればそうなんですけれども、私はまだ確定されていないんじゃないかと思うんですが、これは昭和四十二年に関谷勝利さんのこれ職務権限ありと認められて、贈賄側はこれは有罪判決を受けておりますが、収賄側は本人が亡くなったということもありまして、これは最終的にまだ結論が出ておらないんですね。これは職務権限に準ずるということで、準職務権限ということで処理されております。
 これは厳密に議論すれば、私は、憲法五十一条に違反するのではないかというおそれはあるんですが、こういったことを言っている識者もおりますけれども、ここでは時間の制約もありまして、委員会の職務権限については私は議論するつもりもありません。先ほど申し上げましたとおり、代表質問ということについてお伺いをしたいと思うわけであります。
 まあ皆さんも御承知のとおり、これは各派それぞれ代表質問のシステム、在り方というのは、私、当然違うと思います。代表質問とは、国会において開院式の後に内閣総理大臣が施政方針演説又は所信説明について演説をいたしまして、国務大臣が外交、財政、経済に関し演説することがこれ通例となっておりますね。そして、その演説に対して各党の代表者が質疑をする、これもまた通例であります。これは帝国議会以来ずっと引き継がれている慣習として行われております。
 そして、この慣習は参議院の先例として確立されております。これはいろいろ、参議院先例録というのがありまして、その中で大体確立しておるわけなんですが、この政党の代表者が質疑演説を行うというのがこれは代表質問だと私は認識をしております。ですから、代表質問というのは国会議員個人として行うものではなくて、あくまで政党を代表するものであると、私はそのような認識をいたしております。
 それで、私の独断というわけにいきませんから、私、先般、四月の下旬に参議院全員にアンケートを出させていただきました。議員の皆さんはお手元にお持ちになろうかと思いますけれども、その中で簡潔に私が申し上げておりますのは、憲法に定めている三権分立についてはどうでしょうか、賛成でしょうか反対でしょうかと。そして憲法五十一条に定めている国会議員の院内発言不問責、この国会議員に付与されている権利についてどうなんでしょうかと。こう聞きましたら、これはもう百人が百人ですね、実は一〇〇%、これは賛成であるし、そのように考えるということを回答されております。
 そして三番目に、政党人としての政治活動が司法の干渉を受けることについてはどうなんだと、こう私も質問をいたしました。中には一部、時と場合にもよるし、その具体的な例によっては多少違うかも分からないがという注釈が入っている方もあります。その分については、私はまあ反対じゃなくて賛成の方にカウントいたしましたけれども、九二・三%、これ国会議員が反対であるねと。
 そして、政党人の政治活動について職務権限があると思うかということについてはないと思う、これは先ほどと同じような条件で私はカウントをあると思う方にして、でも八五%の方はこれは確実にないであろうと。
 そして、参議院本会議場における代表質問が議員として請託、応諾の余地があると思うか、これも同じような条件でありますけれども、七七%の人がこれはないと思うと答えております。
 そして、各政党が行う代表質問、これは私は自民党しか知りませんが、国民の民意を反映したものと思いますか思いませんかと、これはもう与野党ともに思いますと、これは一〇〇%、全員がそのように答えておるわけです。
 ですから、やはりこの憲法五十一条の問題というのは私は大変重いものがあるし、我々国会議員が国会の議場において発言することについては不問責というものは当然あるものだろうと思っております。
 そこで、こういった背景がありますけれども、これについて法務省関係者、今日は政務官がお越しになっておりますけれども、政務官と法制局長も併せて御見解を述べていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 116614281X00320070514_011

発言者: 山内俊夫

speaker_id: 30703

日付: 2007-05-14

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会