山内俊夫の発言 (行政監視委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山内俊夫君 それで、実はこれ二月、今年の二月になるんですが、前議長、斎藤十朗先生の所見というのが出ております。これごらんになったことございませんか。
 この斎藤十朗元参議院議長の所見の中で、代表質問は政府の基本的な政治姿勢と政治方針に係るものであり、個別の具体的施策や利害関係事項は取り上げないこと、そしてさらに代表質問は政党を代表して行うものであり、最終的には質問の内容は党の意思決定機関の了解を、了承を得なければならない、このように述べております。ですから、斎藤十朗氏も、私の冒頭の質問の中で、同じように、やはり委員会と代表質問というのはおのずと性格が違いますよということを明確にこれ二ページにわたって述べているんですね。
 ですから、憲法五十一条違反という項目について、斎藤さんはこのようにも申しております。両院議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任は問われないと規定すると、これは国会が国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であることから、これを構成する議員に国会内での自由な発言を保障したものであると、これ明確に位置付けしてあるんですね。ですから、この斎藤元議長の所見というのは私は非常に重いものがあるような気がいたしております。
 それと、皆様承知のように、憲法三十一条、法定手続の保障の条項には、何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はそれにその他の刑罰を科せられないと、こういうものがありまして、これは罪刑法定主義という言い方をされておりますが、このように、実はこの行為を処罰するのは法律の明文がされていないと駄目なんだよということなんですね。ですから、慣習によって行われているこの慣習については法律ではありません、当然のことだろうと思います。
 ですから、憲法三十一条の罪刑法定主義から見てでも、この代表質問という発言行為は法律が介入できるものでは私はない。それに比較して、委員会における発言行為は国会法という法律で定められております行為でありますので、この点については本会議上における代表質問とは全く性質が違うものだということが明確に、斎藤十朗氏も答えておりますが、私もそのように理解をいたしております。
 ですから、今のことを大体簡略にまとめますと、まず第一に、代表質問は憲法三十一条の罪刑法定主義からすれば法律は介入できないということを私ははっきりと申し上げることができると思うし、第二に、代表質問は組織の総意によって行われるというものでありますから、発言内容には制約が入ります。ですから、個人の思惑はそれには余り介在しないと私は認識をしておるわけなんですね。
 ですから、自民党の立場で私がいろいろ調査をした関係では、これはかなりいろんな人たちの代表質問に対する意見集約をしながら文案を作り、それを役員会で諮って行いますから、個人の責任というものは明確に問われないと、これは私はそう考えております。ですから、自由な濶達な言論に対する制約というのは、これは憲法に定められている議会制民主主義及び政党政治の根幹を私ははっきり言って、言葉は悪いですが、冒涜するという行為じゃないかと思っております。
 私たちは、国会議員は、国民の負託を受けた選良である、立法府の独立性はだれにも妨げられることなく、私たちは、国会議員は、民意を国政に反映させるために、その目的のために憲法五十一条は制定されているものだと私は考えております。
 それで、質問は、代表質問の質問内容はどのように決定されているかというのは各派各党違いますし、これは法制局長官に問い掛けても政務官に問い掛けても、これは答えられる部分じゃないかと思います。私自身は自民党のいろんな角度から調べ上げた結果、これは個人の意思がそんなには反映されないよと。これはほかの党の方は知りません。ですから、この辺りについて御意見があれば、感想があれば述べていただけたらと思うんですが、政務官、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 116614281X00320070514_016

発言者: 山内俊夫

speaker_id: 30703

日付: 2007-05-14

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会