山内俊夫の発言 (行政監視委員会)
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○山内俊夫君 確かにそうでしょうね。
ただ、実は私が質問するということは、司法ジャーナルというホームページにこの五月十四日、山内俊夫参議院議員がこういうことについて質問するということが流れたわけなんですね。
〔委員長退席、理事風間昶君着席〕
そして、私のところにも投書がやってまいりました。その投書について、投書は後で少し述べますけれども、これは兵庫県の方なんで名前は匿名にさせていただきますけれども、後ほど申し上げますが、要するに刑法第三十五条、正当行為の条項というものがありまして、これは「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」というこの法令によって担保されていると思うんですよね。
ところが、昨今のこれは少し検察独自捜査、これは私は今日のこの会議で検察の個別の捜査の在り方とか自白の強要の仕方とか、そういう細かいことには言及するつもりはありません。それをやりますとこんな時間ではもう終わりませんから今回はそれはやりませんけれども、国会議員は院内での自由な発言が担保されないような在り方がここのところ大変多いんですね。これは大変大きな問題がある。そういったことがあって、初めて、この戦後憲法の中に五十一条の設定の趣旨というものは、これは議会制民主主義と政党政治を軍事的なファッショまた検察ファッショから守るためのものであると私は認識しているんですよね。
ですから、政治家の理念に基づく正当な議論や質問であっても、それを曲解して、これが記録されている国会議事録、こういったものを根拠にされて、それと別の案件をうまく引っ付けられて意図的につくり上げられるということはあり得るんですね。ないとは私は言えないと思います。ただ、議事録が利用されたかどうかの云々は、私はあえて言及しません。議事録というのは公開されておりますから、これはもうだれしもその議事録は閲覧することができるわけでありますから。ただ、それをどう活用するか、利用するか、それによって犯罪が成立させるような思惑があれば、私、これは大変なことになるんじゃないかな。国会議員は立ち小便しても引っ張られるよという、言葉は悪いですけれども、そういうことも将来生じてくる話なんですね。大変私はこういったものを危惧をいたして、非常に危険を感じる一人であります。
先ほど言いましたちょっと投書のポイントですね。私申し上げますと、たまたま代表質問に自分の献金先の大物議員が立ち、その内容と自分の業界の利益が一致するものがあったことで贈賄側におとしめられやしないかという不安があります、大丈夫なのですか、この辺りをはっきりさしてくださいねと、こういう投書なんですね。
〔理事風間昶君退席、委員長着席〕
その中で一つ事例、この方も言っております、KSDの古関氏のように献金側の別件の弱みを検察は突いてシナリオどおりの虚偽の供述を引き出すことが行われている以上、これは私、言及しませんけれども、一般の献金者にとってぬれぎぬであっても検察に呼び出される可能性が将来的にあるならば、正直、献金なんて真っ平と考えるでしょうと。現実に政党政治は寄附で成り立っている以上、今の村上氏のケースは矛盾だらけではないだろうかという、こういう投書が私のところにも来ております。これは本人の直筆なものですから、全文を私は申し上げませんけれども、そういう危惧が私はあるのかなと思っております。
こういったことを考えまして、政務官の御見解、法務省側の御見解を少し聞かしていただけますか。