木村仁の発言 (総務委員会)
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○木村仁君 この制度もまた条例等によって地方公共団体に普及していくわけでありますが、この制度、この今の法案でまいりますと、国の公務員と地方の公務員との場合には少しずつ違いがございます。
例えば、休業の事由でございますが、国の場合には、大学における修学、国内外の大学、大学院等と、それから国際貢献休業についてはJICAがスポンサーである業務に限られております。これに対して地方公共団体の場合は、大学等の課程を履修ということで、国内外の大学その他の条例で定める教育施設と、こういうことになっております。
それから、休業の期間でありますが、国は二年、例外的に三年、これに対して地方は三年を超えない範囲で条例で定める期間と、こういうことになっております。
それから、対象職員は、国の場合は二年以上勤務した以後の人となっておりますが、地方にはこのような条件がありません。
なぜ地方の方を少し有利にしてあるのかということと、これから地方に対してどのような指導方針でいかれるかということについてお伺いをしたいと思います。