総務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十九年五月八日(火曜日)
午後一時一分開会
─────────────
委員の異動
四月二十七日
選任 増子 輝彦君
五月八日
辞任 補欠選任
芝 博一君 木俣 佳丈君
高橋 千秋君 尾立 源幸君
長谷川憲正君 亀井 郁夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山内 俊夫君
理 事
景山俊太郎君
二之湯 智君
森元 恒雄君
伊藤 基隆君
那谷屋正義君
委 員
小野 清子君
尾辻 秀久君
河合 常則君
木村 仁君
世耕 弘成君
山本 順三君
吉村剛太郎君
尾立 源幸君
木俣 佳丈君
高嶋 良充君
内藤 正光君
増子 輝彦君
澤 雄二君
遠山 清彦君
吉川 春子君
又市 征治君
亀井 郁夫君
国務大臣
総務大臣 菅 義偉君
政府特別補佐人
人事院総裁 谷 公士君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
兼行政改革推進
本部事務局次長 株丹 達也君
人事院事務総局
職員福祉局長 吉田 耕三君
人事院事務総局
給与局長 出合 均君
総務大臣官房長 荒木 慶司君
総務大臣官房審
議官 綱木 雅敏君
総務省人事・恩
給局長 戸谷 好秀君
総務省自治行政
局公務員部長 上田 紘士君
特許庁総務部長 村田 光司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時一分開会
─────────────
委員の異動
四月二十七日
選任 増子 輝彦君
五月八日
辞任 補欠選任
芝 博一君 木俣 佳丈君
高橋 千秋君 尾立 源幸君
長谷川憲正君 亀井 郁夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山内 俊夫君
理 事
景山俊太郎君
二之湯 智君
森元 恒雄君
伊藤 基隆君
那谷屋正義君
委 員
小野 清子君
尾辻 秀久君
河合 常則君
木村 仁君
世耕 弘成君
山本 順三君
吉村剛太郎君
尾立 源幸君
木俣 佳丈君
高嶋 良充君
内藤 正光君
増子 輝彦君
澤 雄二君
遠山 清彦君
吉川 春子君
又市 征治君
亀井 郁夫君
国務大臣
総務大臣 菅 義偉君
政府特別補佐人
人事院総裁 谷 公士君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
兼行政改革推進
本部事務局次長 株丹 達也君
人事院事務総局
職員福祉局長 吉田 耕三君
人事院事務総局
給与局長 出合 均君
総務大臣官房長 荒木 慶司君
総務大臣官房審
議官 綱木 雅敏君
総務省人事・恩
給局長 戸谷 好秀君
総務省自治行政
局公務員部長 上田 紘士君
特許庁総務部長 村田 光司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
山
山内俊夫#1
○委員長(山内俊夫君) ただいまより総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本委員会の委員は一名欠員となっておりましたが、去る四月二十七日、増子輝彦君が選任されました。
また、本日、長谷川憲正君、高橋千秋君及び芝博一君が委員を辞任され、その補欠として亀井郁夫君、尾立源幸君及び木俣佳丈君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本委員会の委員は一名欠員となっておりましたが、去る四月二十七日、増子輝彦君が選任されました。
また、本日、長谷川憲正君、高橋千秋君及び芝博一君が委員を辞任され、その補欠として亀井郁夫君、尾立源幸君及び木俣佳丈君が選任されました。
─────────────
山
山内俊夫#2
○委員長(山内俊夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案外三案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長株丹達也君、人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、人事院事務総局給与局長出合均君、総務大臣官房長荒木慶司君、総務大臣官房審議官綱木雅敏君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、総務省自治行政局公務員部長上田紘士君及び特許庁総務部長村田光司君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案外三案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長株丹達也君、人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、人事院事務総局給与局長出合均君、総務大臣官房長荒木慶司君、総務大臣官房審議官綱木雅敏君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、総務省自治行政局公務員部長上田紘士君及び特許庁総務部長村田光司君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山内俊夫#4
○委員長(山内俊夫君) 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案、地方公務員法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。
四案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →四案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
木
木村仁#5
○木村仁君 自民党の木村仁でございます。
まず、育児休業制度に関する法律の改正について御質問申し上げます。
人事院は非常に適時適切な意見の申出をなさいまして、そして、それに対応して政府もまた適切な法案を準備されたと思いますので、私はこれに全面的に賛成でありますが、念のために一、二質問をしておきたいと思います。
平成四年の四月一日に育児休業に関する国家公務員、地方公務員の制度ができまして、同時に民間企業についても育児休業法が施行されたわけであります。その後、国家公務員、地方公務員についても次第に制度も整備され、育児休業手当の創設も行われましたし、年齢引上げ等も行われております。
現在、十七年度で国家公務員の育児休業取得率が九三・四%、男子は一%と低いようでありますが、なお努力が必要かと思いますけれども。これに対して、民間の中小企業、五人以上ぐらいの、大企業は別として、中小企業でいいますと、大企業も含めた普及率が事業規模五人以上の企業では六一・六%、それから取得期間が大体一歳六か月までというような短い、それから取得率も女性七〇%、男性〇・五%と大変低い、それから非正規職員での埋め合わせというのが行われているということで、全体として見れば、この育児休業に関する制度とその実施については、民間に対して国家・地方公務員の方が幾らか先に進んでいるように私には思えますけれども、人事院はどのように認識していらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →まず、育児休業制度に関する法律の改正について御質問申し上げます。
人事院は非常に適時適切な意見の申出をなさいまして、そして、それに対応して政府もまた適切な法案を準備されたと思いますので、私はこれに全面的に賛成でありますが、念のために一、二質問をしておきたいと思います。
平成四年の四月一日に育児休業に関する国家公務員、地方公務員の制度ができまして、同時に民間企業についても育児休業法が施行されたわけであります。その後、国家公務員、地方公務員についても次第に制度も整備され、育児休業手当の創設も行われましたし、年齢引上げ等も行われております。
現在、十七年度で国家公務員の育児休業取得率が九三・四%、男子は一%と低いようでありますが、なお努力が必要かと思いますけれども。これに対して、民間の中小企業、五人以上ぐらいの、大企業は別として、中小企業でいいますと、大企業も含めた普及率が事業規模五人以上の企業では六一・六%、それから取得期間が大体一歳六か月までというような短い、それから取得率も女性七〇%、男性〇・五%と大変低い、それから非正規職員での埋め合わせというのが行われているということで、全体として見れば、この育児休業に関する制度とその実施については、民間に対して国家・地方公務員の方が幾らか先に進んでいるように私には思えますけれども、人事院はどのように認識していらっしゃいますでしょうか。
谷
谷公士#6
○政府特別補佐人(谷公士君) 昨今の個人の意識、価値観の多様化でございますとか、急速に進行する少子化への対応を進めますために、職員が職業生活と家庭生活を両立させつつ働けるような環境の整備を早急に行うことが求められていると認識いたしております。
人事院といたしましては、このような状況にかんがみまして、平成十五年の十月に多様な勤務形態に関する研究会を設けまして御検討をお願いし、平成十七年七月に最終報告をいただきました後、育児のための短時間勤務について検討をし、昨年の八月の人事院勧告に合わせて意見の申出を行ったところでございます。
民間企業における導入状況につきましては、今御指摘にもございましたように、私どもの平成十七年の調査結果によりますと、育児を行う従業員のための短時間勤務制を導入しております企業の割合は、企業規模五百人以上の事業所で五八・三%、企業規模百人以上の事業所でも四三・四%となっております。
ただ、短時間勤務の勤務時間につきましては、一日当たり約六時間から八時間未満としております企業は七三%でございますが、一日当たり四時間から六時間未満の本格的な短時間勤務制となっておりますところは約二五%にとどまっているわけでございまして、御指摘のとおり、今回、国家公務員について本格的な育児のための短時間勤務制を導入いたしますと、公務が先行するということになろうかと思います。
ただ、この公務が先行するということにつきましては、平成十七年の六月に閣議決定されました経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇五におきまして、短時間勤務等の多様な働き方の選択肢を拡大するため国家公務員がモデルとなるとされているところでございまして、人事院といたしましても先導的な役割を果たしていくことは適当であると考えているところでございます。
ただ、確かにこの点については国民の皆様の御理解をいただく必要がございますので、この法案をお認めいただきましたならば、毎年各地で行っております有識者との懇談会や中小企業経営者等との意見交換の場その他機会をとらえまして、その趣旨等を十分に御説明していきたいと考えております。
この発言だけを見る →人事院といたしましては、このような状況にかんがみまして、平成十五年の十月に多様な勤務形態に関する研究会を設けまして御検討をお願いし、平成十七年七月に最終報告をいただきました後、育児のための短時間勤務について検討をし、昨年の八月の人事院勧告に合わせて意見の申出を行ったところでございます。
民間企業における導入状況につきましては、今御指摘にもございましたように、私どもの平成十七年の調査結果によりますと、育児を行う従業員のための短時間勤務制を導入しております企業の割合は、企業規模五百人以上の事業所で五八・三%、企業規模百人以上の事業所でも四三・四%となっております。
ただ、短時間勤務の勤務時間につきましては、一日当たり約六時間から八時間未満としております企業は七三%でございますが、一日当たり四時間から六時間未満の本格的な短時間勤務制となっておりますところは約二五%にとどまっているわけでございまして、御指摘のとおり、今回、国家公務員について本格的な育児のための短時間勤務制を導入いたしますと、公務が先行するということになろうかと思います。
ただ、この公務が先行するということにつきましては、平成十七年の六月に閣議決定されました経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇五におきまして、短時間勤務等の多様な働き方の選択肢を拡大するため国家公務員がモデルとなるとされているところでございまして、人事院といたしましても先導的な役割を果たしていくことは適当であると考えているところでございます。
ただ、確かにこの点については国民の皆様の御理解をいただく必要がございますので、この法案をお認めいただきましたならば、毎年各地で行っております有識者との懇談会や中小企業経営者等との意見交換の場その他機会をとらえまして、その趣旨等を十分に御説明していきたいと考えております。
木
木村仁#7
○木村仁君 できるだけ短くお答えをお願いしたいと思います。
これは通告外かもしれませんけれども、総務大臣にお尋ねいたしますが、この育児休業に関する限りは、これは少子化問題からも、また男女均等参画社会をつくる上からも、むしろ公務が先行するんだということが国の最初からの方針だったと思います。今、公務員バッシングでありますから、それを決めた時代と今の時代では公務員に対する風当たりがかなり違っておりますので、やっぱり公務員が先行してでもこの制度をやるよということをしっかりPRしていただく必要があると思うんですけれども、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →これは通告外かもしれませんけれども、総務大臣にお尋ねいたしますが、この育児休業に関する限りは、これは少子化問題からも、また男女均等参画社会をつくる上からも、むしろ公務が先行するんだということが国の最初からの方針だったと思います。今、公務員バッシングでありますから、それを決めた時代と今の時代では公務員に対する風当たりがかなり違っておりますので、やっぱり公務員が先行してでもこの制度をやるよということをしっかりPRしていただく必要があると思うんですけれども、いかがでございましょうか。
菅
菅義偉#8
○国務大臣(菅義偉君) 木村委員のおっしゃるとおりであるというように私も考えておりますので、こうしたことを公務員そのものが先導的役割を果たして行っていきたいと思います。
この発言だけを見る →木
木村仁#9
○木村仁君 この短時間勤務の制度を導入して並立任用制度を導入すると。そうすると、二十時間ずつ一週間勤める人が同じ職に二人就くことになります。そうすると、午前中はAさんが課長で午後はBさんが課長ということがなきにしもあらずということかと思います。それから、不測の場合には、短期間の任期付短時間勤務の職員を採用すると、こういうことになると思います。
それで、一番世間的に心配されるのは、そんなことで一体本当にいいサービスができるのか、公務能率が落ちやしないかということであります。その点について、総務大臣、どのような対策をお考えになっていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →それで、一番世間的に心配されるのは、そんなことで一体本当にいいサービスができるのか、公務能率が落ちやしないかということであります。その点について、総務大臣、どのような対策をお考えになっていらっしゃいますか。
菅
木
木村仁#11
○木村仁君 一昨年の冬だったと思いますが、私は院の派遣でヨーロッパに雇用状況について調査に参りました。オランダに参りましたら、女性の部長さんですけれども、この方が、自分はパートタイムであると、週に四日働いて、あと二日はほかの人が部長になっていただいておると、こういうことでありましたので、それでうまく部内が統括できるんですかといったら、もう我が国民はちゃんと慣れているから大丈夫だというような答えをされておりました。
この育児休業制度の短時間勤務あるいは部分休業というようなものを推し進めていきますと、日本でも、パートタイムの方々の勤務条件が全日勤務、つまり正規職員とパートタイムの差がだんだんなくなっていって、最後にはパートタイムでもあれ正規職員であれ働く単位時間当たりの勤務条件は同じだという時代が来るのではなかろうか、あるいは来る方がいいのではないかと私どもは考えておりますが、その辺りの見通しというか展望をお持ちになっていらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →この育児休業制度の短時間勤務あるいは部分休業というようなものを推し進めていきますと、日本でも、パートタイムの方々の勤務条件が全日勤務、つまり正規職員とパートタイムの差がだんだんなくなっていって、最後にはパートタイムでもあれ正規職員であれ働く単位時間当たりの勤務条件は同じだという時代が来るのではなかろうか、あるいは来る方がいいのではないかと私どもは考えておりますが、その辺りの見通しというか展望をお持ちになっていらっしゃいますでしょうか。
菅
菅義偉#12
○国務大臣(菅義偉君) 委員御承知のとおり、今回の制度というのは少子化対策として育児のために特に設ける制度であります。御指摘のようなこのパートタイムの職員、つまり育児等の事由に限定しない一般的な短時間勤務制度の導入については、行政の在り方だとか公務員の身分の在り方など、公務員制度全般にわたって、民間の状況を見ながら総合的に検討していく課題だというふうに思います。
しかし、やはりこの人口減少、労働力不足の中で、今委員の御指摘がありましたそうしたことも重要な課題であると私は考えさしていただいております。
この発言だけを見る →しかし、やはりこの人口減少、労働力不足の中で、今委員の御指摘がありましたそうしたことも重要な課題であると私は考えさしていただいております。
木
木村仁#13
○木村仁君 短時間勤務制度、これを地方公共団体がやる場合には、恐らくこの地方公務員法の一部改正に対応して各都道府県、市町村がそれぞれの細部を定める条例を制定して実施することになると思います。その条例の制定が少なくとも一〇〇%すぐに行われることが必要であろうと思いますが、この促進についてどのようなお考えをお持ちかという点、一つ。
それから、逆の方向で申しますと、その条例化に際して、国の国家公務員についてはない特典等が与えられるおそれがなしとはいたしません。余りそういうものがたくさんできるとまた非難を受けて、地方公共団体の育児休業制度そのものの進捗が遅れるということになると大変問題であると私は考えますが、その点、総務大臣、どのように御指導になるおつもりでいらっしゃいますか。
この発言だけを見る →それから、逆の方向で申しますと、その条例化に際して、国の国家公務員についてはない特典等が与えられるおそれがなしとはいたしません。余りそういうものがたくさんできるとまた非難を受けて、地方公共団体の育児休業制度そのものの進捗が遅れるということになると大変問題であると私は考えますが、その点、総務大臣、どのように御指導になるおつもりでいらっしゃいますか。
菅
菅義偉#14
○国務大臣(菅義偉君) まず、この地方公共団体におきましては、本法案が成立をし施行された後、本制度導入に係る条例などを制定するために一定の期間というのが必要になると考えております。総務省としては、できるだけ早くすべての地方公共団体において育児短時間勤務制度が導入されるよう説明会を開催をしたり、法施行通知を速やかに出すなどして、円滑な制度導入に向けてスピード感を持って対応していきたいというふうに思います。
また、地方公共団体においては、条例を制定をしてこの育児短時間勤務制度導入に当たっては、国及び地方公共団体との間に均衡を失しないように適切に助言をしてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →また、地方公共団体においては、条例を制定をしてこの育児短時間勤務制度導入に当たっては、国及び地方公共団体との間に均衡を失しないように適切に助言をしてまいりたいというふうに思います。
木
木村仁#15
○木村仁君 育児休業に関する質疑はこれで終わりますけれども、この円滑かつ迅速な普及、実施を心から祈念を申し上げております。
次に、国家公務員の自己啓発に関する法律案に関する質問を二、三申し上げたいと思います。
この制度についても私は大賛成でございますので、念のための質問とお考えいただきたいと思います。
あわせて、国家公務員制度の改革の目的で、今国家公務員法等の改正法案が提出されております。その中で私が注目いたしておりますのは、戦後ずっとこの六十年にわたって法律の中にあって、しかし日本の風土に合わないということで実際には十分に適用されてこなかった職階制度、これを完全に廃止をいたしております。そして、それに代わって、しかし標準職務遂行能力と適性についてしかるべき基準を設けまして、そしてそれに適合する遂行能力、経験、知識のある職員を採用時期に関係なく任用していくんだと、こういうような意気込みが示されているわけでございます。
私は、この自己啓発のために外国に一年、二年という形で大学に勉強に行く、あるいは国内の大学で勉強すると、こういうのは職階制がきちっとしている世界では非常に普及されていると思うんです。
もう随分以前の話でありますけれども、EROPAという東南アジアの行政機関でやりました人事に関するシンポジウムに行きましたときに、フィリピンの人事委員会を訪問したことがございます。そうしますと、彼らはどこの大学のどういう学部を出た人がどれくらいの能力を持っているかということを非常に気にしておりまして、東京大学のバチェラーというけれども、大学四年卒業したのはどれくらい能力があるかというのを熱心に聞くわけです。私は、いや日本のバチェラーはアメリカのドクターぐらい偉いというようなことを勝手なことを言ってまいりましたけれども、しかし彼らはそういう形で留学をして、そしてマスターからドクターというディグリーを取ると職階制の上のところへ採用されるわけです。ですから、非常なインセンティブがあります。
そういう意味で、この職階制は廃止、それはまあ日本の実情に即してよろしいと思うんですけれども、ある程度そういう形で、無給で二年あるいは例外的には三年という形で勉強する人が、あいつは勉強好きで変わり者だという評価だけで終わってきたのが実は今までの国家・地方公務員の例なんですよ。
そうでなくて、やっぱりそういう自分の将来、より大きないい仕事ができるというために留学するというインセンティブをつくっていく必要があると思いますけれども、これについて、これは人事院の方からお答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →次に、国家公務員の自己啓発に関する法律案に関する質問を二、三申し上げたいと思います。
この制度についても私は大賛成でございますので、念のための質問とお考えいただきたいと思います。
あわせて、国家公務員制度の改革の目的で、今国家公務員法等の改正法案が提出されております。その中で私が注目いたしておりますのは、戦後ずっとこの六十年にわたって法律の中にあって、しかし日本の風土に合わないということで実際には十分に適用されてこなかった職階制度、これを完全に廃止をいたしております。そして、それに代わって、しかし標準職務遂行能力と適性についてしかるべき基準を設けまして、そしてそれに適合する遂行能力、経験、知識のある職員を採用時期に関係なく任用していくんだと、こういうような意気込みが示されているわけでございます。
私は、この自己啓発のために外国に一年、二年という形で大学に勉強に行く、あるいは国内の大学で勉強すると、こういうのは職階制がきちっとしている世界では非常に普及されていると思うんです。
もう随分以前の話でありますけれども、EROPAという東南アジアの行政機関でやりました人事に関するシンポジウムに行きましたときに、フィリピンの人事委員会を訪問したことがございます。そうしますと、彼らはどこの大学のどういう学部を出た人がどれくらいの能力を持っているかということを非常に気にしておりまして、東京大学のバチェラーというけれども、大学四年卒業したのはどれくらい能力があるかというのを熱心に聞くわけです。私は、いや日本のバチェラーはアメリカのドクターぐらい偉いというようなことを勝手なことを言ってまいりましたけれども、しかし彼らはそういう形で留学をして、そしてマスターからドクターというディグリーを取ると職階制の上のところへ採用されるわけです。ですから、非常なインセンティブがあります。
そういう意味で、この職階制は廃止、それはまあ日本の実情に即してよろしいと思うんですけれども、ある程度そういう形で、無給で二年あるいは例外的には三年という形で勉強する人が、あいつは勉強好きで変わり者だという評価だけで終わってきたのが実は今までの国家・地方公務員の例なんですよ。
そうでなくて、やっぱりそういう自分の将来、より大きないい仕事ができるというために留学するというインセンティブをつくっていく必要があると思いますけれども、これについて、これは人事院の方からお答えいただけますでしょうか。
谷
谷公士#16
○政府特別補佐人(谷公士君) 現在の公務員の人事制度におきましては、職員の昇任や昇格はそれまでの職務遂行によって示されました職員の能力や実績を基に上位役職にふさわしい能力、適性があるか否かを判断して行われているところでございまして、新しい標準職務遂行能力につきましては、その具体的内容がいまだ明らかではございませんけれども、現在行われておりますこうした昇進管理を基本的には維持しつつ、標準職務遂行能力によりまして役職ごとの能力基準を示していくものであり、学歴や資格が直接的な昇進基準になるものではないというふうに考えております。
そういう意味で、今回職員がこの制度を利用することによりまして、学位等を取得いたしたといたしましても、そのことが直ちに昇任や昇格に影響することはないと考えます。とは申しましても、もちろん職員が希望する教育施設それから分野で修学することによりまして、深い知識や幅広い経験を得ましたことが復帰後の勤務成績に反映いたしまして、その結果が評価され昇進につながりますことや、将来的にそうした経歴が求められるポストへ配置換えされるということも十分考えられるところだと思います。
ただ、直ちにその資格をもって昇進等に結び付くという制度ではないと考えております。
この発言だけを見る →そういう意味で、今回職員がこの制度を利用することによりまして、学位等を取得いたしたといたしましても、そのことが直ちに昇任や昇格に影響することはないと考えます。とは申しましても、もちろん職員が希望する教育施設それから分野で修学することによりまして、深い知識や幅広い経験を得ましたことが復帰後の勤務成績に反映いたしまして、その結果が評価され昇進につながりますことや、将来的にそうした経歴が求められるポストへ配置換えされるということも十分考えられるところだと思います。
ただ、直ちにその資格をもって昇進等に結び付くという制度ではないと考えております。
木
木村仁#17
○木村仁君 制度の趣旨、その方針については十分分かりました。
ところで、自己啓発休業というのはもちろん無給でありますが、海外出張を命ぜられて行きますとこれは有給で行くことができるわけです。私も実は国連給費生で参りましたときにはちょうど行った一年分の給料、ボーナスも含めて全部日本にたまっておりましたので非常に得をしたことがございます。
今アンケートを取ると、有給なら行くという人はたくさんいらっしゃる。無給でも行くかといったらほとんどいないというのが実情であります。したがって、そういう差をこれからどう考えていくか。それから、国際貢献の休業にいたしましてもこれは無給であると。ところが、外国の地方団体の機関に派遣される一般職員の地方公務員の処遇等に関する法律とか、あるいは国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇に関する法律等に適用になれば有給になるわけであります。こういうところの不平等というか、不平等感をなくすためにはやっぱりおれの勉強は昇進につながるんだと、そして我々が若いころと違って今は大学における政策科学とかなんとか非常に進んでおります。だから、よく勉強してきた人はやっぱりそれなりのメリットがあるのではないかと思いますので、まあ消極的ではないお答えだったと今思いますけれども、そういう点を考えながら地方公共団体に普及する場合、また国の行政官庁として行われる場合にどのようなお考えをお持ちか総務大臣にお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →ところで、自己啓発休業というのはもちろん無給でありますが、海外出張を命ぜられて行きますとこれは有給で行くことができるわけです。私も実は国連給費生で参りましたときにはちょうど行った一年分の給料、ボーナスも含めて全部日本にたまっておりましたので非常に得をしたことがございます。
今アンケートを取ると、有給なら行くという人はたくさんいらっしゃる。無給でも行くかといったらほとんどいないというのが実情であります。したがって、そういう差をこれからどう考えていくか。それから、国際貢献の休業にいたしましてもこれは無給であると。ところが、外国の地方団体の機関に派遣される一般職員の地方公務員の処遇等に関する法律とか、あるいは国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇に関する法律等に適用になれば有給になるわけであります。こういうところの不平等というか、不平等感をなくすためにはやっぱりおれの勉強は昇進につながるんだと、そして我々が若いころと違って今は大学における政策科学とかなんとか非常に進んでおります。だから、よく勉強してきた人はやっぱりそれなりのメリットがあるのではないかと思いますので、まあ消極的ではないお答えだったと今思いますけれども、そういう点を考えながら地方公共団体に普及する場合、また国の行政官庁として行われる場合にどのようなお考えをお持ちか総務大臣にお尋ねをしたいと思います。
菅
菅義偉#18
○国務大臣(菅義偉君) 職員のこの大学院等への派遣研修というのは任命権者の職務命令に基づき職務として行うものであることから給与が支給されるものでありますけれども、自己啓発等の休業は職員自らの意思によって職務から離れ、そして希望した教育施設、修学期間で修学できる制度となっていることから、ノーワーク・ノーペイというこの原則に基づき無給となることはまあ妥当なことであるというふうに考えています。
また、制度活用の見通しについては自己啓発等の休業が公務員に初めて導入される制度であって類似の休業制度がないこと、職員からの自発的な請求に基づく制度であること、それから現時点で取得者数を予測することは困難でありますけれども、職員団体から本制度導入の要望が出されることや人事院が実施した職員の意識調査、こうしたことを踏まえて一定のニーズというのはあるだろうというふうに考えています。
いずれにしろ、職員が自己啓発休業等を活用することができるよう、制度の周知徹底というものを図っていきたいと思います。
この発言だけを見る →また、制度活用の見通しについては自己啓発等の休業が公務員に初めて導入される制度であって類似の休業制度がないこと、職員からの自発的な請求に基づく制度であること、それから現時点で取得者数を予測することは困難でありますけれども、職員団体から本制度導入の要望が出されることや人事院が実施した職員の意識調査、こうしたことを踏まえて一定のニーズというのはあるだろうというふうに考えています。
いずれにしろ、職員が自己啓発休業等を活用することができるよう、制度の周知徹底というものを図っていきたいと思います。
木
木村仁#19
○木村仁君 この制度もまた条例等によって地方公共団体に普及していくわけでありますが、この制度、この今の法案でまいりますと、国の公務員と地方の公務員との場合には少しずつ違いがございます。
例えば、休業の事由でございますが、国の場合には、大学における修学、国内外の大学、大学院等と、それから国際貢献休業についてはJICAがスポンサーである業務に限られております。これに対して地方公共団体の場合は、大学等の課程を履修ということで、国内外の大学その他の条例で定める教育施設と、こういうことになっております。
それから、休業の期間でありますが、国は二年、例外的に三年、これに対して地方は三年を超えない範囲で条例で定める期間と、こういうことになっております。
それから、対象職員は、国の場合は二年以上勤務した以後の人となっておりますが、地方にはこのような条件がありません。
なぜ地方の方を少し有利にしてあるのかということと、これから地方に対してどのような指導方針でいかれるかということについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、休業の事由でございますが、国の場合には、大学における修学、国内外の大学、大学院等と、それから国際貢献休業についてはJICAがスポンサーである業務に限られております。これに対して地方公共団体の場合は、大学等の課程を履修ということで、国内外の大学その他の条例で定める教育施設と、こういうことになっております。
それから、休業の期間でありますが、国は二年、例外的に三年、これに対して地方は三年を超えない範囲で条例で定める期間と、こういうことになっております。
それから、対象職員は、国の場合は二年以上勤務した以後の人となっておりますが、地方にはこのような条件がありません。
なぜ地方の方を少し有利にしてあるのかということと、これから地方に対してどのような指導方針でいかれるかということについてお伺いをしたいと思います。
上
上田紘士#20
○政府参考人(上田紘士君) 地方におきます自己啓発休業制度の運用でございますけれども、先生御案内のように、地方公務員法は基本的には枠法の性格がございます。休業制度を認めるという、例えばその職員が自分の能力を高める、ひいては公共団体への貢献度を高めるというような善い活動のためにメリットを与えてあげようということなんですが、そういう制度の趣旨に反しない限りでいろいろな細かな制度設計はできるだけ自治体に選択の余地を与えるということが好ましいというふうに考えておりまして、したがいまして、国の場合は法律が直接規制するわけですけれども、地方の場合には法律を踏まえて自治立法がありますので、若干そういう幅を認めているというのがその理由でございます。
例えば大学についていうと、自治体によっては必ずしも大学で、短大でも役に立つというようなところがあるかもしれない、あるいは国際貢献でいうと、JICA以外でも、例えば長い姉妹提携とかいう付き合いがあって安定的なそういう活動が確保されると認められるものがあるかもしれない、そういう場合には、各自治体で法の趣旨にのっとって適正に定めていただければ、そういうものも認められてよろしいのではないかと、こういうふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →例えば大学についていうと、自治体によっては必ずしも大学で、短大でも役に立つというようなところがあるかもしれない、あるいは国際貢献でいうと、JICA以外でも、例えば長い姉妹提携とかいう付き合いがあって安定的なそういう活動が確保されると認められるものがあるかもしれない、そういう場合には、各自治体で法の趣旨にのっとって適正に定めていただければ、そういうものも認められてよろしいのではないかと、こういうふうに考えている次第でございます。
木
木村仁#21
○木村仁君 簡明な御答弁をいただきましたので、私の質問を終わりますが、この自己啓発についても、これは無給でありますから、おれは舞台芸術を勉強に行くんだと言って行く人も可能だと私は思います。そういう場合に、やっぱり一般的には、あいつは国家公務員のくせに演劇を勉強しに行くのかと、こういう言い方になるかもしれません。しかし、それはやっぱり、演劇をしっかり勉強した人が行政をやると何がしかのまたいい面があるに違いないのでありますから、そういう、少しおおらかに、余り公務員バッシングに気を取られないで運用していただきたいことを希望いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
那
那谷屋正義#22
○那谷屋正義君 民主党・新緑風会の那谷屋正義でございます。
今日は公務員関連四法案ということでありますけれども、先ほども木村委員の方から話が出ましたけれども、過日、国会に提出されました公務員制度改革の部分について、若干、冒頭、御質問をしたいというふうに思います。
今回出された改革案は、戦後レジームからの脱却の中核的な改革の一つだというふうに言われているわけでありますけれども、公務員制度に関する戦後の体制というものは、昭和二十三年のいわゆるマッカーサー書簡に基づいて行われた国家公務員法の改正によりつくられたと言っても過言ではないのではないかと。この改正は、国家公務員が憲法の全体の奉仕者であるとの観点から、国家公務員の労働基本権を制約し、そして政治的行為を大幅に制限するとともに、民間企業からの隔離を強化するため、天下りに関する事前規制を導入をしているわけであります。その一方で、高度の独立性と強力な権限を有する中央人事行政機関である人事院を設け、人事行政を厳正、公平に行わせることを内容としています。
これらの歴史的経緯及び意義について改めて確認する必要もないというふうに思いますので、質問はここのところはしませんけれども、現代の民主制国家において、公務員の地位の特殊性や職務の公共性を根拠としてこのような労働基本権の制約、政治的行為の大幅制限、そして民間企業からの隔離という、こうした規制を行っていることをどのように大臣は評価をされているのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は公務員関連四法案ということでありますけれども、先ほども木村委員の方から話が出ましたけれども、過日、国会に提出されました公務員制度改革の部分について、若干、冒頭、御質問をしたいというふうに思います。
今回出された改革案は、戦後レジームからの脱却の中核的な改革の一つだというふうに言われているわけでありますけれども、公務員制度に関する戦後の体制というものは、昭和二十三年のいわゆるマッカーサー書簡に基づいて行われた国家公務員法の改正によりつくられたと言っても過言ではないのではないかと。この改正は、国家公務員が憲法の全体の奉仕者であるとの観点から、国家公務員の労働基本権を制約し、そして政治的行為を大幅に制限するとともに、民間企業からの隔離を強化するため、天下りに関する事前規制を導入をしているわけであります。その一方で、高度の独立性と強力な権限を有する中央人事行政機関である人事院を設け、人事行政を厳正、公平に行わせることを内容としています。
これらの歴史的経緯及び意義について改めて確認する必要もないというふうに思いますので、質問はここのところはしませんけれども、現代の民主制国家において、公務員の地位の特殊性や職務の公共性を根拠としてこのような労働基本権の制約、政治的行為の大幅制限、そして民間企業からの隔離という、こうした規制を行っていることをどのように大臣は評価をされているのか、お尋ねしたいと思います。
菅
菅義偉#23
○国務大臣(菅義偉君) 労働基本権の制約だとか政治的行為の制限、さらに私企業からの隔離については、国民全体の奉仕者であります公務員の地位の特殊性あるいは職務の公平性の確保等にかんがみ行われてきたものであるというふうに思っていますし、このことは広く国民からも支持されてきているというふうに考えております。
この発言だけを見る →那
那谷屋正義#24
○那谷屋正義君 冒頭お話しさしていただきましたように、戦後レジームからの脱却ということであるならば、改革案を出される際に、改革案というものの中にこれらの規制をセットで見直していくということが本来ある姿ではないかというふうに思います。
今回の国公法改正案は能力・実績主義と再就職規制がテーマになっていまして、そのために人事院の役割を縮小する内容となっていますけれども、これでは戦後レジームからの脱却という大きなテーマにはそぐわないのではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回の国公法改正案は能力・実績主義と再就職規制がテーマになっていまして、そのために人事院の役割を縮小する内容となっていますけれども、これでは戦後レジームからの脱却という大きなテーマにはそぐわないのではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
菅
菅義偉#25
○国務大臣(菅義偉君) 公務員制度の具体的な在り方については、公務員を取り巻く経済社会状況の変化やあるいは国民意識の変化などを踏まえつつ、維持するものは維持し見直すべきものは見直していくというのが、これ当然のことだというふうに思っています。
いずれにしろ、公務員制度改革については、現在、国会に提出する法案に加えて、採用から退職まで、正に公務員の人事制度全般の課題について総合的、整合的な検討を進めていくことが重要であると考えています。
いずれにしろ、公務員として誇りを持って働くことのできる、そうした仕組みを是非つくっていきたいと思います。
この発言だけを見る →いずれにしろ、公務員制度改革については、現在、国会に提出する法案に加えて、採用から退職まで、正に公務員の人事制度全般の課題について総合的、整合的な検討を進めていくことが重要であると考えています。
いずれにしろ、公務員として誇りを持って働くことのできる、そうした仕組みを是非つくっていきたいと思います。
那
那谷屋正義#26
○那谷屋正義君 今、最後に言われた公務員として誇りを持って働くことができるということは、もう本当に大事なことではないかというふうに思いますし、それを改革するということであるならば、やはり何はさておいても労働基本権の付与についてしっかりと検討していただいて答えを出していかなければいけないというふうに思いますが、専門調査会で議論されてはいますけれども、いまだ明確な方向性が示されておりません。政治的行為の制限については議題にすらなっておりません。国民投票法案の中で少し入っているような部分もありますけれども。
民主制国家が基本的人権を保障するために存在することは、ここは議論の余地のないところでありますけれども、労働基本権の制限はもちろんのこと、政治的行為の制限、公務員制度の問題である以前にこれは重大な人権問題ではないかというふうに思うわけであります。
戦後レジームからの脱却のために官民の垣根をできるだけ低くしようとするのであれば、まず政治的行為の大幅制限をなくし労働基本権を付与することから始めるべきだと、こう考えるわけでありますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →民主制国家が基本的人権を保障するために存在することは、ここは議論の余地のないところでありますけれども、労働基本権の制限はもちろんのこと、政治的行為の制限、公務員制度の問題である以前にこれは重大な人権問題ではないかというふうに思うわけであります。
戦後レジームからの脱却のために官民の垣根をできるだけ低くしようとするのであれば、まず政治的行為の大幅制限をなくし労働基本権を付与することから始めるべきだと、こう考えるわけでありますけれども、いかがでしょうか。
菅
菅義偉#27
○国務大臣(菅義偉君) 公務員の労働基本権等の在り方については、労働組合の関係者を始め各界の有識者から構成されておられます行政改革推進本部専門調査会において検討が行われてきているところであります。専門調査会においては、去る四月の二十四日に、労働基本権を含む公務員の労使関係の問題についても改革の方向で見直すべきである、そういうことで議論の整理が行われたというふうに思っています。
いずれにしても、この専門調査会において引き続き精力的な検討が行われると思っておりますので、その検討をまずは見守っていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →いずれにしても、この専門調査会において引き続き精力的な検討が行われると思っておりますので、その検討をまずは見守っていきたいというふうに思います。
那
那谷屋正義#28
○那谷屋正義君 今申し上げました三つの部分についても是非精力的に御検討いただきたいというふうに思いますけれども、この問題について、国土交通省あるいは防衛施設庁等の官製談合事件、あるいはタミフルに関する厚生労働省の天下りの問題等から明らかなように、やはり天下りの害悪というものは官民癒着であるというふうに思うわけであります。そして、その天下りが生ずる最大の原因というものを考えたときに、これは国家公務員の早期退職勧奨制度にあるというふうに思うわけであります。さらに、早期退職勧奨は官僚のキャリアシステムが原因であるというふうに思っているところであります。
したがいまして、本来の公務員制度改革とは、官民癒着の防止とキャリアシステムの廃止を内容とするものでなければならないというふうに思うわけであります。ところが、今のところ、政府の行為規制とそれから人材バンクに関する議論には、その視点が残念ながら欠落しているところであります。
再就職に関する公務員個人の不正行為を罰則で禁止し、再就職のあっせんを各省から切り離して内閣一括の人材バンクで行うという政府法案のやり方で官民癒着がすっかりなくなるというふうに思っていらっしゃるのかどうか、この部分についてもお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、本来の公務員制度改革とは、官民癒着の防止とキャリアシステムの廃止を内容とするものでなければならないというふうに思うわけであります。ところが、今のところ、政府の行為規制とそれから人材バンクに関する議論には、その視点が残念ながら欠落しているところであります。
再就職に関する公務員個人の不正行為を罰則で禁止し、再就職のあっせんを各省から切り離して内閣一括の人材バンクで行うという政府法案のやり方で官民癒着がすっかりなくなるというふうに思っていらっしゃるのかどうか、この部分についてもお答えいただきたいと思います。
菅
菅義偉#29
○国務大臣(菅義偉君) この天下り問題につきましては、各省庁による予算や権限を背景とした押し付け的なものには官民癒着の原因になっているのではないかなという強い批判があります。このため、各省庁による再就職あっせんを禁止して、官民人材交流センターを一元化するほか、厳格な行為規制の導入と監視体制を整備すること等に、内容とする国家公務員法の改正法案を今国会に提出させていただいたところであります。
改正法案については今後御審議をいただくものでありますけれども、政府としては、こうした制度改正によって国民の公務員に対する信頼の回復というものを図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →改正法案については今後御審議をいただくものでありますけれども、政府としては、こうした制度改正によって国民の公務員に対する信頼の回復というものを図っていきたいと考えております。