上田紘士の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(上田紘士君) 地方におきます自己啓発休業制度の運用でございますけれども、先生御案内のように、地方公務員法は基本的には枠法の性格がございます。休業制度を認めるという、例えばその職員が自分の能力を高める、ひいては公共団体への貢献度を高めるというような善い活動のためにメリットを与えてあげようということなんですが、そういう制度の趣旨に反しない限りでいろいろな細かな制度設計はできるだけ自治体に選択の余地を与えるということが好ましいというふうに考えておりまして、したがいまして、国の場合は法律が直接規制するわけですけれども、地方の場合には法律を踏まえて自治立法がありますので、若干そういう幅を認めているというのがその理由でございます。
例えば大学についていうと、自治体によっては必ずしも大学で、短大でも役に立つというようなところがあるかもしれない、あるいは国際貢献でいうと、JICA以外でも、例えば長い姉妹提携とかいう付き合いがあって安定的なそういう活動が確保されると認められるものがあるかもしれない、そういう場合には、各自治体で法の趣旨にのっとって適正に定めていただければ、そういうものも認められてよろしいのではないかと、こういうふうに考えている次第でございます。