那谷屋正義の発言 (総務委員会)
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○那谷屋正義君 民主党・新緑風会の那谷屋正義でございます。
今日は公務員関連四法案ということでありますけれども、先ほども木村委員の方から話が出ましたけれども、過日、国会に提出されました公務員制度改革の部分について、若干、冒頭、御質問をしたいというふうに思います。
今回出された改革案は、戦後レジームからの脱却の中核的な改革の一つだというふうに言われているわけでありますけれども、公務員制度に関する戦後の体制というものは、昭和二十三年のいわゆるマッカーサー書簡に基づいて行われた国家公務員法の改正によりつくられたと言っても過言ではないのではないかと。この改正は、国家公務員が憲法の全体の奉仕者であるとの観点から、国家公務員の労働基本権を制約し、そして政治的行為を大幅に制限するとともに、民間企業からの隔離を強化するため、天下りに関する事前規制を導入をしているわけであります。その一方で、高度の独立性と強力な権限を有する中央人事行政機関である人事院を設け、人事行政を厳正、公平に行わせることを内容としています。
これらの歴史的経緯及び意義について改めて確認する必要もないというふうに思いますので、質問はここのところはしませんけれども、現代の民主制国家において、公務員の地位の特殊性や職務の公共性を根拠としてこのような労働基本権の制約、政治的行為の大幅制限、そして民間企業からの隔離という、こうした規制を行っていることをどのように大臣は評価をされているのか、お尋ねしたいと思います。