簗瀬進の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○簗瀬進君 そして、もう一つ、その国民投票法案の基本的な性格の質問を続けているわけでございますけれども、気になるのは、意外に与党議員のお言葉の中から憲法五十九条二項の話が出てまいります。これもやっぱり衆参の関係に連なる話でございまして、参議院は、衆議院から送られた法案を六十日以内に可決されない場合は、衆議院の方で、否決したものとみなして衆議院の方にまた戻して三分の二で可決すりゃそれでいいよというのが五十九条の二。これ、この規定はこの国民投票法案の中にはもう当然準用されるんですか、適用されるんですか。

発言情報

speech_id: 116614968X00320070418_023

発言者: 簗瀬進

speaker_id: 23746

日付: 2007-04-18

院: 参議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会