簗瀬進の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○簗瀬進君 御議論を聞いておりますと、やっぱり勧告というそういう文言から出てこられるんでしょうかね。やっぱり勧告という言葉を決めてしまった、だからある程度成案化したものを両院に下ろしていくと。という形になりますと、正にそこが恐らく公明党さんの心配しておりました、それだと全く合同審査会がすべてになりまして、例えば参議院の憲法審査会のやることが全くなくなってしまう、もう衆議院の憲法審査会も全くやることはなくなってしまうと。後は、勧告で下ろされてきた、九〇%ぐらいの成案のこともあるかもしれませんけれども、ほぼ成案に近いものをそれぞれ三分の二、三分の二で議決をするという、そういう手続になっていくのかなという感じはいたしますけれども。
 私は、勧告という言葉が、例えば助言とか論点整理の段階で合同審査会からそれぞれの審査会に下ろしていって、そして後はそれぞれの審査会で、例えば五〇%の議論までやって、あとの五〇%はそれぞれの院に残す等のやり方もあるんではないのかなと。そういうふうな形で考えてみると、勧告というふうにしてしまうと、全部できちゃわないと下ろせないよというふうなそういう考え方に同時にやっぱり縛られていくんで、妙味のある合同審査会というようなものができなくなる可能性もあるんではないのかなと、こういうふうに思います。
 だから、もうちょっと勧告だけではなくて様々な対応、例えば、この案件の場合は論点整理をしてそれをやってもらいましょうということもあれば、あるいはかなりもう成案になるまで詰めるということもあれば、あるいはもう半分ぐらいのところで、中間報告的なところで各院の憲法審査会に下ろすというふうなことだってあってもいいんではないのかなと。様々な意味での協調、共同関係が衆と参であり得るだろうと。それを勧告ということで一つくくってしまいますと合同審査会としての妙味というふうなものが何となく発揮されないような感じがするんですが、船田発議者はどうお考えになっていますか。

発言情報

speech_id: 116614968X00320070418_029

発言者: 簗瀬進

speaker_id: 23746

日付: 2007-04-18

院: 参議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会