木村仁の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○木村仁君 以上、各参考人のお話を聞いて、多分我々が立法過程においてやや心配するような事柄もそれほど心配することはなく、恐らく国民の議論を大いに盛り上げる役割を言論界の皆様が果たしていただけるものと、そう思っておりますので、次に、若干私見を交えて専門家としての皆様の御感触をお尋ねしておきたいと思います。
 広報協議会の構成でありますとかその活動の内容について、この委員会でも様々な議論がございます。我々が常識で考えるところは、この広報協議会というのは本当に中立公正の立場で、そして賛成意見、反対意見を十分に国民に知らせるための活動をするものだと、そういうふうに考えるわけで、それが円満な物の考え方だろうと思います。
 ただ、もう少し考えてみますと、三分の二という大変なバリアを越えて国民の代表である国会が意思決定をいたして発議をするわけでございます。この意思決定を行って国会の意思が決定したということは、それが国会としては貫徹していかなければいけないというのが本当は議論であろうと思うんですね。
 例えば、首相を参議院と衆議院とが別々の人を指定した場合には両院協議会が行われる。そのときの参議院の代表は、参議院が指名した候補者に投票した人たちだけが参加するわけでありまして、衆議院は、衆議院が指名した候補者に投票した人だけがその委員になるわけでございまして、そういう形で院の意思というのが貫徹されていくわけです。
 そうしますと、広報協議会というのは何よりもまず、国会が発議する憲法改正案の内容を十分に国民にお知らせをして、そして承認してもらうということが一つの使命ではないかなと思います。
 憲法九十六条というのは大変あいまいな書き方をしておりまして、三分の二で議決をして発議し、国民に提案してその承認を得なければならないと書いてあるんです。発議して提案するということは、どうぞ御自由に議論をしていただいて、修正があればどんどん修正して決定してほしいという意味だと思いますが、承認を受けるというのは、自分たちが正しいと思うことを持ち出して、これを認めてほしいというのが承認であります。
 したがって、法律の書き方としては、三分の二により議決し、国民の投票に付してその承認を得なければならないと書けば非常に分かりやすいんでありますけれども、そういう意味で、例えば広報協議会は多数派も少数派も同じ数だけ出さなければいけないとか、そういう議論があります。でも、私どもはそれには反対でありますが。
 時間がありませんから、そういう面について石井参考人、ひとつ御感想をお尋ねいたします。

発言情報

speech_id: 116614968X00820070427_021

発言者: 木村仁

speaker_id: 24801

日付: 2007-04-27

院: 参議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会