船田元の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
テレビ等の有料広告の禁止の期間の問題、御質問ございました。私ども与党案、当初におきましては七日間禁止といたしておりましたが、その後、衆議院段階におけるこの問題についての議論を踏まえまして十四日間の禁止ということに、一週間から二週間、延ばしたわけでございます。
元々私どもも、やはりテレビ等の世論に対する影響力の大きさ、それから、場合によっては国民の皆様への感情に訴えるとかあるいは扇情的になるとか、いろんな表現がありますけれども、やはり刺激の大きいものがコンテンツとして選ばれる可能性もあるということで、一つは、投票日前のある一定期間はやはり禁止をして、そのことによって報道の公正さを担保するということが一つは必要だろうということであります。
それから、財政力の差によって有料広告を一杯買うあるいは買えないということの違いがないように、賛否がなるべく平等に近い形で報道されるようにと、こういったこともあるわけでございますが、これをやろうとしてもなかなか全期間でないと難しいという意見もありましたけれども、やはりそこは広告主あるいはこの広告を行う者の表現上の自由というものを保障する必要がまた一方である、こう考えました。
したがって、一つは報道の公正さを担保するという観点、あるいは財政力の差をなるべく少なくするようにするという観点、しかし一方では広告主の報道の自由あるいは表現の自由というものを保障するという観点、このような三つの観点などを総合的に勘案をして七日間から二週間に延長するといたしました。
ただ、御承知のように、私どもとしては放送法第三条の二の規定を全体に掛けておりまして、これは放送番組の制作だけではなくて、このCMの扱いについてもこの放送法第三条の二が当然及ぶものというふうに考えておりまして、その部分における担保というのは私は十分に行えるんじゃないかと、こう考えております。