日本国憲法に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十九年五月九日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
岸 信夫君 岩城 光英君
大久保 勉君 岩本 司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 関谷 勝嗣君
理 事
岡田 直樹君
中川 雅治君
舛添 要一君
広田 一君
前川 清成君
簗瀬 進君
荒木 清寛君
委 員
岩城 光英君
太田 豊秋君
荻原 健司君
木村 仁君
佐藤 昭郎君
櫻井 新君
田中 直紀君
中島 啓雄君
中曽根弘文君
野村 哲郎君
山本 順三君
岩本 司君
小林 正夫君
芝 博一君
津田弥太郎君
那谷屋正義君
白 眞勲君
藤末 健三君
松岡 徹君
水岡 俊一君
澤 雄二君
山下 栄一君
鰐淵 洋子君
仁比 聡平君
近藤 正道君
長谷川憲正君
委員以外の議員
発議者 小川 敏夫君
発議者 千葉 景子君
衆議院議員
日本国憲法に関
する調査特別委
員長代理 保岡 興治君
発議者 船田 元君
発議者 葉梨 康弘君
発議者 赤松 正雄君
事務局側
日本国憲法に関
する調査特別委
員会及び憲法調
査会事務局長 小林 秀行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○委員派遣承認要求に関する件
○日本国憲法の改正及び国政における重要な問題
に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法
律案(小川敏夫君外四名発議)
○日本国憲法の改正手続に関する法律案(衆議院
提出)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
岸 信夫君 岩城 光英君
大久保 勉君 岩本 司君
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出席者は左のとおり。
委員長 関谷 勝嗣君
理 事
岡田 直樹君
中川 雅治君
舛添 要一君
広田 一君
前川 清成君
簗瀬 進君
荒木 清寛君
委 員
岩城 光英君
太田 豊秋君
荻原 健司君
木村 仁君
佐藤 昭郎君
櫻井 新君
田中 直紀君
中島 啓雄君
中曽根弘文君
野村 哲郎君
山本 順三君
岩本 司君
小林 正夫君
芝 博一君
津田弥太郎君
那谷屋正義君
白 眞勲君
藤末 健三君
松岡 徹君
水岡 俊一君
澤 雄二君
山下 栄一君
鰐淵 洋子君
仁比 聡平君
近藤 正道君
長谷川憲正君
委員以外の議員
発議者 小川 敏夫君
発議者 千葉 景子君
衆議院議員
日本国憲法に関
する調査特別委
員長代理 保岡 興治君
発議者 船田 元君
発議者 葉梨 康弘君
発議者 赤松 正雄君
事務局側
日本国憲法に関
する調査特別委
員会及び憲法調
査会事務局長 小林 秀行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○委員派遣承認要求に関する件
○日本国憲法の改正及び国政における重要な問題
に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法
律案(小川敏夫君外四名発議)
○日本国憲法の改正手続に関する法律案(衆議院
提出)
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関
関谷勝嗣#1
○委員長(関谷勝嗣君) ただいまから日本国憲法に関する調査特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、岸信夫君、大久保勉君が委員を辞任され、その補欠として岩城光英君、岩本司君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、岸信夫君、大久保勉君が委員を辞任され、その補欠として岩城光英君、岩本司君が選任されました。
─────────────
関
関谷勝嗣#2
○委員長(関谷勝嗣君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案につき、意見を聴取するため、明十日、埼玉県及び神奈川県に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
関
関谷勝嗣#3
○委員長(関谷勝嗣君) 御異議ないと認めます。
つきましては、派遣委員等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →つきましては、派遣委員等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
関
関
関谷勝嗣#5
○委員長(関谷勝嗣君) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案を議題といたします。
発議者千葉景子君から趣旨説明を聴取いたします。千葉景子君。
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千
千葉景子#6
○委員以外の議員(千葉景子君) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたします。
国民投票法制は、憲法制定権力の担い手である国民が、その権利を行使して憲法改正をすべきか否かを判断するための制度です。憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を早急に整備することは、立法府としての責任であり、改正に対する国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することは国民の代表者としての使命であると考えます。
また、国民投票法制は、憲法改正の中身をめぐる議論とは切り離し、憲法改正を標榜している政党も、憲法改正に反対している政党も、ともに賛同し得るような公正かつ中立的なルールとはいかなるものかという冷静な議論を通じて幅広いコンセンサスづくりを目指すべきものであると考えます。
しかしながら、本年年頭以来、安倍首相が自らの在任中に憲法改正を行うと公約し、また憲法改正を参議院選挙の争点にすると表明したことから、与党はこの国民投票法制についても期限を切って強引に成立を目指す姿勢に転じ、衆議院の特別委員会では十分に審議が尽くされないまま採決が強行されました。国民投票法制をめぐる議論が、幅広いコンセンサスに基づく公正中立なルール作りではなく、安倍首相の在任中の改憲実現のためのレール作りに変質してしまったことは残念でなりません。
与党案提出者は、与党案、民主党案の違いはもうほとんどなくなったと事あるごとに発言しておられますが、国政における重要な問題に係る案件の国民投票法制について、与党案ではその意義及び必要性の有無について検討を加えるとしているだけで、検討した結果、何もしない余地を残すものにすぎません。
投票権者を十八歳とする点についても、与党案では公職選挙法等の改正がなされない限り実施を幾らでも先送りできるまやかしの規定にすぎません。
また、与党案では国家公務員法、地方公務員法等に定められた公務員の政治的行為の制限規定の取扱いは附則で検討することとしていますが、与党案提出者や与党関係者からは、政治的目的の有無による線引きではなく、公務員の労働団体による組織的な国民投票運動を抑え込もうという別な意図があるのではないかと疑わざるを得ない答弁や発言もなされております。これでは、主権者による自由濶達な国民投票運動を萎縮させることのないよう規制を最小限にすべきであるという共通認識を葬り去ろうとするものと言わざるを得ません。
このように与党案は、これまでの衆参両院における議論の積み重ねを踏まえているとは到底言い難いものであり、民主党の考えと与党案の間には厳然たる相違点が存在しておりますので、民主党独自の対案を提出することとした次第です。
以下、本法律案の要点を、与党案との相違点に絞って申し上げます。
第一に、国民投票の対象については、憲法改正のほか、国政における重要な問題のうち憲法改正の対象となり得る問題、統治機構に関する問題、生命倫理に関する問題その他の国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題に係る案件とすることとしており、附則において、この法律が施行されるまでの間に、国政問題国民投票に関し、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。
このように、国政問題国民投票については、対象を限定し、かつ間接民主制との整合性を欠くこととならないよう十分な配慮を行った上で導入することとしておりますので、与党の指摘する懸念は何ら根拠のないものと考えております。
第二に、国民投票の投票権者は、諸外国では、成人年齢である十八歳に合わせて十八歳以上の国民に投票権を与える例が非常に多いことから、投票権者の年齢を十八歳以上とすることとし、附則において、この法律が施行されるまでの間に公職選挙法、民法等の関連法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。
与党案とは異なり、三年後の施行時における十八歳投票権を明確に担保するものとなっております。
第三に、国民投票運動についてでありますが、公務員を含め多くの国民の皆さんがこれに主体的、積極的にかかわるであろうことを前提に、かつ、このことを期待し、国民投票運動は基本的に自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限度の規制のみを設けることといたしております。公務員法制上の公務員の政治的行為の制限については、本法案に規定する国民投票運動については適用しないこととし、公務員の労働団体による国民投票運動についても、国民投票運動に名をかりた特定政党や特定候補者への支持拡大運動でない限り当然に容認されるべきことを明確にしております。
テレビ、ラジオにおける有料広告については、発議後投票日までの全期間禁止すること、政党等は、テレビ、ラジオにおいて、賛否平等に無料で広告をすることができることとすることとしております。テレビ等の有料広告禁止期間を与党案の二週間と異なり全期間としたのは、期日前投票は既に投票期日の二週間前から始まっていることや、多額の資金を要するテレビの有料広告については財力の多寡による不平等が生じることなどの理由からであります。
第四に、この法律の規定のうち国民投票の実施に関する部分は、公布の日から起算して三年を経過した日から、また、国会法の一部改正の部分は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、それぞれ施行することといたしております。なお、憲法改正原案の提出及び審査に係る国会法の規定は、この法律が施行されるまでの間は適用しないものとしております。
この凍結期間は、これまでの各院の憲法調査会と同様に改正の要否も含めた基礎的な調査にとどめるべきであって、与党案提出者の答弁にあったような、凍結期間中であっても各院の憲法審査会で憲法改正原案要綱作りはどんどん進められるというような、初めから改正ありきの考え方は、提出者としては全く念頭に置いておりません。
その他、所要の規定を置くこととしております。
以上の点につきましては、民主党が衆議院で昨年五月に提出した法律案に本年四月に提出した修正案を加味した内容と基本的に同一の内容となっております。
なお、衆参両院でのこれまでの審議も踏まえ、国民投票において国民の承認がなかった改正案と同一内容の改正原案の発議について、当該国民投票の結果を十分に考慮するものとする規定を置くとともに、合同審査会について、その円滑な運用と活用が図られるよう、勧告の前の段階においても各議院の憲法審査会長が合同審査会の経過及び結果を審査会に報告しなければならないこととする規定を置くことといたしました。
以上が本法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →国民投票法制は、憲法制定権力の担い手である国民が、その権利を行使して憲法改正をすべきか否かを判断するための制度です。憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を早急に整備することは、立法府としての責任であり、改正に対する国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することは国民の代表者としての使命であると考えます。
また、国民投票法制は、憲法改正の中身をめぐる議論とは切り離し、憲法改正を標榜している政党も、憲法改正に反対している政党も、ともに賛同し得るような公正かつ中立的なルールとはいかなるものかという冷静な議論を通じて幅広いコンセンサスづくりを目指すべきものであると考えます。
しかしながら、本年年頭以来、安倍首相が自らの在任中に憲法改正を行うと公約し、また憲法改正を参議院選挙の争点にすると表明したことから、与党はこの国民投票法制についても期限を切って強引に成立を目指す姿勢に転じ、衆議院の特別委員会では十分に審議が尽くされないまま採決が強行されました。国民投票法制をめぐる議論が、幅広いコンセンサスに基づく公正中立なルール作りではなく、安倍首相の在任中の改憲実現のためのレール作りに変質してしまったことは残念でなりません。
与党案提出者は、与党案、民主党案の違いはもうほとんどなくなったと事あるごとに発言しておられますが、国政における重要な問題に係る案件の国民投票法制について、与党案ではその意義及び必要性の有無について検討を加えるとしているだけで、検討した結果、何もしない余地を残すものにすぎません。
投票権者を十八歳とする点についても、与党案では公職選挙法等の改正がなされない限り実施を幾らでも先送りできるまやかしの規定にすぎません。
また、与党案では国家公務員法、地方公務員法等に定められた公務員の政治的行為の制限規定の取扱いは附則で検討することとしていますが、与党案提出者や与党関係者からは、政治的目的の有無による線引きではなく、公務員の労働団体による組織的な国民投票運動を抑え込もうという別な意図があるのではないかと疑わざるを得ない答弁や発言もなされております。これでは、主権者による自由濶達な国民投票運動を萎縮させることのないよう規制を最小限にすべきであるという共通認識を葬り去ろうとするものと言わざるを得ません。
このように与党案は、これまでの衆参両院における議論の積み重ねを踏まえているとは到底言い難いものであり、民主党の考えと与党案の間には厳然たる相違点が存在しておりますので、民主党独自の対案を提出することとした次第です。
以下、本法律案の要点を、与党案との相違点に絞って申し上げます。
第一に、国民投票の対象については、憲法改正のほか、国政における重要な問題のうち憲法改正の対象となり得る問題、統治機構に関する問題、生命倫理に関する問題その他の国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題に係る案件とすることとしており、附則において、この法律が施行されるまでの間に、国政問題国民投票に関し、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。
このように、国政問題国民投票については、対象を限定し、かつ間接民主制との整合性を欠くこととならないよう十分な配慮を行った上で導入することとしておりますので、与党の指摘する懸念は何ら根拠のないものと考えております。
第二に、国民投票の投票権者は、諸外国では、成人年齢である十八歳に合わせて十八歳以上の国民に投票権を与える例が非常に多いことから、投票権者の年齢を十八歳以上とすることとし、附則において、この法律が施行されるまでの間に公職選挙法、民法等の関連法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。
与党案とは異なり、三年後の施行時における十八歳投票権を明確に担保するものとなっております。
第三に、国民投票運動についてでありますが、公務員を含め多くの国民の皆さんがこれに主体的、積極的にかかわるであろうことを前提に、かつ、このことを期待し、国民投票運動は基本的に自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限度の規制のみを設けることといたしております。公務員法制上の公務員の政治的行為の制限については、本法案に規定する国民投票運動については適用しないこととし、公務員の労働団体による国民投票運動についても、国民投票運動に名をかりた特定政党や特定候補者への支持拡大運動でない限り当然に容認されるべきことを明確にしております。
テレビ、ラジオにおける有料広告については、発議後投票日までの全期間禁止すること、政党等は、テレビ、ラジオにおいて、賛否平等に無料で広告をすることができることとすることとしております。テレビ等の有料広告禁止期間を与党案の二週間と異なり全期間としたのは、期日前投票は既に投票期日の二週間前から始まっていることや、多額の資金を要するテレビの有料広告については財力の多寡による不平等が生じることなどの理由からであります。
第四に、この法律の規定のうち国民投票の実施に関する部分は、公布の日から起算して三年を経過した日から、また、国会法の一部改正の部分は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、それぞれ施行することといたしております。なお、憲法改正原案の提出及び審査に係る国会法の規定は、この法律が施行されるまでの間は適用しないものとしております。
この凍結期間は、これまでの各院の憲法調査会と同様に改正の要否も含めた基礎的な調査にとどめるべきであって、与党案提出者の答弁にあったような、凍結期間中であっても各院の憲法審査会で憲法改正原案要綱作りはどんどん進められるというような、初めから改正ありきの考え方は、提出者としては全く念頭に置いておりません。
その他、所要の規定を置くこととしております。
以上の点につきましては、民主党が衆議院で昨年五月に提出した法律案に本年四月に提出した修正案を加味した内容と基本的に同一の内容となっております。
なお、衆参両院でのこれまでの審議も踏まえ、国民投票において国民の承認がなかった改正案と同一内容の改正原案の発議について、当該国民投票の結果を十分に考慮するものとする規定を置くとともに、合同審査会について、その円滑な運用と活用が図られるよう、勧告の前の段階においても各議院の憲法審査会長が合同審査会の経過及び結果を審査会に報告しなければならないこととする規定を置くことといたしました。
以上が本法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
関
関
関谷勝嗣#8
○委員長(関谷勝嗣君) 日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
白
白眞勲#9
○白眞勲君 民主党・新緑風会の白眞勲でございます。
今、与党案、野党案のそれぞれの違いについても今いろいろと説明がなされたわけでございますけれども、その中でも一つあるのが、国民投票に関するテレビ、ラジオの有料広告についてちょっとお聞きしたいなというふうに思います。
民主党案ですと、個人や団体がテレビやラジオで行う有料の意見広告は発議日から投票期日まで全期間禁止となっているわけですが、なぜこのようにしたかといえば、今も説明がありましたように、結局、お金のある人たちがどんどん広告を流してしまって、そこにはもしかしたら間違った広告もあるかもしれない、あるいは誤り、相手を誹謗中傷するような広告もあるかもしれない、そういったことでは本当の意味での公平性を担保できないということで禁止したということでよろしいんだと思うんですけれども、民主党の発議者にまずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今、与党案、野党案のそれぞれの違いについても今いろいろと説明がなされたわけでございますけれども、その中でも一つあるのが、国民投票に関するテレビ、ラジオの有料広告についてちょっとお聞きしたいなというふうに思います。
民主党案ですと、個人や団体がテレビやラジオで行う有料の意見広告は発議日から投票期日まで全期間禁止となっているわけですが、なぜこのようにしたかといえば、今も説明がありましたように、結局、お金のある人たちがどんどん広告を流してしまって、そこにはもしかしたら間違った広告もあるかもしれない、あるいは誤り、相手を誹謗中傷するような広告もあるかもしれない、そういったことでは本当の意味での公平性を担保できないということで禁止したということでよろしいんだと思うんですけれども、民主党の発議者にまずお聞きしたいと思います。
小
白
白眞勲#11
○白眞勲君 私は、正にこの部分がちょっと疑問に思っているんですよね、この与党案について。与党にある案では、もう何度もこの辺は議論された部分でもあるんですけれども、やはり個人や団体がテレビやラジオで行う意見広告、投票日前十四日間は禁止だということですけれども、それ以外は流してもいいというふうになっているんですけれども、やはりこの辺での公平性の担保というのはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →保
保岡興治#12
○衆議院議員(保岡興治君) ただいまの御質問に対して答弁させていただく前に、まず私の方から、理事会での御協議、御指示に従って、去る二十五日の大久保委員からの御質疑に関連して問題となりました本法第百九条第二号の組織的多数人利害誘導罪につきまして補充の答弁をさせていただきたいと存じます。
本条項について大久保委員から御指摘があったのは、組織的多数人利害誘導罪の趣旨及びそこで用いられている小作という文言に関して、現在、小作など存在するのかという二点であったかと存じます。
また、これに関連して、理事会等におきまして簗瀬理事から、そもそも本条項の文章構造はどうなっているのか、特に報酬としてという文言はどこに掛かるのかとの御指摘もいただいていると伺っておりますので、以上三点について整理した形で改めて御答弁を申し上げる次第でございます。
まず、百九条第二号の利害誘導罪の趣旨でございますが、本法案においては、まず、金銭若しくは物品等による投票勧誘行為は投票の公正さを害する好ましくないものであるとの観点から、要件を限定した上でありますけれども、第一号に買収罪の規定を置いております。そして、利害誘導罪を定めた第二号は、投票人との間の特殊の直接利害関係を利用した投票勧誘行為もまた第一号の金銭若しくは物品等による投票勧誘行為と同視すべきであって、これと同様に規制する必要があるという趣旨で規定したものでございます。
そこで言う特殊の直接利害関係を利用した投票勧誘行為については、まず利害関係の及ぶ相手方、客体と利害関係の内容、手段とをどのように要件として記述するかが問題となるわけでありますが、本条項では、まず客体については投票人だけではなく投票人との関係あるものまで含むとして寺社、学校、会社、組合、市町村などをその例示として掲げております。また、手段についても特殊の直接利害関係の例示として用水、小作、債権、寄附などを掲げております。ちなみに、これらはあくまでも例示であって、例えば道路の改修、上下水道の施設事業による利便の供与、提供等もこれに該当するものと考えられます。なお、これらの例示は、法的安定性の観点から、同種の法分野である公職選挙法上の利害誘導罪の判例解釈を踏まえた運用がなされるよう同じ表現ぶりを用いているところです。
次に、百九条二号において述べられている小作の定義でございますが、これについては農地法第二条第二項において、小作地とは所有権以外の利用権、例えば賃借権、地上権等に基づいて事業に供している農地と明快に規定されている法令用語でございます。このような小作地の現状については、例えば平成十六年度の小作権の総設定件数は二十三万二千件、その総面積は約十二万五千ヘクタールのデータが公表されております。したがって、このような小作地を耕作している場合において、例えば小作料の引下げ等の小作条件に関する権原を利用して投票勧誘をするようなときは本条に該当し得るものと考えられます。
最後に、百九条第二号の文章構造についてでございますが、本条項はかなり長文の規定であり、御指摘のように一読してすぐに理解できるような文章になっていないかもしれません。しかしながら、今から申し述べますように、本条項は適用対象を限定すべく要件を重ねたことにより長文となったものでございますが、これを要件ごとに分解して丁寧に読めばその論理構造は明らかなものでございます。
まず、本条項は、その構成要件の観点から大きく五つの要件に分解することができると思います。すなわち、第一は組織によりという要件。第二に、多数の投票人に対してという要件。第三は、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようにその旨を明示して勧誘してという要件。第四は、その投票をし又はしないことの報酬としてから、特殊の直接利害関係を利用してまでの要件で、この部分はかなり長文になっております。最後は、憲法改正に対する賛成又は反対の投票をし又はしないことに影響を与えるに足る誘導をしたときという要件の五つでございます。
そして、ただいま述べました第一から第四までの要件は、すべて最後に述べました誘導をしたときという要件を限定する修飾語となっているものでございます。すなわち、組織により誘導したとき、あるいは多数の投票人に対して誘導したとき、さらには賛否を明示して勧誘して誘導したときといった具合でございます。このように、第一の要件から第三の要件のかかわり具合はすぐに理解できるところだと存じます。
問題は特に長文となっている第四の要件でございますが、まさしく御指摘の報酬としての文言を含む部分でございますが、そこで、ここは更に分かりやすくするためにこの部分を更に細かく三つの文字列に分けて御説明を申し上げます。
すなわち、第一は、報酬としてという対価性を規定する部分。第二は、その報酬が一定のものに対すること、言わば客体を規定する部分。第三は、その報酬が一定の関係を利用したものであること、言わば手段を規定した部分の三つでございます。
そして、一見複雑そうに見えるのは、今述べた第二の客体及び第三の手段について規定している部分が細かな例示を掲げているからだと存じます。したがって、この例示を飛ばして文章の骨格だけをたどれば、その構造自体は明らかなものになると思います。すなわち、投票行動の報酬として、その者又はその者と一定の関係のある者に対する一定の特殊の直接利害関係を利用してという構文になっているわけでございまして、これが最終的に誘導をしたときに掛かっていくわけでございます。
したがって、報酬としてはどこに掛かるのかというお尋ねに対しては、直接には利用してに掛かり、その構文全体が誘導をしたときに最終的に掛かっているとお答えすることとなると存じます。
以上のように、百九条第二号は要件を限定し子細に規定したことにより長文となったものでございますが、その論理構造は明確で、罪刑法定主義に照らしても問題がないと考えているところでございます。ヤジ
この発言だけを見る →本条項について大久保委員から御指摘があったのは、組織的多数人利害誘導罪の趣旨及びそこで用いられている小作という文言に関して、現在、小作など存在するのかという二点であったかと存じます。
また、これに関連して、理事会等におきまして簗瀬理事から、そもそも本条項の文章構造はどうなっているのか、特に報酬としてという文言はどこに掛かるのかとの御指摘もいただいていると伺っておりますので、以上三点について整理した形で改めて御答弁を申し上げる次第でございます。
まず、百九条第二号の利害誘導罪の趣旨でございますが、本法案においては、まず、金銭若しくは物品等による投票勧誘行為は投票の公正さを害する好ましくないものであるとの観点から、要件を限定した上でありますけれども、第一号に買収罪の規定を置いております。そして、利害誘導罪を定めた第二号は、投票人との間の特殊の直接利害関係を利用した投票勧誘行為もまた第一号の金銭若しくは物品等による投票勧誘行為と同視すべきであって、これと同様に規制する必要があるという趣旨で規定したものでございます。
そこで言う特殊の直接利害関係を利用した投票勧誘行為については、まず利害関係の及ぶ相手方、客体と利害関係の内容、手段とをどのように要件として記述するかが問題となるわけでありますが、本条項では、まず客体については投票人だけではなく投票人との関係あるものまで含むとして寺社、学校、会社、組合、市町村などをその例示として掲げております。また、手段についても特殊の直接利害関係の例示として用水、小作、債権、寄附などを掲げております。ちなみに、これらはあくまでも例示であって、例えば道路の改修、上下水道の施設事業による利便の供与、提供等もこれに該当するものと考えられます。なお、これらの例示は、法的安定性の観点から、同種の法分野である公職選挙法上の利害誘導罪の判例解釈を踏まえた運用がなされるよう同じ表現ぶりを用いているところです。
次に、百九条二号において述べられている小作の定義でございますが、これについては農地法第二条第二項において、小作地とは所有権以外の利用権、例えば賃借権、地上権等に基づいて事業に供している農地と明快に規定されている法令用語でございます。このような小作地の現状については、例えば平成十六年度の小作権の総設定件数は二十三万二千件、その総面積は約十二万五千ヘクタールのデータが公表されております。したがって、このような小作地を耕作している場合において、例えば小作料の引下げ等の小作条件に関する権原を利用して投票勧誘をするようなときは本条に該当し得るものと考えられます。
最後に、百九条第二号の文章構造についてでございますが、本条項はかなり長文の規定であり、御指摘のように一読してすぐに理解できるような文章になっていないかもしれません。しかしながら、今から申し述べますように、本条項は適用対象を限定すべく要件を重ねたことにより長文となったものでございますが、これを要件ごとに分解して丁寧に読めばその論理構造は明らかなものでございます。
まず、本条項は、その構成要件の観点から大きく五つの要件に分解することができると思います。すなわち、第一は組織によりという要件。第二に、多数の投票人に対してという要件。第三は、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようにその旨を明示して勧誘してという要件。第四は、その投票をし又はしないことの報酬としてから、特殊の直接利害関係を利用してまでの要件で、この部分はかなり長文になっております。最後は、憲法改正に対する賛成又は反対の投票をし又はしないことに影響を与えるに足る誘導をしたときという要件の五つでございます。
そして、ただいま述べました第一から第四までの要件は、すべて最後に述べました誘導をしたときという要件を限定する修飾語となっているものでございます。すなわち、組織により誘導したとき、あるいは多数の投票人に対して誘導したとき、さらには賛否を明示して勧誘して誘導したときといった具合でございます。このように、第一の要件から第三の要件のかかわり具合はすぐに理解できるところだと存じます。
問題は特に長文となっている第四の要件でございますが、まさしく御指摘の報酬としての文言を含む部分でございますが、そこで、ここは更に分かりやすくするためにこの部分を更に細かく三つの文字列に分けて御説明を申し上げます。
すなわち、第一は、報酬としてという対価性を規定する部分。第二は、その報酬が一定のものに対すること、言わば客体を規定する部分。第三は、その報酬が一定の関係を利用したものであること、言わば手段を規定した部分の三つでございます。
そして、一見複雑そうに見えるのは、今述べた第二の客体及び第三の手段について規定している部分が細かな例示を掲げているからだと存じます。したがって、この例示を飛ばして文章の骨格だけをたどれば、その構造自体は明らかなものになると思います。すなわち、投票行動の報酬として、その者又はその者と一定の関係のある者に対する一定の特殊の直接利害関係を利用してという構文になっているわけでございまして、これが最終的に誘導をしたときに掛かっていくわけでございます。
したがって、報酬としてはどこに掛かるのかというお尋ねに対しては、直接には利用してに掛かり、その構文全体が誘導をしたときに最終的に掛かっているとお答えすることとなると存じます。
以上のように、百九条第二号は要件を限定し子細に規定したことにより長文となったものでございますが、その論理構造は明確で、罪刑法定主義に照らしても問題がないと考えているところでございます。ヤジ
関
関
関谷勝嗣#14
○委員長(関谷勝嗣君) 速記起こしてください。
先ほどの保岡さんの百九条二号の問題は、もちろんこれはこの法案に関する質疑の答弁ではありますけれども、白眞勲君の問題ではありませんので、七分掛かっておりますので、白眞勲君に七分余分にどうぞ御質疑をお願いいたします。
この発言だけを見る →先ほどの保岡さんの百九条二号の問題は、もちろんこれはこの法案に関する質疑の答弁ではありますけれども、白眞勲君の問題ではありませんので、七分掛かっておりますので、白眞勲君に七分余分にどうぞ御質疑をお願いいたします。
船
船田元#15
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
テレビ等の有料広告の禁止の期間の問題、御質問ございました。私ども与党案、当初におきましては七日間禁止といたしておりましたが、その後、衆議院段階におけるこの問題についての議論を踏まえまして十四日間の禁止ということに、一週間から二週間、延ばしたわけでございます。
元々私どもも、やはりテレビ等の世論に対する影響力の大きさ、それから、場合によっては国民の皆様への感情に訴えるとかあるいは扇情的になるとか、いろんな表現がありますけれども、やはり刺激の大きいものがコンテンツとして選ばれる可能性もあるということで、一つは、投票日前のある一定期間はやはり禁止をして、そのことによって報道の公正さを担保するということが一つは必要だろうということであります。
それから、財政力の差によって有料広告を一杯買うあるいは買えないということの違いがないように、賛否がなるべく平等に近い形で報道されるようにと、こういったこともあるわけでございますが、これをやろうとしてもなかなか全期間でないと難しいという意見もありましたけれども、やはりそこは広告主あるいはこの広告を行う者の表現上の自由というものを保障する必要がまた一方である、こう考えました。
したがって、一つは報道の公正さを担保するという観点、あるいは財政力の差をなるべく少なくするようにするという観点、しかし一方では広告主の報道の自由あるいは表現の自由というものを保障するという観点、このような三つの観点などを総合的に勘案をして七日間から二週間に延長するといたしました。
ただ、御承知のように、私どもとしては放送法第三条の二の規定を全体に掛けておりまして、これは放送番組の制作だけではなくて、このCMの扱いについてもこの放送法第三条の二が当然及ぶものというふうに考えておりまして、その部分における担保というのは私は十分に行えるんじゃないかと、こう考えております。
この発言だけを見る →テレビ等の有料広告の禁止の期間の問題、御質問ございました。私ども与党案、当初におきましては七日間禁止といたしておりましたが、その後、衆議院段階におけるこの問題についての議論を踏まえまして十四日間の禁止ということに、一週間から二週間、延ばしたわけでございます。
元々私どもも、やはりテレビ等の世論に対する影響力の大きさ、それから、場合によっては国民の皆様への感情に訴えるとかあるいは扇情的になるとか、いろんな表現がありますけれども、やはり刺激の大きいものがコンテンツとして選ばれる可能性もあるということで、一つは、投票日前のある一定期間はやはり禁止をして、そのことによって報道の公正さを担保するということが一つは必要だろうということであります。
それから、財政力の差によって有料広告を一杯買うあるいは買えないということの違いがないように、賛否がなるべく平等に近い形で報道されるようにと、こういったこともあるわけでございますが、これをやろうとしてもなかなか全期間でないと難しいという意見もありましたけれども、やはりそこは広告主あるいはこの広告を行う者の表現上の自由というものを保障する必要がまた一方である、こう考えました。
したがって、一つは報道の公正さを担保するという観点、あるいは財政力の差をなるべく少なくするようにするという観点、しかし一方では広告主の報道の自由あるいは表現の自由というものを保障するという観点、このような三つの観点などを総合的に勘案をして七日間から二週間に延長するといたしました。
ただ、御承知のように、私どもとしては放送法第三条の二の規定を全体に掛けておりまして、これは放送番組の制作だけではなくて、このCMの扱いについてもこの放送法第三条の二が当然及ぶものというふうに考えておりまして、その部分における担保というのは私は十分に行えるんじゃないかと、こう考えております。
白
白眞勲#16
○白眞勲君 先ほどの委員長の七分間の御配慮を本当にありがとうございます。
それに関係しまして、この百九条の二号の文言について、そもそも法律、もちろんそれは法律ですから文章的には非常に難解になる可能性というのは、それはあると思いますけれども、それにしても、その発案者が十分近く、七分間もこの百九条の二号だけで、それ説明しないと分からないような、そういう法律を我々に提示すること自体、非常に極めて不親切だなというふうに思っております。
ですから、そこは、やっぱり分かりにくい法律案というのはそこにうさん臭さがあるんじゃないかというふうに感じざるを得ないわけでして、それはやっぱり一読して分かるような法律案を作っていくというのが、特に議員立法ですから、官僚の皆さんだと、我々は、もうこんなことを言っちゃいけないんだろうけれども、我々議員同士でやっていくときにはやっぱりお互いに分かりやすい法律案を作って、それで議論をしていかないと、本当の意味での本質の部分が分かりにくくなっていくんじゃないかなという感じもしますので、是非この部分は御配慮いただきたいというふうに思いますし、できたらこの文章も変えていただきたいというのが我々の希望でございます。
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ですから、そこは、やっぱり分かりにくい法律案というのはそこにうさん臭さがあるんじゃないかというふうに感じざるを得ないわけでして、それはやっぱり一読して分かるような法律案を作っていくというのが、特に議員立法ですから、官僚の皆さんだと、我々は、もうこんなことを言っちゃいけないんだろうけれども、我々議員同士でやっていくときにはやっぱりお互いに分かりやすい法律案を作って、それで議論をしていかないと、本当の意味での本質の部分が分かりにくくなっていくんじゃないかなという感じもしますので、是非この部分は御配慮いただきたいというふうに思いますし、できたらこの文章も変えていただきたいというのが我々の希望でございます。
保
保岡興治#17
○衆議院議員(保岡興治君) 基本的には民主党の提案も同じ文章になっているわけでございます。したがって、るる説明を申し上げてまいりましたが、要するに公選法の規定を前提として、長い間積み重ねられてきた解釈あるいは判例、そういったものを法的安定性を考えて、この法案にもつないでいくという法的安定性の観点から、そういう従来の法体系をそのまま利用していくという形を取らざるを得なかったわけでございますけれども。
将来は、公選法の規定自体が分かりにくくて、我々も、本当に法律の勉強をした者から見ても全く分かりにくい。したがって、これは新しい時代の政治、それを基礎付ける選挙という一番大事なルールをやっぱり議員がもう一度全体として見直して、その際に国民投票法制も整合性を持って分かりやすく見直すということができるのではないかと、そう思う次第でございます。
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白
白眞勲#18
○白眞勲君 久しぶりにいいお話を保岡議員から聞いたような感じがいたします。
やっぱり今も、その国民投票法制についてもこれからも分かりやすくしていきましょうという御発言というのは、非常に我々としても勇気付けられるものがありまして、要するにこれからも変えていきたいということを発議者の方から言っていただいたというのは、私は非常に前向きな御発言だなというふうに評価をしております。
そういう中で、先ほど船田議員の方から、広告主のことを考えると表現の自由は保障しなければいけないんだということを、それはそうかもしれませんけれども、その前に我々がここでやっていかなきゃいけないのは、国民がどういう選択をしていくかという、国民に向かって、国民を保護していくということをまず考えなきゃいけないと思うんですよ、私は。広告主というのは、これはやはり利害関係を持ってやっていくわけですから。我々は元々、基本的には広告主があるんではなくて、国民があってからこそ広告主があるという観点からすると、やはりこの辺の公正性というのを十四日にしたというものについては私は極めて疑問がある、そういうふうに思えてならないんですけれども、何かありますか。
この発言だけを見る →やっぱり今も、その国民投票法制についてもこれからも分かりやすくしていきましょうという御発言というのは、非常に我々としても勇気付けられるものがありまして、要するにこれからも変えていきたいということを発議者の方から言っていただいたというのは、私は非常に前向きな御発言だなというふうに評価をしております。
そういう中で、先ほど船田議員の方から、広告主のことを考えると表現の自由は保障しなければいけないんだということを、それはそうかもしれませんけれども、その前に我々がここでやっていかなきゃいけないのは、国民がどういう選択をしていくかという、国民に向かって、国民を保護していくということをまず考えなきゃいけないと思うんですよ、私は。広告主というのは、これはやはり利害関係を持ってやっていくわけですから。我々は元々、基本的には広告主があるんではなくて、国民があってからこそ広告主があるという観点からすると、やはりこの辺の公正性というのを十四日にしたというものについては私は極めて疑問がある、そういうふうに思えてならないんですけれども、何かありますか。
船
船田元#19
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
この問題につきましては、やはり国民の皆様の投票行動が客観的な説明により、これは広報協議会が客観的な部分をやるわけでございますが、加えまして、各政党がどのような意見を持っているのか、あるいはそのある団体がどのような意見を持っているかということについても、これはきちんとやはり報道し、また広告をする権利というのも同時に保障しなければいけない、こう思っております。
もちろん、どちらがどうのということでありますと、もちろんそれは国民が知る権利であるとか、そういったものを第一に考えるべきだと思いますけれども、やはりこの広告主等の権利というのも、これは同時に配慮をしなければいけない、このように思っておりますので、そのような観点から、正に総合的判断によって十四日というものを決めさせていただきました。
この発言だけを見る →この問題につきましては、やはり国民の皆様の投票行動が客観的な説明により、これは広報協議会が客観的な部分をやるわけでございますが、加えまして、各政党がどのような意見を持っているのか、あるいはそのある団体がどのような意見を持っているかということについても、これはきちんとやはり報道し、また広告をする権利というのも同時に保障しなければいけない、こう思っております。
もちろん、どちらがどうのということでありますと、もちろんそれは国民が知る権利であるとか、そういったものを第一に考えるべきだと思いますけれども、やはりこの広告主等の権利というのも、これは同時に配慮をしなければいけない、このように思っておりますので、そのような観点から、正に総合的判断によって十四日というものを決めさせていただきました。
白
白眞勲#20
○白眞勲君 ですから、私が申し上げているのは、その広告主というものが、結局はお金がある人たちの配慮なんですよ、お金が一杯ある人たちがやはりそれを一杯出すわけですから。それはやはり一般国民に対して、やっぱりお金のある人たちが分量として多く出す。それによる影響力ということを考えていくという部分においては、やはりここは基本的に、この部分において、これは、例えば資本主義社会における商品を売るとかいう広告だったらそれはまた別だと思うんですけれども、それとこの広告主というのを一緒の形で私は考えるべきではないというふうに思うんですね。分かります、言っていること。
ですから、商品を売る広告とは違う中で、資本力のある人たちが自分の意見を通そうとするために出すのを表現の自由だということで、私は、表現は、それをすることはおかしいんではないかというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。それは矛盾がありますよ。
この発言だけを見る →ですから、商品を売る広告とは違う中で、資本力のある人たちが自分の意見を通そうとするために出すのを表現の自由だということで、私は、表現は、それをすることはおかしいんではないかというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。それは矛盾がありますよ。
船
船田元#21
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
テレビのCMなどで非常に扇情的な、影響力の大きいといいますか、あるいは刺激的な、そういうものを報ずるような場合、これはやはり放送事業者に対して放送法第三条の二第一項の規定というものが全体として掛かっていくと。もちろん配慮するということでありますが、掛かっているわけでございますので、その辺りはおのずから適正な方向に動いていくものというふうに思っております。
それから、実態の問題として、やはり投票日が近づけば近づくほどこの有料広告というものは多用される、頻度が高くなるという傾向にあります。ですから、投票日前の二週間という期間、この二週間の期間の禁止ということで相当なやはり私は制限というものが加えられると、このように思っております。それ以上ということになりますと、やはりだんだん、先ほど申し上げたような、何度も申し上げますけれども、広告主あるいはその広告主の一つである政党の表現の自由というものとの対応というものが非常に難しくなる、このこともやはり同時に考えていかなければいけない、こう思ったわけでございます。
この発言だけを見る →テレビのCMなどで非常に扇情的な、影響力の大きいといいますか、あるいは刺激的な、そういうものを報ずるような場合、これはやはり放送事業者に対して放送法第三条の二第一項の規定というものが全体として掛かっていくと。もちろん配慮するということでありますが、掛かっているわけでございますので、その辺りはおのずから適正な方向に動いていくものというふうに思っております。
それから、実態の問題として、やはり投票日が近づけば近づくほどこの有料広告というものは多用される、頻度が高くなるという傾向にあります。ですから、投票日前の二週間という期間、この二週間の期間の禁止ということで相当なやはり私は制限というものが加えられると、このように思っております。それ以上ということになりますと、やはりだんだん、先ほど申し上げたような、何度も申し上げますけれども、広告主あるいはその広告主の一つである政党の表現の自由というものとの対応というものが非常に難しくなる、このこともやはり同時に考えていかなければいけない、こう思ったわけでございます。
白
船
船田元#23
○衆議院議員(船田元君) 詳しいことは理解しておりませんが、常に放送事業者はこの放送法第三条の二第一項の規定を遵守するということは常に掛かっていることでありまして、個別具体的なものというふうになりますと、それは特に指摘するものはないと思っております。
この発言だけを見る →白
白眞勲#24
○白眞勲君 つまり、今までそれに逸脱したものはなかったということなんですか。そういうことで是正命令とか是正が行われたことというのは今までなかったということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →船
船田元#25
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
その事例については今つまびらかにしておりませんけれども、必要であれば後ほどまた調べた上でお答えいたしたいと思いますが、特に私の印象としては大きなものはないというふうに理解をしております。
ただ、この規定を設けることによって、あるいはこの規定があるということによって、やはり放送事業者などが自主的に規制をしている、あるいは問題を起こさないように対応している、こういう効果があるものだと、それを私たちはこの法案においてもその効果というものに期待を掛けていると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →その事例については今つまびらかにしておりませんけれども、必要であれば後ほどまた調べた上でお答えいたしたいと思いますが、特に私の印象としては大きなものはないというふうに理解をしております。
ただ、この規定を設けることによって、あるいはこの規定があるということによって、やはり放送事業者などが自主的に規制をしている、あるいは問題を起こさないように対応している、こういう効果があるものだと、それを私たちはこの法案においてもその効果というものに期待を掛けていると、こういうことでございます。
白
白眞勲#26
○白眞勲君 もう一つ私はポイントになっているのは、要するにマルかバツかというポイントですよね。要するに、賛成か反対かといった中で、賛成、何らかのあれですけれども、いいですけれども、憲法改正に賛成だという人たちが多額の資金を掛けて、お金を掛けて広告をじゃんじゃかじゃんじゃかやった場合に、その辺の効果ということを考えたら、私はそれは、幾ら広告主の裁量の範囲内だとか、あるいはもしそれが放送法に引っ掛からなかったとしてもいろいろなやはり国民に様々な私は影響があるというふうに、それはもちろんあるからこそ十四日前だというふうに船田議員は言っているんでしょうけれども、じゃ、十四日前までは影響がないと言い切れますか。
この発言だけを見る →船
船田元#27
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
今、白先生おっしゃったように、もちろん影響がないとは言いません。しかし、十四日間という凍結期間といいましょうか冷却期間、このように思ってもいいと思いますが、その間において、やはり有権者の皆様がその他の様々な情報というものを入手をして、それによってやはり、この間のCMがあったけれども、それに対しては、いや、こういう意見もある、こういう考え方もあるなということで冷静に判断をする期間というのを当然これは設けてありますので、その部分の心配は私は余りないと思っております。
この発言だけを見る →今、白先生おっしゃったように、もちろん影響がないとは言いません。しかし、十四日間という凍結期間といいましょうか冷却期間、このように思ってもいいと思いますが、その間において、やはり有権者の皆様がその他の様々な情報というものを入手をして、それによってやはり、この間のCMがあったけれども、それに対しては、いや、こういう意見もある、こういう考え方もあるなということで冷静に判断をする期間というのを当然これは設けてありますので、その部分の心配は私は余りないと思っております。
白
白眞勲#28
○白眞勲君 私は、心配はあると言いながらも心配はないというふうにおっしゃっているのは何となく私は論理的に矛盾があるんじゃないかなというふうに思います。
ところで、次に無料枠についてお聞きしたいと思います。
この場合、テレビ、ラジオのほかに新聞も設定されているのが今回の与党案の特徴であるということでありますけれども、この条文でいうと、第百七条の五号に、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の寸法及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならないというふうに言っているんですけれども、私も実は新聞社の人間でして、新聞社に勤務していたことがありまして、新聞の紙面でどうこの公平性を担保するのかというのが私も分からないです、これ。この辺りの公平性の担保がなかなか難しいということも一因して、私は野党案は新聞は止めておこうというふうに、部分にもなったのかなとも思うんですけれども、野党の発議者の方、この辺についてどういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ところで、次に無料枠についてお聞きしたいと思います。
この場合、テレビ、ラジオのほかに新聞も設定されているのが今回の与党案の特徴であるということでありますけれども、この条文でいうと、第百七条の五号に、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の寸法及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならないというふうに言っているんですけれども、私も実は新聞社の人間でして、新聞社に勤務していたことがありまして、新聞の紙面でどうこの公平性を担保するのかというのが私も分からないです、これ。この辺りの公平性の担保がなかなか難しいということも一因して、私は野党案は新聞は止めておこうというふうに、部分にもなったのかなとも思うんですけれども、野党の発議者の方、この辺についてどういうふうにお考えでしょうか。
小