舛添要一の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○舛添要一君 今日、発議者の皆さん方、また対案提出者の皆さん方、自民党、公明党、民主党の皆様方がそこにおられますけれども、この立法府において、特に衆議院の発議者の皆さん方は本当に御苦労をなさってこの法律を精緻なまでに組み立てていただいた。一〇〇%完璧とは言いませんが、本当にここまでよく来た。
私はフランスに若いころ留学しておりましたけれども、フランスでは実はこういう法律がありません。フランスの憲法院というのは、こういう法律作るべきである、作るべきであるということを何度も勧告しているんですけれども、フランスの立法府は正に怠慢で、やらないんですね。なぜやらないかというと、憲法改正という差し迫った問題が目の前に出ないのに、ほかの問題忙しいのにやれないよというのと、憲法改正何回もやりました、憲法改正という議題が上がったときに、じゃやろうというときに、もう時間不足なんです。
ですから、フランスはどういうふうにやっているかというのは、政府が、これはフランス語でデクレと言いますけれども、まあ省令と言ってもいいでしょう、そういうものでフランスは政府が、そのときの政府が自由に決めるんですね。だから、はるかに意図的に決める。そして、例えばこの前、私の記憶が正しければ、投票時間延ばすなんというのは勝手にやれる。
だから、いい面は、政府が自由にやれるということは、例えばITが入ってきてもう新しいシステムでやるような時代になって、例えば今回私どもが作ろうとしている法律が五年後、六年後、もう古くなって使い物にならないというときに、またこの改正大変なんですけれども、フランスの例だと政府が自由に、じゃもうコンピューターに変えようかと、こういうことができるわけです。
ですから、それぞれメリット、デメリットがありますが、立法府の努力でここまで目の前に差し迫った改正ということは、つまり改正案ができているというような状況でもない。フランスの場合は、例えば、EUに加盟していますから外交試験の問題がEU全体と国家試験との争いをやった。こういうことに対して、マーストリヒト条約、このときにどうするかというようなことでせっぱ詰まって憲法改正が出てくるわけです。また、ドゴールが上院の改革をやるというときにせっぱ詰まって出てくる。法律間に合いません。それを政府が相当恣意的に自由にやる。
これに比べれば、これだけ立法府が時間を掛けて法律できちんとやるということは、我々立法府として非常に高い誇りを持っていいというふうに考えます。その点、いかがでしょうか。