日本国憲法に関する調査特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十九年五月十一日(金曜日)
午後零時五十五分開会
─────────────
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
野村 哲郎君 小泉 昭男君
近藤 正道君 福島みずほ君
五月十一日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 近藤 正道君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 関谷 勝嗣君
理 事
岡田 直樹君
中川 雅治君
舛添 要一君
広田 一君
前川 清成君
簗瀬 進君
荒木 清寛君
委 員
岩城 光英君
魚住 汎英君
太田 豊秋君
荻原 健司君
木村 仁君
小泉 昭男君
佐藤 昭郎君
櫻井 新君
田中 直紀君
中島 啓雄君
中曽根弘文君
山本 順三君
大久保 勉君
小林 正夫君
芝 博一君
津田弥太郎君
那谷屋正義君
白 眞勲君
藤末 健三君
松岡 徹君
水岡 俊一君
澤 雄二君
山下 栄一君
鰐淵 洋子君
仁比 聡平君
近藤 正道君
福島みずほ君
長谷川憲正君
委員以外の議員
発議者 小川 敏夫君
発議者 千葉 景子君
衆議院議員
日本国憲法に関
する調査特別委
員長代理 保岡 興治君
発議者 船田 元君
発議者 葉梨 康弘君
発議者 赤松 正雄君
国務大臣
内閣総理大臣 安倍 晋三君
総務大臣 菅 義偉君
国務大臣
(内閣官房長官) 塩崎 恭久君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 鈴木 政二君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 宮崎 礼壹君
事務局側
日本国憲法に関
する調査特別委
員会及び憲法調
査会事務局長 小林 秀行君
政府参考人
外務省領事局長 谷崎 泰明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○派遣委員の報告
○日本国憲法の改正手続に関する法律案(衆議院
提出)
○日本国憲法の改正及び国政における重要な問題
に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法
律案(小川敏夫君外四名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午後零時五十五分開会
─────────────
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
野村 哲郎君 小泉 昭男君
近藤 正道君 福島みずほ君
五月十一日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 近藤 正道君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 関谷 勝嗣君
理 事
岡田 直樹君
中川 雅治君
舛添 要一君
広田 一君
前川 清成君
簗瀬 進君
荒木 清寛君
委 員
岩城 光英君
魚住 汎英君
太田 豊秋君
荻原 健司君
木村 仁君
小泉 昭男君
佐藤 昭郎君
櫻井 新君
田中 直紀君
中島 啓雄君
中曽根弘文君
山本 順三君
大久保 勉君
小林 正夫君
芝 博一君
津田弥太郎君
那谷屋正義君
白 眞勲君
藤末 健三君
松岡 徹君
水岡 俊一君
澤 雄二君
山下 栄一君
鰐淵 洋子君
仁比 聡平君
近藤 正道君
福島みずほ君
長谷川憲正君
委員以外の議員
発議者 小川 敏夫君
発議者 千葉 景子君
衆議院議員
日本国憲法に関
する調査特別委
員長代理 保岡 興治君
発議者 船田 元君
発議者 葉梨 康弘君
発議者 赤松 正雄君
国務大臣
内閣総理大臣 安倍 晋三君
総務大臣 菅 義偉君
国務大臣
(内閣官房長官) 塩崎 恭久君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 鈴木 政二君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 宮崎 礼壹君
事務局側
日本国憲法に関
する調査特別委
員会及び憲法調
査会事務局長 小林 秀行君
政府参考人
外務省領事局長 谷崎 泰明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○派遣委員の報告
○日本国憲法の改正手続に関する法律案(衆議院
提出)
○日本国憲法の改正及び国政における重要な問題
に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法
律案(小川敏夫君外四名発議)
─────────────
関
関谷勝嗣#1
○委員長(関谷勝嗣君) ただいまから日本国憲法に関する調査特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、野村哲郎君、近藤正道君が委員を辞任され、その補欠として小泉昭男君、福島みずほ君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、野村哲郎君、近藤正道君が委員を辞任され、その補欠として小泉昭男君、福島みずほ君が選任されました。
─────────────
関
関谷勝嗣#2
○委員長(関谷勝嗣君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案の審査のため、本日の委員会に外務省領事局長谷崎泰明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案の審査のため、本日の委員会に外務省領事局長谷崎泰明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
関
関
関谷勝嗣#4
○委員長(関谷勝嗣君) 日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
昨十日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。
まず、第一班の御報告を願います。岡田直樹君。
この発言だけを見る →昨十日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。
まず、第一班の御報告を願います。岡田直樹君。
岡
岡田直樹#5
○岡田直樹君 第一班につきまして御報告いたします。
派遣委員は関谷勝嗣委員長、広田一理事、前川清成理事、荒木清寛理事、荻原健司委員、田中直紀委員、小林正夫委員、近藤正道委員、長谷川憲正委員及び私、岡田直樹の十名であり、昨十日、さいたま市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨を御報告申し上げます。
最初に、埼玉県議会議員田村琢実君からは、憲法改正国民投票法がこれまで制定されなかったのは国会の怠慢であり、憲法制定時に用意すべきものであった、憲法改正と国政の重要事項とは本質が全く異なるので、国民投票の対象は憲法改正に限定すべきである、公務員、教育者の政治的行為の適用除外は、公務員が憲法で全体の奉仕者とされていることから、慎重に検討すべきである、最低投票率の問題に関しては、インターネットを活用して投票しやすい環境を整備するなど、まず投票率を上げる努力が重要であるなどの意見が述べられました。
次に、社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会会長榎本賢治君からは、国民投票法は、憲法第九十六条の憲法改正規定が要請する法律である、国民投票の対象は、議会制の意義を失わないためにも、憲法改正に限定すべきである、最低投票率は、憲法に明記されておらず、国民主権原理からも不要である、公正中立な報道が行われるため、一定のメディア規制は必要であるなどの意見が述べられました。
次に、大宮法科大学院大学法務研究科法務専攻南部義典君からは、憲法改正原案の起草、審査のため、両院合同起草委員会の設置を検討すべきである、国民投票期日の議決について、改正案発議要件との均衡上、要件を加重すべきである、在外邦人の憲法改正国民投票について、国政選挙における在外投票の実情から、インターネット、電子メール、電話等の通信手段を用いて簡素化を検討すべきである、国民投票の対象を国政上の重要問題に拡大するか否かの論点は、今後も引き続き検討し、議論の成果を追求すべきであるなどの意見が述べられました。
最後に、埼玉大学教育学部教授三輪隆君からは、憲法改正案発議後に行われる広報は、発議機関である国会以外の第三者が行うべきである、最低投票率は、憲法改正が正当性を持つ必要があることからも導入を検討すべきである、憲法九十六条に基づく国民投票法の制定は、より高度の国民的合意を形成するため、慎重な対応が必要であるなどの意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員より、国民投票法制定の必要性に対する公述人の認識、諮問的国民投票制度導入の是非、憲法上明記されていない最低投票率導入の是非、憲法改正国民投票を義務化することの是非、国民投票広報協議会の在り方、憲法改正国民投票の在外投票手続の在り方、メディア規制の在り方、公述人が提案する両院合同起草委員会の具体的内容、合同審査会と二院制の関係など多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知を願いたいと存じます。
以上で第一班の御報告を終わります。
この発言だけを見る →派遣委員は関谷勝嗣委員長、広田一理事、前川清成理事、荒木清寛理事、荻原健司委員、田中直紀委員、小林正夫委員、近藤正道委員、長谷川憲正委員及び私、岡田直樹の十名であり、昨十日、さいたま市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨を御報告申し上げます。
最初に、埼玉県議会議員田村琢実君からは、憲法改正国民投票法がこれまで制定されなかったのは国会の怠慢であり、憲法制定時に用意すべきものであった、憲法改正と国政の重要事項とは本質が全く異なるので、国民投票の対象は憲法改正に限定すべきである、公務員、教育者の政治的行為の適用除外は、公務員が憲法で全体の奉仕者とされていることから、慎重に検討すべきである、最低投票率の問題に関しては、インターネットを活用して投票しやすい環境を整備するなど、まず投票率を上げる努力が重要であるなどの意見が述べられました。
次に、社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会会長榎本賢治君からは、国民投票法は、憲法第九十六条の憲法改正規定が要請する法律である、国民投票の対象は、議会制の意義を失わないためにも、憲法改正に限定すべきである、最低投票率は、憲法に明記されておらず、国民主権原理からも不要である、公正中立な報道が行われるため、一定のメディア規制は必要であるなどの意見が述べられました。
次に、大宮法科大学院大学法務研究科法務専攻南部義典君からは、憲法改正原案の起草、審査のため、両院合同起草委員会の設置を検討すべきである、国民投票期日の議決について、改正案発議要件との均衡上、要件を加重すべきである、在外邦人の憲法改正国民投票について、国政選挙における在外投票の実情から、インターネット、電子メール、電話等の通信手段を用いて簡素化を検討すべきである、国民投票の対象を国政上の重要問題に拡大するか否かの論点は、今後も引き続き検討し、議論の成果を追求すべきであるなどの意見が述べられました。
最後に、埼玉大学教育学部教授三輪隆君からは、憲法改正案発議後に行われる広報は、発議機関である国会以外の第三者が行うべきである、最低投票率は、憲法改正が正当性を持つ必要があることからも導入を検討すべきである、憲法九十六条に基づく国民投票法の制定は、より高度の国民的合意を形成するため、慎重な対応が必要であるなどの意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員より、国民投票法制定の必要性に対する公述人の認識、諮問的国民投票制度導入の是非、憲法上明記されていない最低投票率導入の是非、憲法改正国民投票を義務化することの是非、国民投票広報協議会の在り方、憲法改正国民投票の在外投票手続の在り方、メディア規制の在り方、公述人が提案する両院合同起草委員会の具体的内容、合同審査会と二院制の関係など多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知を願いたいと存じます。
以上で第一班の御報告を終わります。
関
簗
簗瀬進#7
○簗瀬進君 早口をお許しください。
横浜地方公聴会派遣報告、第二班につきまして御報告いたします。
派遣委員は団長の舛添要一理事、中川雅治理事、岩城光英委員、野村哲郎委員、藤末健三委員、水岡俊一委員、鰐淵洋子委員、仁比聡平委員及び私、簗瀬進の九名であり、昨十日、横浜市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨を御報告申し上げます。
最初に、神奈川県立高等学校教諭久留島学君からは、国民投票法は国民主権のために重要な法律であり早期に制定すべきであると考える、また、公務員と教育者による地位利用を禁止することは当然であるが、罰則がないのは問題である、さらに、投票権年齢については、高校を卒業して実際の社会を見る目を養う期間が必要であり、二十歳以上とすべきである、憲法改正手続法の施行期日については、法律が憲法施行後六十年間も整備されなかったこと、公布後三年間に不測の事態が生ずる危険もあることから、公布と同時に施行する必要があるなどの意見が述べられました。
次に、かながわ創造研究所幹事佐々木宣彰君からは、憲法九十六条に国民投票が明記されていること及び憲法施行後六十年間で社会も変化していることから、国民投票法は早期に制定すべきであると考える、また、憲法の国民主権と基本的人権については改正する必要はないが、世界平和に貢献するという積極的な平和主義の観点からは、憲法を改正する必要があるなどの意見が述べられました。
次に、前衆議院議員、JPU総合研究所特別研究員山花郁夫君からは、国民投票法は手続法なので護憲派、改憲派の双方にとっても中立的であるべきと考える、諮問的な重要問題国民投票については、憲法が代表民主制を絶対のものとまではしていないことから、憲法上の疑義がクリアできること、及び、判例と同様に事実上の拘束力を有するにすぎないことから、真剣に検討してもらいたい、さらに、最低投票率については、法律で定めても憲法に抵触しないと考えるが、投票総数の過半数の意思を無視することになるのであれば、憲法に定める必要があるなどの意見が述べられました。
最後に、憲法改悪阻止神奈川県連絡会議幹事長、弁護士森卓爾君からは、神奈川県では沖縄県に次いで米軍基地が多いので憲法九条に対する思いが強い、また、憲法改正原案は関連する事項ごとに発議されることになっているが、関連する事項という区分の意味があいまいであり、国民が正確かつ個別的な意思表示ができるようにする必要がある、さらに、憲法改正は最終的には国民の多数の意思にゆだねられることから、最低投票率を設定すべきである、テレビコマーシャルは資金力のある個人や団体ほど大量に流せるので、全面的に禁止すべきであるなどの意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員からは、投票権年齢を十八歳以上とすることについての見解、憲法に明記されていない最低投票率と憲法改正手続に係る両院協議会の憲法上の位置付けとの関係、一事不再議と無効訴訟についての考え方、憲法教育と運動規制の関係、最低投票率とボイコット運動との関係、公務員と教育者による地位利用の禁止の是非、報道機関に対する規制の在り方、憲法改正手続法公布後三年間の憲法改正原案の審査、提出の凍結に対する見解、参議院における憲法改正手続法案審議についての感想など多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上で第二班の御報告を終わります。
この発言だけを見る →横浜地方公聴会派遣報告、第二班につきまして御報告いたします。
派遣委員は団長の舛添要一理事、中川雅治理事、岩城光英委員、野村哲郎委員、藤末健三委員、水岡俊一委員、鰐淵洋子委員、仁比聡平委員及び私、簗瀬進の九名であり、昨十日、横浜市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨を御報告申し上げます。
最初に、神奈川県立高等学校教諭久留島学君からは、国民投票法は国民主権のために重要な法律であり早期に制定すべきであると考える、また、公務員と教育者による地位利用を禁止することは当然であるが、罰則がないのは問題である、さらに、投票権年齢については、高校を卒業して実際の社会を見る目を養う期間が必要であり、二十歳以上とすべきである、憲法改正手続法の施行期日については、法律が憲法施行後六十年間も整備されなかったこと、公布後三年間に不測の事態が生ずる危険もあることから、公布と同時に施行する必要があるなどの意見が述べられました。
次に、かながわ創造研究所幹事佐々木宣彰君からは、憲法九十六条に国民投票が明記されていること及び憲法施行後六十年間で社会も変化していることから、国民投票法は早期に制定すべきであると考える、また、憲法の国民主権と基本的人権については改正する必要はないが、世界平和に貢献するという積極的な平和主義の観点からは、憲法を改正する必要があるなどの意見が述べられました。
次に、前衆議院議員、JPU総合研究所特別研究員山花郁夫君からは、国民投票法は手続法なので護憲派、改憲派の双方にとっても中立的であるべきと考える、諮問的な重要問題国民投票については、憲法が代表民主制を絶対のものとまではしていないことから、憲法上の疑義がクリアできること、及び、判例と同様に事実上の拘束力を有するにすぎないことから、真剣に検討してもらいたい、さらに、最低投票率については、法律で定めても憲法に抵触しないと考えるが、投票総数の過半数の意思を無視することになるのであれば、憲法に定める必要があるなどの意見が述べられました。
最後に、憲法改悪阻止神奈川県連絡会議幹事長、弁護士森卓爾君からは、神奈川県では沖縄県に次いで米軍基地が多いので憲法九条に対する思いが強い、また、憲法改正原案は関連する事項ごとに発議されることになっているが、関連する事項という区分の意味があいまいであり、国民が正確かつ個別的な意思表示ができるようにする必要がある、さらに、憲法改正は最終的には国民の多数の意思にゆだねられることから、最低投票率を設定すべきである、テレビコマーシャルは資金力のある個人や団体ほど大量に流せるので、全面的に禁止すべきであるなどの意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員からは、投票権年齢を十八歳以上とすることについての見解、憲法に明記されていない最低投票率と憲法改正手続に係る両院協議会の憲法上の位置付けとの関係、一事不再議と無効訴訟についての考え方、憲法教育と運動規制の関係、最低投票率とボイコット運動との関係、公務員と教育者による地位利用の禁止の是非、報道機関に対する規制の在り方、憲法改正手続法公布後三年間の憲法改正原案の審査、提出の凍結に対する見解、参議院における憲法改正手続法案審議についての感想など多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上で第二班の御報告を終わります。
関
関谷勝嗣#8
○委員長(関谷勝嗣君) これをもって派遣委員の報告は終了いたしました。
なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。
─────────────
この発言だけを見る →なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。
─────────────
関
関谷勝嗣#9
○委員長(関谷勝嗣君) 次に、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案について、内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
舛
舛添要一#10
○舛添要一君 自由民主党を代表いたしまして、舛添要一、私が御質問申し上げます。
日本国憲法に関する国民投票法案がやっとこの制定するところまでこぎ着けた、大変私は感慨深いものがございます。これは安倍内閣が始まってからやったわけではなくて、ずっと超党派で何年も掛かってこれはやるべきであると。憲法九十六条に改正という条項がありまして、改正するときにどうするかという手続法が成立していない、これは私に言わせれば過去六十年間の立法府の怠慢であるというふうに思います。
党派を超えて良識のある議員たちが一生懸命積み重ねてきた結果がやっと今ここに来たと、そういう意味で大変感慨深いものがありますが、この国民投票法案そのものに対して、作ること自体が反対だという極めて非論理的なことをおっしゃる方がおられます。憲法はすばらしいものだ、だから変えちゃいけない、だから手続法なんて作っちゃいけないと。憲法は改正ということを書いてあるわけで、日本国憲法を守るという立場からいえば、手続法がない方が極めておかしいのであります。
したがいまして、やっと私たちが立法府でこの国民投票法案を作るところまで来たということは大変意義深いものであるというふうに思いますけれども、まずこの点について安倍総理の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →日本国憲法に関する国民投票法案がやっとこの制定するところまでこぎ着けた、大変私は感慨深いものがございます。これは安倍内閣が始まってからやったわけではなくて、ずっと超党派で何年も掛かってこれはやるべきであると。憲法九十六条に改正という条項がありまして、改正するときにどうするかという手続法が成立していない、これは私に言わせれば過去六十年間の立法府の怠慢であるというふうに思います。
党派を超えて良識のある議員たちが一生懸命積み重ねてきた結果がやっと今ここに来たと、そういう意味で大変感慨深いものがありますが、この国民投票法案そのものに対して、作ること自体が反対だという極めて非論理的なことをおっしゃる方がおられます。憲法はすばらしいものだ、だから変えちゃいけない、だから手続法なんて作っちゃいけないと。憲法は改正ということを書いてあるわけで、日本国憲法を守るという立場からいえば、手続法がない方が極めておかしいのであります。
したがいまして、やっと私たちが立法府でこの国民投票法案を作るところまで来たということは大変意義深いものであるというふうに思いますけれども、まずこの点について安倍総理の御所見をお伺いしたいと思います。
安
安倍晋三#11
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 現行憲法において、現行憲法が成立したときにも九十六条の改正の規定があるわけでありまして、この改正の規定において、国会の三分の二の賛成を得て発議をして、国民投票によって半数以上の賛成を得て改正がなされるということが書いてございますので、当然この国民投票については国民投票の法律を定めるということが前提であっただろうと、このように思います。
委員御指摘のように、六十年間、残念ながらしかし改正されてこなかった。やはり立法府の責任としてここまで議論がなされ、そして十分な議論の下にこうして法律が出され議論されているということは、私も大変、内閣総理大臣であると同時に立法府の一員でもございますから、大変喜ばしいことであると、このように思う次第でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、六十年間、残念ながらしかし改正されてこなかった。やはり立法府の責任としてここまで議論がなされ、そして十分な議論の下にこうして法律が出され議論されているということは、私も大変、内閣総理大臣であると同時に立法府の一員でもございますから、大変喜ばしいことであると、このように思う次第でございます。
舛
舛添要一#12
○舛添要一君 今ほとんどすべての世論調査、新聞を始め大きなメディアがやりますけれども、現行憲法を改正した方がいいですかどうですかと問いますと、ほとんどすべて、多数派は改正すべきであると、こういうことを言っております。
そして、例えば環境問題、これからの日本にとっても世界にとっても大変大きな環境問題、これは環境の基本権、基本法というのは先に法律ができた。それから、やっぱり犯罪被害者、これは守らないといけないよ、これも法律が先にできた。しかし、六十年前は、環境問題なんというのはほとんど議論にもならない。環境大臣が内閣に生まれるなんということも予想もしていない。それから犯罪被害者、こういう状況になることも予想していない。やっぱり六十年というのは相当長い月日があるわけです。
私が今申し上げたような問題について、国民の皆様方がこれはやっぱり変えてしかるべきだろうと。私、例えばこういう問題について、我々が三分の二、衆参各院で発議すれば必ず賛成していただけるものと思います。そのときに、じゃ手続法ありませんよと、これでは話にならないわけでありますから、そういう現状認識の下で私は一日も早くこの手続法を成立させるべきだと思いますけれども、この私の認識に対して総理の御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →そして、例えば環境問題、これからの日本にとっても世界にとっても大変大きな環境問題、これは環境の基本権、基本法というのは先に法律ができた。それから、やっぱり犯罪被害者、これは守らないといけないよ、これも法律が先にできた。しかし、六十年前は、環境問題なんというのはほとんど議論にもならない。環境大臣が内閣に生まれるなんということも予想もしていない。それから犯罪被害者、こういう状況になることも予想していない。やっぱり六十年というのは相当長い月日があるわけです。
私が今申し上げたような問題について、国民の皆様方がこれはやっぱり変えてしかるべきだろうと。私、例えばこういう問題について、我々が三分の二、衆参各院で発議すれば必ず賛成していただけるものと思います。そのときに、じゃ手続法ありませんよと、これでは話にならないわけでありますから、そういう現状認識の下で私は一日も早くこの手続法を成立させるべきだと思いますけれども、この私の認識に対して総理の御所見をお伺いいたします。
安
安倍晋三#13
○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは正に委員のおっしゃるとおりでございまして、自民党の中で新しい憲法の草案について議論がなされた際に、環境権の問題もそうですし、また個人情報の保護を図らなければならないという理念についても正にこの六十年の間に培われてきたものであります。また、障害者に対する姿勢についても、この平等という観念の中からやはりそういう考え方も入れなければいけない、そういう議論もあったわけでありますが、そういう中において、やはりこの手続法がなければ国民とともに議論し改正することもできないということではないかと、このように思います。
この発言だけを見る →舛
舛添要一#14
○舛添要一君 今日、発議者の皆さん方、また対案提出者の皆さん方、自民党、公明党、民主党の皆様方がそこにおられますけれども、この立法府において、特に衆議院の発議者の皆さん方は本当に御苦労をなさってこの法律を精緻なまでに組み立てていただいた。一〇〇%完璧とは言いませんが、本当にここまでよく来た。
私はフランスに若いころ留学しておりましたけれども、フランスでは実はこういう法律がありません。フランスの憲法院というのは、こういう法律作るべきである、作るべきであるということを何度も勧告しているんですけれども、フランスの立法府は正に怠慢で、やらないんですね。なぜやらないかというと、憲法改正という差し迫った問題が目の前に出ないのに、ほかの問題忙しいのにやれないよというのと、憲法改正何回もやりました、憲法改正という議題が上がったときに、じゃやろうというときに、もう時間不足なんです。
ですから、フランスはどういうふうにやっているかというのは、政府が、これはフランス語でデクレと言いますけれども、まあ省令と言ってもいいでしょう、そういうものでフランスは政府が、そのときの政府が自由に決めるんですね。だから、はるかに意図的に決める。そして、例えばこの前、私の記憶が正しければ、投票時間延ばすなんというのは勝手にやれる。
だから、いい面は、政府が自由にやれるということは、例えばITが入ってきてもう新しいシステムでやるような時代になって、例えば今回私どもが作ろうとしている法律が五年後、六年後、もう古くなって使い物にならないというときに、またこの改正大変なんですけれども、フランスの例だと政府が自由に、じゃもうコンピューターに変えようかと、こういうことができるわけです。
ですから、それぞれメリット、デメリットがありますが、立法府の努力でここまで目の前に差し迫った改正ということは、つまり改正案ができているというような状況でもない。フランスの場合は、例えば、EUに加盟していますから外交試験の問題がEU全体と国家試験との争いをやった。こういうことに対して、マーストリヒト条約、このときにどうするかというようなことでせっぱ詰まって憲法改正が出てくるわけです。また、ドゴールが上院の改革をやるというときにせっぱ詰まって出てくる。法律間に合いません。それを政府が相当恣意的に自由にやる。
これに比べれば、これだけ立法府が時間を掛けて法律できちんとやるということは、我々立法府として非常に高い誇りを持っていいというふうに考えます。その点、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私はフランスに若いころ留学しておりましたけれども、フランスでは実はこういう法律がありません。フランスの憲法院というのは、こういう法律作るべきである、作るべきであるということを何度も勧告しているんですけれども、フランスの立法府は正に怠慢で、やらないんですね。なぜやらないかというと、憲法改正という差し迫った問題が目の前に出ないのに、ほかの問題忙しいのにやれないよというのと、憲法改正何回もやりました、憲法改正という議題が上がったときに、じゃやろうというときに、もう時間不足なんです。
ですから、フランスはどういうふうにやっているかというのは、政府が、これはフランス語でデクレと言いますけれども、まあ省令と言ってもいいでしょう、そういうものでフランスは政府が、そのときの政府が自由に決めるんですね。だから、はるかに意図的に決める。そして、例えばこの前、私の記憶が正しければ、投票時間延ばすなんというのは勝手にやれる。
だから、いい面は、政府が自由にやれるということは、例えばITが入ってきてもう新しいシステムでやるような時代になって、例えば今回私どもが作ろうとしている法律が五年後、六年後、もう古くなって使い物にならないというときに、またこの改正大変なんですけれども、フランスの例だと政府が自由に、じゃもうコンピューターに変えようかと、こういうことができるわけです。
ですから、それぞれメリット、デメリットがありますが、立法府の努力でここまで目の前に差し迫った改正ということは、つまり改正案ができているというような状況でもない。フランスの場合は、例えば、EUに加盟していますから外交試験の問題がEU全体と国家試験との争いをやった。こういうことに対して、マーストリヒト条約、このときにどうするかというようなことでせっぱ詰まって憲法改正が出てくるわけです。また、ドゴールが上院の改革をやるというときにせっぱ詰まって出てくる。法律間に合いません。それを政府が相当恣意的に自由にやる。
これに比べれば、これだけ立法府が時間を掛けて法律できちんとやるということは、我々立法府として非常に高い誇りを持っていいというふうに考えます。その点、いかがでしょうか。
安
安倍晋三#15
○内閣総理大臣(安倍晋三君) やはりこれは正に法の支配、これは我々社会を形成していく上においても私たちの国の基本的な価値観の一つとして大切にしなければならないわけでありまして、そういう中において、この憲法の改正手続、国民投票法案について本当に精緻に御議論をいただいたと、このように思うわけでありまして、そしてなるべく多くの方々に参加を、建設的に参加をしていただくということで御努力もいただいてきたと、このように思うわけでございまして、そしてその年月と、そして中身の深さにおいては、これはやはり院として、衆議院、参議院それぞれ誇りを持っていいのではないかと、こんなようにも思うところでございます。
この発言だけを見る →舛
舛添要一#16
○舛添要一君 そこで、総理に対して、世間でというか、大変私誤解があるんじゃないかというように思っております。それは、今日はNHKテレビで中継されていますから、せっかくのいい機会ですから是非その誤解を解いていただきたいというふうに思います。
総理も私も自民党の国会議員として、憲法改正やるべきだと、そして一生懸命一緒に新しい憲法草案の作りを、作業をやりました。私は、今国会議員としては、参議院議員としては当然のことながら日本国憲法の下で仕事をいたします。内閣総理大臣、総理もまた同じことであります。その役割、それは憲法で定められた役割であって、私は日本国憲法に基づいて今日もこうして質問をし、国会議員としての職責を日々果たしている。内閣総理大臣も同じことだと思います。
しかし、一人の政治家として新しいビジョンを持つ、憲法についてこういう考えを持つ、そして自民党総裁として、党のトップリーダーとして我が党はこういうふうに憲法を変えるべきである、ないしはこうすべきである、これは当然リーダーとして持つべきビジョンであるというふうに思います。ところが、そのことが混同されて、内閣総理大臣、衆議院議員、安倍晋三、彼はこれこれこれこれしなければならない、もう憲法上に縛りがある、憲法改正なんて言っちゃいけない、これは間違っている、そういう非常にプリミティブというか初歩的な私は誤解があるんだろうと思います。
是非この点、役割の分担というのがあり、政治家としてのビジョンがこうであるということをまずお述べいただきたいと思います。
この発言だけを見る →総理も私も自民党の国会議員として、憲法改正やるべきだと、そして一生懸命一緒に新しい憲法草案の作りを、作業をやりました。私は、今国会議員としては、参議院議員としては当然のことながら日本国憲法の下で仕事をいたします。内閣総理大臣、総理もまた同じことであります。その役割、それは憲法で定められた役割であって、私は日本国憲法に基づいて今日もこうして質問をし、国会議員としての職責を日々果たしている。内閣総理大臣も同じことだと思います。
しかし、一人の政治家として新しいビジョンを持つ、憲法についてこういう考えを持つ、そして自民党総裁として、党のトップリーダーとして我が党はこういうふうに憲法を変えるべきである、ないしはこうすべきである、これは当然リーダーとして持つべきビジョンであるというふうに思います。ところが、そのことが混同されて、内閣総理大臣、衆議院議員、安倍晋三、彼はこれこれこれこれしなければならない、もう憲法上に縛りがある、憲法改正なんて言っちゃいけない、これは間違っている、そういう非常にプリミティブというか初歩的な私は誤解があるんだろうと思います。
是非この点、役割の分担というのがあり、政治家としてのビジョンがこうであるということをまずお述べいただきたいと思います。
安
安倍晋三#17
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は、内閣総理大臣、行政府の長として、当然憲法を遵守し尊重する義務があります。これは当然のことでございます。一方、憲法というのは国の形、姿を、そして未来を物語るものであると、このようにも思うわけでございまして、そういう中において二十一世紀にふさわしい国の形を我々は政治家として語らなければならないと、このように思うわけでございます。
その中で私も、自由民主党の幹事長として、あるいは自由民主党の総裁として、二十一世紀にふさわしい日本の役割はこうではないか、そしてこういう新しい、守らなければいけない価値があるのではないか、このように語ってきたわけでございます。それは正に私のあるべき新たな憲法の姿になるわけでありまして、これは当然、私は政党のリーダーとしてこれは申し上げる、しかし、行政府の長としては当然憲法を尊重し遵守をしていくということは当たり前のことではないかと、このように思うわけでございます。
この発言だけを見る →その中で私も、自由民主党の幹事長として、あるいは自由民主党の総裁として、二十一世紀にふさわしい日本の役割はこうではないか、そしてこういう新しい、守らなければいけない価値があるのではないか、このように語ってきたわけでございます。それは正に私のあるべき新たな憲法の姿になるわけでありまして、これは当然、私は政党のリーダーとしてこれは申し上げる、しかし、行政府の長としては当然憲法を尊重し遵守をしていくということは当たり前のことではないかと、このように思うわけでございます。
舛
舛添要一#18
○舛添要一君 それから、もう一つの誤解をこれは是非解いていただきたいと思いますが、非常に口悪く総理を批判される方々は、総理は憲法が分かってないと、立憲主義を理解してないと、こういうことをいろんなところでおっしゃいます。
私は、やっぱり憲法についてはいろんな学説もあり、いろんな考え方があってしかるべきだと思いますけれども、やはり人類が本当にもう闘い抜いてここまで確立したものというのは、権力に対して自分の身を守るのはこの憲法である。私は鉄砲を持っているわけではありません。武器を持っているわけでもありません。国家権力が私に刃向かったときに、私を守るための手段は日本国憲法しかないんです。ですから、これがやはり基本であるんだろうというふうに思います。
ところが、やはりこの日本国憲法、私たちが闘い取ったものではありません。フランスと違います。昭和二十年、占領軍の統治下において憲法を作るということは、私は歴史上極めて異例であるというふうに思います。そしてまた、日本語としてもこなれていません。そして、闘い取ったものではない。それが一つ。
もう一つは、極めて短い時期を除いて我が自由民主党はずっと権力の座にある。したがって、権力の作法は知っているけれども、野党になったときの振る舞い方が分からない。もっと言いますと、野党が権力を取ったときに、それが非常に独裁的に我々に刃向かったときに、何をもって我々が身を守るか。憲法しかないわけであります。ですから、まずその点をしっかり踏まえるべきであって、私は、自由民主党は権力の座にあってもおごりを持っちゃいけない。
例えば、憲法について、国民の権利ばっかり書いてあって義務が余り書いてないじゃないかと、だからこの日本の道徳は廃退するんだと、日本のモラルの低下は日本国憲法が悪いんだと、そういうことを極論を言う方々が党派を超えておられます。しかし、やはり私はいろんな理由が今の日本国の問題についてはあると思います。憲法がすべて悪いわけではございません。
まず、この立憲主義、権力に対して憲法が私たちの身を守る最大の武器である、これはもう当然総理は認識されているというふうに私は思いますが、総理はそれが分かってないと言う方がおられるものですから、是非総理の言葉でおっしゃってください。
この発言だけを見る →私は、やっぱり憲法についてはいろんな学説もあり、いろんな考え方があってしかるべきだと思いますけれども、やはり人類が本当にもう闘い抜いてここまで確立したものというのは、権力に対して自分の身を守るのはこの憲法である。私は鉄砲を持っているわけではありません。武器を持っているわけでもありません。国家権力が私に刃向かったときに、私を守るための手段は日本国憲法しかないんです。ですから、これがやはり基本であるんだろうというふうに思います。
ところが、やはりこの日本国憲法、私たちが闘い取ったものではありません。フランスと違います。昭和二十年、占領軍の統治下において憲法を作るということは、私は歴史上極めて異例であるというふうに思います。そしてまた、日本語としてもこなれていません。そして、闘い取ったものではない。それが一つ。
もう一つは、極めて短い時期を除いて我が自由民主党はずっと権力の座にある。したがって、権力の作法は知っているけれども、野党になったときの振る舞い方が分からない。もっと言いますと、野党が権力を取ったときに、それが非常に独裁的に我々に刃向かったときに、何をもって我々が身を守るか。憲法しかないわけであります。ですから、まずその点をしっかり踏まえるべきであって、私は、自由民主党は権力の座にあってもおごりを持っちゃいけない。
例えば、憲法について、国民の権利ばっかり書いてあって義務が余り書いてないじゃないかと、だからこの日本の道徳は廃退するんだと、日本のモラルの低下は日本国憲法が悪いんだと、そういうことを極論を言う方々が党派を超えておられます。しかし、やはり私はいろんな理由が今の日本国の問題についてはあると思います。憲法がすべて悪いわけではございません。
まず、この立憲主義、権力に対して憲法が私たちの身を守る最大の武器である、これはもう当然総理は認識されているというふうに私は思いますが、総理はそれが分かってないと言う方がおられるものですから、是非総理の言葉でおっしゃってください。
安
安倍晋三#19
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この立憲主義というのは、正に主権者たる国民がその意思に基づいて権力の行使について定め、そして基本的な人権を保障していく、これが正に立憲主義だろうと、このように思います。この立憲主義に基づいてでき上がったこの現在の憲法においても、九十六条の改正規定があるわけでありまして、この立憲主義に基づいてできているこの憲法の改正手続に基づくところにより、私は国の姿について語っている。そして、それが正に新しい憲法についてお話をしているということでございまして、立憲主義に基づく、これは当然のことでございまして、立憲主義に基づいてこれは主権在民、そして基本的な人権、平和主義、今の憲法の持っている基本的な価値、これは当然今後も変わってはならないし、当然、自由民主党の案においてもこの精神は貫かれていると、このように思うわけでございます。
この発言だけを見る →舛
舛添要一#20
○舛添要一君 総理御自身のお言葉でそのことを賜りまして、大変安心しました。総理の周りには大変お元気な方がおられまして、我が党は自由ですからいろんな意見の方おられていいんですけれども、誤解を招くような発言をなさる方もおられますので、総理自らそれをおっしゃっていただいたのは大変結構だと思います。
そこで、今なぜ、じゃ憲法改正をうたうのかということでございますけど、今いみじくもおっしゃられたように、我々は立党の原点として憲法を変えようと、自主憲法を作ろうということでずっと努力をして、一昨年、一つの案をまとめました。今おっしゃられたように平和主義、国民主権、基本的人権の尊重、これは絶対に守るんだと。これは、総理も私も全員参加でやったときにそれは基本的な方針だったと思いますけど、もう一度それ再確認していただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今なぜ、じゃ憲法改正をうたうのかということでございますけど、今いみじくもおっしゃられたように、我々は立党の原点として憲法を変えようと、自主憲法を作ろうということでずっと努力をして、一昨年、一つの案をまとめました。今おっしゃられたように平和主義、国民主権、基本的人権の尊重、これは絶対に守るんだと。これは、総理も私も全員参加でやったときにそれは基本的な方針だったと思いますけど、もう一度それ再確認していただきたいと思います。
安
安倍晋三#21
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この現行の憲法について見直しをして改正をしていくというのは、自由民主党立党時の基本的なこれは正に宣言の中に入っているわけでございます。その理由についてはもうここであえて申し上げないわけでありますが、その中においても、また現在も、先ほど申し上げましたように主権在民、基本的人権の尊重、そして平和主義、これは今後とも貫いていく、これははっきりしているわけでございまして、新しい憲法を作るこの議論を自由民主党でいたしましたときにも、舛添先生、大変な御苦労をされまして、私も前文の小委員会の小委員長の代理を務めていて一緒に作業をさせていただいたわけでありますが、今申し上げましたように、この基本的な価値、考え方についてはこれは今後も当然守り抜いていく、これは間違いがないということははっきりと申し上げておきたいと、このように思うわけであります。
しかし、それと同時に、やはり六十年たつ中において国際社会も大きく変わってきました。我が国の取り巻く状況、そして私たちの社会自体も随分変わってきた。新しい価値観もあります。そして、国際社会において貢献も求められている中にあって、そしてまた、やはり我々自身国民の生命、財産を私たち自身で守っていかなければいけない中にあって、やはり新しい憲法の在り方について当然議論をしていくという時代になってきたということではないだろうかと。
ましてや、この憲法の改正規定というのは、むしろ六十年間、現行憲法ができた段階で九十六条にあるこの国民投票における規定をやはり立法府としてやってこなかったことを正に今皆さんがやっておられるということではないだろうかと、このように思う次第でございます。
この発言だけを見る →しかし、それと同時に、やはり六十年たつ中において国際社会も大きく変わってきました。我が国の取り巻く状況、そして私たちの社会自体も随分変わってきた。新しい価値観もあります。そして、国際社会において貢献も求められている中にあって、そしてまた、やはり我々自身国民の生命、財産を私たち自身で守っていかなければいけない中にあって、やはり新しい憲法の在り方について当然議論をしていくという時代になってきたということではないだろうかと。
ましてや、この憲法の改正規定というのは、むしろ六十年間、現行憲法ができた段階で九十六条にあるこの国民投票における規定をやはり立法府としてやってこなかったことを正に今皆さんがやっておられるということではないだろうかと、このように思う次第でございます。
舛
舛添要一#22
○舛添要一君 それからもう一つ、総理に御説明願いたいのは、この参議院選挙、あともう二か月後に迫っておりますけれども、この選挙の一つの争点として新しい憲法を作るんだと、これ我が自由民主党総裁としてうたう、我々はこれを支持してこの旗を掲げて戦いたいと。それは国民の大多数が、先ほど世論調査の結果を申し上げましたように、改正そのものは賛成であるということですから、こういう旗を掲げて戦うというのはそれは我が党としては当然だと思いますけれども、そのこと自体がけしからぬという意見があるんですね。この点についてはどういうふうに御説明なさいますか。
この発言だけを見る →安
安倍晋三#23
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私が幹事長に就任をいたしましたときに、立党五十年までに自由民主党の新しい憲法草案を作るというふうに宣言をいたしました。そして、先生にも大変な御努力をいただいて草案ができたわけでございます。正に自由民主党として草案を作ったということは、この草案は私たちの党としてはベストである、この草案に改正をしたいという意思表示を既にしているわけであります。
と同時に、それは国民の皆様にも広く理解をしていただきながら御議論をしていただく。しかし、そう簡単なことではありませんから、これは国会の中で多数派を形成するために相当の努力も大切なんだろうと。そのためにはエネルギーと議論を持ち続けなければいけませんし、国民とともに議論をしていかなければいけません。
参議院選挙という、国民とともに議論をしていく、そして自由民主党は自由民主党としての考え方、正に大きな国家ビジョンを示さなければいけない機会にそのことをむしろ全く述べないのは私は不誠実ではないだろうか。もう既に我々は草案を作っていながら、そのことについて全く触れないのがいいだろうか。これをやはり私は、こういう草案を私たちは作りました、これを基に憲法改正を考えていますということは、国民に対して誠実にこれは選挙においても当然述べていくべきではないかと、このように思っているところでございます。
この発言だけを見る →と同時に、それは国民の皆様にも広く理解をしていただきながら御議論をしていただく。しかし、そう簡単なことではありませんから、これは国会の中で多数派を形成するために相当の努力も大切なんだろうと。そのためにはエネルギーと議論を持ち続けなければいけませんし、国民とともに議論をしていかなければいけません。
参議院選挙という、国民とともに議論をしていく、そして自由民主党は自由民主党としての考え方、正に大きな国家ビジョンを示さなければいけない機会にそのことをむしろ全く述べないのは私は不誠実ではないだろうか。もう既に我々は草案を作っていながら、そのことについて全く触れないのがいいだろうか。これをやはり私は、こういう草案を私たちは作りました、これを基に憲法改正を考えていますということは、国民に対して誠実にこれは選挙においても当然述べていくべきではないかと、このように思っているところでございます。
舛
舛添要一#24
○舛添要一君 極めて明確でありますので、我が自由民主党一丸となってその下に戦いたいと思います。
そこで、じゃなぜ今この憲法を改正をするのか、どこをどういうふうに変えるのか。これは、我々は党の草案で書きましたけれども、私は大きく言ってやっぱり戦後レジームからの脱却というか、そういうことも含めて二つ大きくポイントがあるんだろうと思います。
一つは、六十年前に本当にこの戦争に負けて国土は灰じんに帰したと、そこから見ると世界第二の経済大国になった。当然その国際的責任も、例えば我が日本国総理の一挙手一投足というのは世界を動かす時代になっているわけです。したがって、国際社会における日本の地位が大きく変わった、これに伴って変えないといけないことが憲法にもあるんではないか、これが一つ。
それからもう一つは、国の中において、四十七都道府県ありますけれども、やはりこの中央と地方との関係においていろんな問題を生じた。私自身は、道州制という形で国の形を変えるべき時期が来ている、やはり大きく時代が変わるときには、明治維新の廃藩置県、今度はベクトル逆でいいんですけど変えないといけない、こういうふうに思っていますので、この二点についてお伺いしたいと思いますが、国の形、例えば道州制、こういう仕組みを変える、こういうことについて、憲法との絡みにおいてで結構でございますけれども、総理はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、じゃなぜ今この憲法を改正をするのか、どこをどういうふうに変えるのか。これは、我々は党の草案で書きましたけれども、私は大きく言ってやっぱり戦後レジームからの脱却というか、そういうことも含めて二つ大きくポイントがあるんだろうと思います。
一つは、六十年前に本当にこの戦争に負けて国土は灰じんに帰したと、そこから見ると世界第二の経済大国になった。当然その国際的責任も、例えば我が日本国総理の一挙手一投足というのは世界を動かす時代になっているわけです。したがって、国際社会における日本の地位が大きく変わった、これに伴って変えないといけないことが憲法にもあるんではないか、これが一つ。
それからもう一つは、国の中において、四十七都道府県ありますけれども、やはりこの中央と地方との関係においていろんな問題を生じた。私自身は、道州制という形で国の形を変えるべき時期が来ている、やはり大きく時代が変わるときには、明治維新の廃藩置県、今度はベクトル逆でいいんですけど変えないといけない、こういうふうに思っていますので、この二点についてお伺いしたいと思いますが、国の形、例えば道州制、こういう仕組みを変える、こういうことについて、憲法との絡みにおいてで結構でございますけれども、総理はどのようにお考えでしょうか。
安
安倍晋三#25
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、これも国際社会において日本が果たすべき役割、これはもう六十年前と今とはもう計り知れないぐらい大きく変化をしてきた。日本は常に大きな役割を私は期待をされていると思いますし、そういう責任があるのだろうと、こう思うわけであります。そのときに、やはり日本は国際社会の中の一員として責任を果たしていくことが、これは世界をより平和に安定をさせていくことに私は結び付いていくだろうと、その観点からも議論をしなければいけない。
そして、日本の国の在り方として今の県があって市町村がある、そしてまた国がある、この姿であります。現行憲法においては地方公共団体、地方自治のところで地方公共団体ということを法律で定めるということについて書いてある、ある意味ではそれだけでございます。自民党案について、今私がそれを述べるのがいいのかどうかというのは別なんですが、自民党案については地方自治の考え方、重要性についてしっかりと述べてあると思います。基礎自治体と広域自治体という形において、概念として示しているんだろうと。より身近なことをやっていくところと、そしてもっと広いところということなんだろうと思いますが、私は、行政改革を進めながら国と地方がやるべきことを仕分けをしていく先には、これを、やはり道州制という大きな改革があるべきではないかと、こう考えております。
この発言だけを見る →そして、日本の国の在り方として今の県があって市町村がある、そしてまた国がある、この姿であります。現行憲法においては地方公共団体、地方自治のところで地方公共団体ということを法律で定めるということについて書いてある、ある意味ではそれだけでございます。自民党案について、今私がそれを述べるのがいいのかどうかというのは別なんですが、自民党案については地方自治の考え方、重要性についてしっかりと述べてあると思います。基礎自治体と広域自治体という形において、概念として示しているんだろうと。より身近なことをやっていくところと、そしてもっと広いところということなんだろうと思いますが、私は、行政改革を進めながら国と地方がやるべきことを仕分けをしていく先には、これを、やはり道州制という大きな改革があるべきではないかと、こう考えております。
舛
舛添要一#26
○舛添要一君 最初の方の日本の国際責任ということに関連して、もう少しお伺いしたいと思います。
私、先ほど申し上げたのは、日本の体格はここまで良くなったと、国力が世界第二位、経済的になったということで、それにしかるべき責任を果たさないといけない。そういう中で、安全保障の面でもやはりしかるべき貢献をするべき時期になったんだろうと。
現行日本国憲法の前文を読みましても、私たちは国際社会の中で生きるんだということははっきり書いてあります。何も国際社会に貢献しないでおれば国際的に孤立することは当然でありますから、そういう意味で私たちも憲法九条というものを変えようということを自民党の新憲法草案の中で書き込みました。一項については平和主義、これはきちんと守るんだと。しかし二項で、やっぱり軍でありますから自衛軍として認める。しかし、この自衛軍というのはやはり自衛のため、それと国際貢献のためだと。
そういう、きっちりと書き分けてあるわけでありますけれども、先般、政府におきまして集団的自衛権に関する有識者の会議を発足いたしました。それに呼応して我が党でも、我々、私も副委員長として参画しておりますけれども、同様な研究会を立ち上げました。
やはり、いろんな意味で私たちが安全保障の貢献をする。一番分かりやすい具体的な例を言いますと、国連の要請において海外で自衛隊の諸君が活動すると。じゃ、ちょっと国連の荷物がありますと、物資をここに置いています、これちょっと見ていてくれませんかと言われたときに、泥棒が来てそれ取ろうとしたときに武器の使用ができないんですね、今のままだと。こういうことでいいんだろうかと。それから、公海上においてアメリカの軍艦と我が自衛隊の艦船が並行して走っている、そのときに向こうから攻撃を受けた、どうもその砲身は日本の自衛隊の艦船ではなくてアメリカの軍艦に向かっている、じゃどうするんだろうかと。こういう問題についてやはりきちんと議論を重ねていってやるべきだと、そういう思いで我が党でも始めました。
この点について、政府はどういう方針で、なぜ今この有識者会議を発足させたのか、この点について御説明願います。
この発言だけを見る →私、先ほど申し上げたのは、日本の体格はここまで良くなったと、国力が世界第二位、経済的になったということで、それにしかるべき責任を果たさないといけない。そういう中で、安全保障の面でもやはりしかるべき貢献をするべき時期になったんだろうと。
現行日本国憲法の前文を読みましても、私たちは国際社会の中で生きるんだということははっきり書いてあります。何も国際社会に貢献しないでおれば国際的に孤立することは当然でありますから、そういう意味で私たちも憲法九条というものを変えようということを自民党の新憲法草案の中で書き込みました。一項については平和主義、これはきちんと守るんだと。しかし二項で、やっぱり軍でありますから自衛軍として認める。しかし、この自衛軍というのはやはり自衛のため、それと国際貢献のためだと。
そういう、きっちりと書き分けてあるわけでありますけれども、先般、政府におきまして集団的自衛権に関する有識者の会議を発足いたしました。それに呼応して我が党でも、我々、私も副委員長として参画しておりますけれども、同様な研究会を立ち上げました。
やはり、いろんな意味で私たちが安全保障の貢献をする。一番分かりやすい具体的な例を言いますと、国連の要請において海外で自衛隊の諸君が活動すると。じゃ、ちょっと国連の荷物がありますと、物資をここに置いています、これちょっと見ていてくれませんかと言われたときに、泥棒が来てそれ取ろうとしたときに武器の使用ができないんですね、今のままだと。こういうことでいいんだろうかと。それから、公海上においてアメリカの軍艦と我が自衛隊の艦船が並行して走っている、そのときに向こうから攻撃を受けた、どうもその砲身は日本の自衛隊の艦船ではなくてアメリカの軍艦に向かっている、じゃどうするんだろうかと。こういう問題についてやはりきちんと議論を重ねていってやるべきだと、そういう思いで我が党でも始めました。
この点について、政府はどういう方針で、なぜ今この有識者会議を発足させたのか、この点について御説明願います。
安
安倍晋三#27
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この集団的自衛権等のこの研究につきましては、私が施政方針演説で述べましたように、日本をめぐる、また世界をめぐる安全保障の環境が大きく変わったわけでございます。テロとの戦い、ミサイル、核、そうした大量破壊兵器の拡散の問題もございます。そして地域紛争が続発をしている。そしてまた、日本は今委員が御指摘になったように国際社会において大きな貢献を期待をされているわけでございます。こうした変化に我々は対応していかなければならないという中において、この法的な基盤を整備をしていく必要があるだろうという中において、憲法との関係を整理をしていかなければいけない。そして、それは決して理念が先走ってはならないわけでありまして、個別具体的な例に即しながら、類型に即しながら研究をしていくべきだと、このように思います。
その取組の一環といたしまして、先般、個別具体的な類型に即し、集団的自衛権の問題を含めた憲法との関係の整理研究を行うために、私の下に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の設置を発表したわけでございまして、この懇談会において議論をしていきたい。日本の国民の命、身体、財産を守り、そして私たちが世界から求められている貢献を果たしていく、そういう責任を果たしていきたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →その取組の一環といたしまして、先般、個別具体的な類型に即し、集団的自衛権の問題を含めた憲法との関係の整理研究を行うために、私の下に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の設置を発表したわけでございまして、この懇談会において議論をしていきたい。日本の国民の命、身体、財産を守り、そして私たちが世界から求められている貢献を果たしていく、そういう責任を果たしていきたいと、このように考えております。
舛
舛添要一#28
○舛添要一君 私自身は、これこれの権利は持っているけれどもその権利は行使できない、例えば我々は日本国憲法上、言論の自由という権利は持っているけれどもそれを行使できませんと、こんなばかげたことはないわけであります。元々、自衛権、集団と個別と分けるというやり方は、戦後、一九四五年、国連憲章ができたときに日本、ドイツ、イタリアという旧敵国を差別するためにつくっただけの言葉であるわけです。それが金科玉条のように法制局の解釈が積み重なってきた。そろそろ私は、これは英断を持って変えるべきであると。我が党は、党の研究会ではそういう方向できちんとこの研究を続けていきたいというふうに思います。
一つは、個別、集団という神学論争を繰り返しているうちに国際状況が大きく変わった。隣の北朝鮮が多数のミサイルを持っている。通常弾頭でねらったって日本に届きます。今、東京の上空に通常弾頭が落ちてきたら私たちはみんな死んじゃいますよ。ましていわんや、核爆弾を持っていると向こうの指導者が言っている。もっと悲惨な状況が起こる。それから、我々の国民を拉致するという国家の犯罪をやっている。絶対にこれは許すことはできない。そういう国が隣にいるときに神学論争をやっているべきではなくて、仮にテポドンミサイルが日本の方向に向かって飛んできた、アメリカまで行くのか日本で落ちるか分からない。我々が手をこまぬいて何もしないというわけにいきません。私は、そういう観点からいろんな手があると思います。
一つは、明確にこの解釈を変えるということであります。しかし、それは、総理御承知のように、ずっと積み上げたものを変えるというのは大変な困難があります。我々は、新憲法草案で企図したところのものは法律事項でこれをやろうと。つまり、安全保障基本法、国際協力基本法、緊急事態法、こういうもので担保して、今総理おっしゃったように、個々具体的なケースに基づいてやる、こういうことでいいんだろうと思いますが、内閣総理大臣として極めてお答えしにくいテーマかもしれませんが、総理の御所見が賜ればと思います。
この発言だけを見る →一つは、個別、集団という神学論争を繰り返しているうちに国際状況が大きく変わった。隣の北朝鮮が多数のミサイルを持っている。通常弾頭でねらったって日本に届きます。今、東京の上空に通常弾頭が落ちてきたら私たちはみんな死んじゃいますよ。ましていわんや、核爆弾を持っていると向こうの指導者が言っている。もっと悲惨な状況が起こる。それから、我々の国民を拉致するという国家の犯罪をやっている。絶対にこれは許すことはできない。そういう国が隣にいるときに神学論争をやっているべきではなくて、仮にテポドンミサイルが日本の方向に向かって飛んできた、アメリカまで行くのか日本で落ちるか分からない。我々が手をこまぬいて何もしないというわけにいきません。私は、そういう観点からいろんな手があると思います。
一つは、明確にこの解釈を変えるということであります。しかし、それは、総理御承知のように、ずっと積み上げたものを変えるというのは大変な困難があります。我々は、新憲法草案で企図したところのものは法律事項でこれをやろうと。つまり、安全保障基本法、国際協力基本法、緊急事態法、こういうもので担保して、今総理おっしゃったように、個々具体的なケースに基づいてやる、こういうことでいいんだろうと思いますが、内閣総理大臣として極めてお答えしにくいテーマかもしれませんが、総理の御所見が賜ればと思います。
安
安倍晋三#29
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私どもは、政府としてまた総理として、国民の生命、財産に責任を持っているわけであります。地域の平和と安定を何とか確保していかなければいけない。そして、国際社会において大きな貢献も期待されているわけでございます。そして、日本の置かれている立場、国際状況は大きく変わっている中において、やはり今までの解釈のままでいいのかどうかということについては常に我々は考えていかなければいけないし、そして六十年たって、それを真剣に議論するときが私はやってきたんだろうと、このように思います。
これは憲法の解釈の問題もございますし、当然、今舛添委員がおっしゃったように、これは解釈だけではなくて、当然この解釈にのっとって自衛隊なりが行動する場合には、それを裏付ける根拠となる法律も当然これは必要である。それがなければ、これは行動ができないというのは当然のことであろうと、このようにも思うわけでございます。
いずれにいたしましても、今回、先日立ち上げました懇談会においてしっかりと議論をしていかなければならないと考えております。
この発言だけを見る →これは憲法の解釈の問題もございますし、当然、今舛添委員がおっしゃったように、これは解釈だけではなくて、当然この解釈にのっとって自衛隊なりが行動する場合には、それを裏付ける根拠となる法律も当然これは必要である。それがなければ、これは行動ができないというのは当然のことであろうと、このようにも思うわけでございます。
いずれにいたしましても、今回、先日立ち上げました懇談会においてしっかりと議論をしていかなければならないと考えております。