柳澤伯夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(柳澤伯夫君) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、就業形態が多様化する中で、短時間労働者については、その数の増加とともにその果たす役割の重要性も増大してきておりますが、短時間労働者の待遇は必ずしもその働きに見合ったものとなっていない状況にあります。短時間労働者一人一人が安心し納得して働くことを可能とし、ひいては我が国の経済社会の活力を維持していくためには、多様な働き方に応じた公正な待遇を実現することが極めて重要な課題となっております。
こうした状況を踏まえ、政府といたしましては、短時間労働者について、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保等を図り、その有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、その労働条件について文書の交付等により明示するとともに、短時間労働者からその待遇について説明を求められた際には説明をしなければならないこととしております。
第二に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者については、その待遇について短時間労働者であることを理由とした差別を禁止するとともに、それ以外の短時間労働者についても、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保を図るために事業主が講ずべき措置を定めることとしております。
第三に、事業主は、その雇用する短時間労働者について、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならないこととしております。
第四に、短時間労働者と事業主との間の紛争の解決を図るため、都道府県労働局において調停等を行うこととしております。
第五に、指定法人である短時間労働援助センターの業務の見直しを行うこととしております。
最後に、この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行することとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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