2007-11-01
衆議院
町村信孝
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会
町村信孝の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会)
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○町村国務大臣 懲戒処分というものは、公務員関係の秩序を維持するということが目的でございますから、職員としての身分の保有を前提としている処分でございます。したがって、既に退職した職員は身分がないわけでありますから、懲戒処分を行うことができないというまず一つの前提がありますし、また財産権を侵害するというような指摘もございます。
ただ、今まではどうかというと、法律も実は一定程度はございまして、在職中に懲戒免職処分を受けた場合等々は退職手当を支給しない、退職手当法第八条というのもありますし、起訴中に退職した場合には退職手当の支給を一時差しとめるという規定もございます。さらに、退職手当の支給後に退職者が在職期間中の行為について禁錮以上の刑に処せられた場合は退職手当の返納を命ずることができる、これは法律第十二条の三。こういう手当ては一応はもう既にあるわけでございます。
ただ、これで十分なのかどうなのかということにつきまして、いろいろ考える必要があるんだろうというふうに考えました。そこで、これは閣議決定をいたしました。十月三十日の閣議決定で、実は公務員の給与改定問題を決めたわけでございますけれども、基本的にはほとんどベースアップするということなんでありますが、その中で、「不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いについて、総務省において制度の在り方に関する検討会を開催し、来年の春までを目途に結論を得る。」ということを閣議決定いたしました。この中で、退職手当制度のあり方とか懲戒制度とか刑事処分の問題、幅広い議論をやってもらって何らかの答えを出す必要があるということで、この検討会を近日中に立ち上げよう、こう思っているところでございます。