江渡聡徳の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会)

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○江渡副大臣 お答えさせていただきたいと思うわけでございます。
 先ほど官房長官の方からお話がありましたけれども、まず、退職前のときはどうであるか、そして退職後がどうであるかということでお答えさせていただきたいと思うんです。
 退職した場合のことでありますけれども、先ほど官房長官からもお話しありましたけれども、退職手当の支給の一時差しとめということができることになっております。
 これは、委員も御承知かもしれませんけれども、かつて厚労省で岡光さんという事務次官を経験した方があったわけですけれども、そのときの問題等がありまして改正したんですけれども。
 退職手当の支給の一時差しとめということで、これは国家公務員の退職手当法第十二条の二ですけれども、そこにおきまして、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合におきまして、その者の基礎在任期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたときまたはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障が生じると認めるときには、一般の退職手当等の支給を一時差しとめができるという内容であります。
 これは、先ほど官房長官からもお話しありましたけれども、あくまでも刑事罰に相当すると認められるようなとき、思料できるようなときには、最大一年間猶予ができるということになっております。ですから、今回の守屋前次官に対して、自衛隊の倫理法に違反する疑い、この疑いだけでは、退職した隊員の退職手当の支給を差しとめるということは無理でございます。
 また、自衛隊員の退職前に、自衛隊倫理法違反を含め規律違反の疑いがあるというふうに認められた場合ですけれども、一般的には、自衛隊の施行規則の第七十二条、この規定によりまして、たとえ本人が退職を申し出たとしてもみだりに退職をさせてはならないという規定がございます。そして、この場合、その規律違反の事実を調査いたしまして、必要に応じて懲戒処分等を行った後にその退職を承認することとなりまして、当該処分を勘案して退職手当を支給するというふうになっています。
 なお、この懲戒処分が懲戒免職という場合においては、もちろん退職手当は支給されません。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 江渡聡徳

speaker_id: 3447

日付: 2007-11-01

院: 衆議院

会議名: 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会