久元喜造の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○久元政府参考人 国立国会図書館作成の資料に基づきまして申し上げますと、まず、イギリスでは、団体としては政党だけに選挙運動費用収支報告書の提出が義務づけられておりまして、一件二百ポンドを超える支出には領収書を添付することとされているところであります。アメリカでは、政治委員会は選挙運動費用収支報告書に一件二百ドルを超える支出を記載することとされておりますが、領収書の添付は求められていないところであります。またフランスでは、団体としては政党だけが年次会計報告書を提出することとされておりますが、支出明細の記載、報告書の添付は求められていないところであります。ドイツでは、団体としては政党だけが会計報告書を提出することとされておりますが、支出明細の記載及び領収書の添付は求められていないところでございます。

発言情報

speech_id: 116804577X00320071219_008

発言者: 久元喜造

speaker_id: 7595

日付: 2007-12-19

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会