片桐裕の発言 (総務委員会)
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○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
出会い系サイト規制法、御承知のとおり、附則第二条に、第七条、今おっしゃられた十八禁の表示でございます、それと第八条、利用者が児童でないことを業者が確認しなければいけない、こういった規定について、施行後三年を経過した段階で必要に応じて見直しをすべき旨の規定があるところでございまして、施行が平成十五年十二月でございますので、昨年十二月にその三年が経過をしたということでございます。
また、今御指摘があったように、出会い系サイト規制法施行後、一時この被害児童数は減ったのでございますが、それが最近またふえているということで、こういった児童の被害をいかに防いでいくかが大きな課題であるというふうに認識をいたしております。
こうしましたことから、警察庁では、先般、出会い系サイト等に係る児童の被害防止研究会を設置いたしまして、この第七条、第八条を含めて法全体の問題点と今後の対策のあり方について御検討いただくことにいたしたところでございます。
検討の論点は、主に、不適切なサイト運営を防ぐための事業者としての責任をどう考えるか、また、児童による利用をどう防ぐかといった二点であると考えておりますけれども、今後、こういった研究会での議論を踏まえながら、法律の改正を含めて、児童の被害防止のための実効的かつ相当な対策を検討してまいりたいと考えております。