増田寛也の発言 (総務委員会)
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○増田国務大臣 お答え申し上げます。
私も、現場にずっと長らくおりました関係から、地方財政が大変疲弊をしているというふうに思っておりました。したがいまして、来年度に対しては、そうしたことについて地方団体の財政運営に支障のないような措置を講じなければいけないと考えてきたところでございますが、まずその前に、今年度の補正の関係についても措置が必要だというふうに思っております。
すなわち、お尋ねの今年度、平成十九年度の国の補正予算におきまして、国税の方の収入が見積もりよりもどうも大分下がってくる、こういうことでございます。国税の減額補正に伴いまして、地方交付税が、これは一定割合が地方交付税に充てられるわけでございますが、その地方交付税の総額が二千九百九十二億円ほど、三千億弱でございますが、二千九百九十二億円ほど減額となる、こういうことでございます。
この地方交付税総額の減額につきましては、これは、地方公共団体、当然、そうした交付税総額、全体が入ってくるということで既に財政運営に入ってございますので、地方団体の財政運営に支障がないように補てん措置を講ずる必要があるというふうに考えております。このため、補正予算に関連をいたしまして提出予定の地方交付税法改正法案の中で、この国税の減額に伴う交付税総額の減額について国の一般会計から加算をすることによる補てん措置を講ずる、こういう内容の法律案を提出する予定でございます。
それから一方で、十九年度の地方税収入につきましても、これも今委員からお話ございましたとおり、地方財政計画で収入見込み額として四十・四兆計上してございますが、これにつきまして、大幅な減収、大体七千億ほど減収の三十九・七兆円程度になる、こういう見込みでございます。
こうした地方税の減収については、これまでも減収補てん債を発行することで対応してまいりました。この十九年度につきましては、今申し上げましたような地方税の減収見込み額がかなり多いということでございますので、この減収補てん債、従来は建設事業費に充当させるということで発行してまいったわけでございますが、この減収補てん債を建設事業費以外の経費にも充当できるよう措置することが必要だというふうに考えておりまして、この点については、地方財政法第五条の特例を設けなければいけないということでございます。
したがいまして、この十九年度の補正につきましての地方交付税法改正案につきましては、今申し上げましたような点を盛り込んだ法律内容を含めまして御提案申し上げまして、成立を期していきたい、御理解を得たいというふうに考えております。
それから、仮にこうした法案が成立しなかった場合のお尋ねもございましたのですけれども、この場合には、先ほど申し上げましたように、今年度の地方交付税が当初予算に比べまして約三千億弱ほど減少いたしますので、手続としては普通交付税の減額再算定を行うということになります。そして、改めて計算した普通交付税の額と既に交付された普通交付税の額との差額を今回のような場合には国に返還していただく、こんなことになります。
ちなみに申し上げますと、返還額は、標準的な規模の県で約二十五億円、この標準的な規模といいますのは人口百七十万ということで計算しておりますが、その場合には二十五億。それから、標準的な市、これは人口十万の場合ですが、これで約一億四千万、こんなことになります。
法案が成立しないと、さらに、全国で一千八百億円程度の発行が予定されている減収補てんのための特例的な地方債が発行できなくなる、こんなことが影響として出てこようかと思っております。
以前にも、この点についてはいろいろと公共団体の方とも意見交換してございますが、公共団体の方でも、財政運営に深刻な影響が出るということで大変懸念をしてございます。
そして、さらに申し上げますと、仮にその法案が成立しないと、平成二十年度分の地方交付税の総額が六千億弱減少して、来年度の方の財政運営にも影響が出てくるといったようなこともございますので、いずれにいたしましても、今後、よく私どもの方で御説明をし御理解いただくように努力をした上で、法案を提出した際にはぜひとも皆様方の御賛同をいただけるように努力をしてまいりたいと考えてございます。