長尾正彦の発言 (内閣委員会)
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○長尾政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事案につきまして特許権が侵害されているか否かにつきましては、最終的には司法において総合的に判断されるものと考えておりますけれども、仮に日本におきまして農家が特許権侵害の警告を受けた場合が考えられますが、この農家がとり得る一般的な手段といたしましては、主に、特許無効審判を請求すること、あるいは損害賠償請求権等の不存在確認の訴訟を起こすことが考えられます。
まず、特許法第百二十三条におきましては、何人も特許無効審判を請求することが可能とされておりまして、例えば新規性あるいは進歩性の要件を満たしていないなどなど、同条に規定しております無効理由に該当しまして当該特許権を無効にすべき旨の審決が確定した場合には、当該特許権は初めから存在しなかったものとみなされることになります。
また、農家が大企業の特許権を侵害しておらず、差しとめ請求や損害賠償請求等の対象にならないことを確認するためには、民事訴訟におきまして差しとめ請求権及び損害賠償請求権等の不存在確認の訴訟を起こすことが考えられるかと思います。
以上でございます。