内閣委員会

2007-11-28 衆議院 全201発言

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会議録情報#0
平成十九年十一月二十八日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 中野  清君
   理事 江崎洋一郎君 理事 岡下 信子君
   理事 櫻田 義孝君 理事 萩生田光一君
   理事 村田 吉隆君 理事 大畠 章宏君
   理事 平岡 秀夫君 理事 田端 正広君
      赤澤 亮正君    遠藤 宣彦君
      近江屋信広君    大塚  拓君
      加藤 勝信君    木原 誠二君
      河本 三郎君    高市 早苗君
      戸井田とおる君    土井  亨君
      中森ふくよ君    西村 明宏君
      藤井 勇治君    御法川信英君
      泉  健太君    河村たかし君
      吉良 州司君    楠田 大蔵君
      佐々木隆博君    西村智奈美君
      石井 啓一君    吉井 英勝君
    …………………………………
   国務大臣
   (内閣官房長官)     町村 信孝君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長)
   (食品安全担当)     泉  信也君
   国務大臣
   (国民生活担当)
   (科学技術政策担当)   岸田 文雄君
   国務大臣
   (少子化対策担当)
   (男女共同参画担当)   上川 陽子君
   厚生労働副大臣      西川 京子君
   国土交通副大臣      松島みどり君
   防衛副大臣        江渡 聡徳君
   内閣府大臣政務官     加藤 勝信君
   内閣府大臣政務官    戸井田とおる君
   内閣府大臣政務官     西村 明宏君
   外務大臣政務官      中山 泰秀君
   政府参考人
    (内閣府大臣官房審議官兼大臣官房遺棄化学兵器処理担当室長)  西正典君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 荒木 二郎君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   丸山 剛司君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            板東久美子君
   政府参考人
   (内閣府食品安全委員会事務局長)         齊藤  登君
   政府参考人
   (警察庁長官官房長)   米村 敏朗君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  片桐  裕君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    大野恒太郎君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 廣木 重之君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           関口 幸一君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           前川 喜平君
   政府参考人
   (文部科学省研究開発局長)            藤田 明博君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           村木 厚子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           木倉 敬之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬食品局食品安全部長)       藤崎 清道君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           中村 秀一君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           谷口  隆君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           道上 浩也君
   政府参考人
   (水産庁漁政部長)    佐藤 憲雄君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            上田 隆之君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      西山 英彦君
   政府参考人
   (特許庁総務部長)    長尾 正彦君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           菊川  滋君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術参事官)         林田  博君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局次長)           北村 隆志君
   政府参考人
   (国土交通省自動車交通局技術安全部長)      松本 和良君
   政府参考人
   (防衛省防衛参事官)   小川 秀樹君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  高見澤將林君
   政府参考人
   (防衛省経理装備局長)  長岡 憲宗君
   内閣委員会専門員     杉山 博之君
    —————————————
委員の異動
十一月二十八日
 辞任         補欠選任
  河本 三郎君     近江屋信広君
  市村浩一郎君     河村たかし君
同日
 辞任         補欠選任
  近江屋信広君     御法川信英君
  河村たかし君     市村浩一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  御法川信英君     河本 三郎君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 内閣の重要政策に関する件
 栄典及び公式制度に関する件
 男女共同参画社会の形成の促進に関する件
 国民生活の安定及び向上に関する件
 警察に関する件
     ————◇—————
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中野清#1
○中野委員長 これより会議を開きます。
 この際、御報告申し上げます。
 去る一日、議長より本委員会に送付されました、議員平岡秀夫君外百十二名からの国家公務員の再就職状況に関する予備的調査の要請につきましては、理事間の協議により、衆議院規則第五十六条の三第三項によって、去る二十二日、調査局長に対し、予備的調査を命じましたので、御報告いたします。
     ————◇—————
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中野清#2
○中野委員長 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官兼遺棄化学兵器処理担当室長西正典君、大臣官房審議官荒木二郎君、政策統括官丸山剛司君、男女共同参画局長板東久美子君、食品安全委員会事務局長齊藤登君、警察庁長官官房長米村敏朗君、生活安全局長片桐裕君、外務省大臣官房参事官廣木重之君、文部科学省大臣官房審議官関口幸一君、前川喜平君、研究開発局長藤田明博君、厚生労働省大臣官房審議官村木厚子君、木倉敬之君、医薬食品局食品安全部長藤崎清道君、社会・援護局長中村秀一君、農林水産省大臣官房審議官谷口隆君、道上浩也君、水産庁漁政部長佐藤憲雄君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長上田隆之君、電力・ガス事業部長西山英彦君、特許庁総務部長長尾正彦君、国土交通省大臣官房審議官菊川滋君、大臣官房技術参事官林田博君、総合政策局次長北村隆志君、自動車交通局技術安全部長松本和良君、防衛省防衛参事官小川秀樹君、運用企画局長高見澤將林君、経理装備局長長岡憲宗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中野清#3
○中野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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中野清#4
○中野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中森ふくよ君。
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中森ふくよ#5
○中森委員 おはようございます。自由民主党の中森ふくよでございます。きょうは、お時間をちょうだいいたしましてありがとうございます。
 本日は、食の安全について集中的に質問させていただきます。
 まず、遺伝子組み換えの植物が国内各地に自生した件について質問をいたします。
 去る十一月十一日、滋賀県を御訪問された天皇陛下が、全国豊かな海づくり大会において、北アメリカ原産のブルーギルという淡水魚が琵琶湖に繁殖していることに大変心を痛めているという御発言がございました。
 また、荒れ地を手早く緑化したり、この手早く緑化というところがみそなのでございますが、また、崩れやすい土壌を固定する等の理由で、シナダレスズメガヤ、こう呼ばれる、やはり南アフリカ原産の多年草が植えられ続けてきたんです。また、そのことで近年、利根川水系の河川敷でシナダレスズメガヤが野生化し、在来の植物が圧迫されているという事実がございます。
 二〇〇五年六月、特定外来生物被害防止法の施行により外来種対策が講じられましたけれども、既に小笠原諸島では、グリーンアノールというトカゲが、小笠原の固有種である昆虫を捕食いたしまして壊滅的な打撃を与えていると言われております。グリーンアノールは戦後の運搬物資に混入していたとされておりますけれども、世界自然遺産の登録を目指しております小笠原諸島の生態系を直撃いたしまして、一説には、小笠原の固有種の五六%が既に絶滅の危機に直面していると報じられております。
 さて、遺伝子組み換え植物に関しても同様の問題が起こる可能性があると存じます。先日、特定の除草剤に耐性を持つ遺伝子組み換えの菜種が全国十一府県で自生していると報道されました。お手元の地方紙の新聞で、埼玉新聞でございますけれども、モンサント社の品種が、組み換え遺伝子が発見されたということでございます。港での陸揚げの際や輸送の途中で種がこぼれ落ちて自生してしまったと見られております。三重県内では、国道付近の畑のあぜ道や水田でも確認されていると報じられています。
 この遺伝子組み換えした菜種が在来品種と交雑いたしますと、在来菜種の遺伝子汚染の可能性が高まり、また、生態系や農業への深刻な被害が及ぶと懸念されておりますけれども、このまま自生を野放しにする場合には、かなりのスピードで田畑に遺伝子組み換え植物が侵入することが考えられます。
 そこで、お伺いをいたします。
 予想のできない被害が発生する前に、組み換え植物を根絶し、田畑への侵入を阻止する早急な対応が必要と考えますが、いかがでしょうか。また、遺伝子組み換え植物については、都道府県に回収を指導するなど何らかの対策を講じられているのかどうか、お伺いをいたします。
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谷口隆#6
○谷口政府参考人 お答えを申し上げます。
 遺伝子組み換え農作物につきましては、カルタヘナ法に基づきまして、我が国の野生動植物等に影響を及ぼすおそれがないことが確認されたもののみ、今御指摘のこぼれ落ち等により野外で生育する可能性というものも含めまして、品種ごとに流通また栽培というものが認められておるところでございます。御指摘の件につきましても、カルタヘナ法に基づきまして確認をされたものが自生をしたというものでございまして、現時点では我が国の生態系に影響を与えることはない、かように考えておるところでございます。
 ただ、農林水産省といたしましても、こうした実態を把握することが重要であると考えておりまして、平成十八年度から、主要な輸入港、幹線道路等におきます菜種類の生育の実態、また生育時点での遺伝子組み換え西洋菜種とその他の菜種類との交雑の有無等の実態、これらを把握するための調査を実施し、また公表をいたしておるところでございます。
 平成十八年度の調査では、鹿島港、千葉港、博多港等の五十二地点でカルタヘナ法に基づき承認をされた遺伝子組み換え西洋菜種を確認いたしましたけれども、カラシナ及び在来菜種といいました近縁種との交雑というものはなかったという結果が得られているところでございます。
 農林水産省といたしましては、引き続き調査を行いまして、遺伝子組み換え西洋菜種の生育域が経年的に拡大するのか否かなどにつきまして検討いたしまして、我が国の生物多様性への影響の有無というものを評価することにいたしておるところでございます。
 以上でございます。
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中森ふくよ#7
○中森委員 ありがとうございます。
 ただ、港の周りは相当な勢いでこの遺伝子組み換えが広がっていると思われるわけでございます。平成十九年の六月、ことしでございますけれども、フランスのカン大学というところで、遺伝子組み換えのトウモロコシからネズミの肝臓に異変が起きて毒素が発見されたという発表もございますので、引き続き、研究という意味では後追いの調査をお願いしたいと思います。
 それでは次に参ります。
 遺伝子組み換え種にまつわる特許権の侵害そして訴訟についてお伺いをいたします。
 アメリカでは、遺伝子組み換え菜種に特許権を与えた結果でございますけれども、主に大農場を持つ農民に対して特許権侵害の告訴が相次いでおります。カナダの穀物商社も一人の農民を裁判所に告訴いたしました。この穀物商社が発明した遺伝子組み換え種を盗み、特許を侵害したという理由でございます。実際のところは、輸送中に同社の種がこぼれ、被告の農場でそれが自生してしまったようでございますけれども、農業は自然とともにあるわけでございまして、風や昆虫、数々の種をそういったものが運びます。また、それが自然界の法則でもあるわけでございます。しかし、そのような場合であっても特許権の侵害に当たるという恐るべき判決になっているわけでございます。つまり、先ほど申し上げた遺伝子組み換え植物が在来種に及ぼす問題のほかに、特許権の侵害という別の懸念が生じるわけでございます。
 そこでお伺いをいたします。
 輸送中にこぼれた遺伝子組み換えの種が日本の国内の農家に一部自生したという悪意なき事情でございましても、日本で特許権侵害の審判提起、つまり裁判が可能なのかどうか、特許庁の方からお伺いしたいと思います。
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長尾正彦#8
○長尾政府参考人 お答え申し上げます。
 個別の事案につきまして特許権が侵害されているか否かにつきましては、最終的には司法において総合的に判断されるものと考えておりますけれども、仮に日本におきまして農家が特許権侵害の警告を受けた場合が考えられますが、この農家がとり得る一般的な手段といたしましては、主に、特許無効審判を請求すること、あるいは損害賠償請求権等の不存在確認の訴訟を起こすことが考えられます。
 まず、特許法第百二十三条におきましては、何人も特許無効審判を請求することが可能とされておりまして、例えば新規性あるいは進歩性の要件を満たしていないなどなど、同条に規定しております無効理由に該当しまして当該特許権を無効にすべき旨の審決が確定した場合には、当該特許権は初めから存在しなかったものとみなされることになります。
 また、農家が大企業の特許権を侵害しておらず、差しとめ請求や損害賠償請求等の対象にならないことを確認するためには、民事訴訟におきまして差しとめ請求権及び損害賠償請求権等の不存在確認の訴訟を起こすことが考えられるかと思います。
 以上でございます。
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中森ふくよ#9
○中森委員 ありがとうございます。大変バランスのとれた御回答をいただきまして、ほっといたしております。
 次に参ります。
 日本では、新しい品種に対しまして品種登録制度がございます。種苗法で、新品種の保護と育成を目的としているということが法律に掲げてございますけれども、そこでお伺いをいたします。
 遺伝子組み換え植物が種苗法に基づき仮に品種登録されてしまった場合でございますけれども、例えばその種が風に乗って伝播をいたしまして、一般の農家で自生したり交雑してしまうことも考えられるわけでございます。このような場合、農家が育成権の侵害で訴えられる可能性があるのかどうか、お伺いしたいと思いますが、農林水産省の方からお願いできればと思います。
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道上浩也#10
○道上政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のような件につきましてでございますけれども、最終的には裁判所の判断ということになるわけでございますけれども、遺伝子組み換えの登録品種の種子や花粉が飛来して他の農家の圃場で自生、交雑してできた作物が、当該登録品種と形状、品質、耐病性などの形質が明確に区別されない場合でありましても、当該農家は通常、故意に育成者権を侵害したものではないというふうに考えられますので、種苗法上の刑事罰の対象とはならないというふうに認識しております。
 また、御指摘のようなケースにつきまして、育成者権者から不法行為に基づく損害賠償請求を受けたといたしましても、これもまた最終的には裁判所の判断ということではございますが、通常その利用行為は当該農家の故意または過失によるものではないというふうに考えられますので、その場合には賠償責任を負うものではないというふうに認識してございます。
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中森ふくよ#11
○中森委員 ありがとうございます。少し農家の方も安心できるのかなと思います。去年、私の親戚の米農家は、茨城なんでございますけれども、いろいろな問題があって農業をあきらめることにいたしましたが、こういった心配が尽きないということを常々申しておりまして、きょうは本当にバランスのとれたお返事をいただき、感謝いたします。
 次に申し上げます。
 もう一つ、遺伝子組み換え種の特許権に対する制限についてでございます。
 カナダでは、特許権を持った穀物商社が農家に勝訴いたしました。農家は必ずしも安くない特許料を支払いながら農業を続けざるを得ないという状況が生まれました。日本でも同様の訴訟が起こることを考えておかなければならないと思うわけでございます。このような訴訟が日本で起きた場合、大きいといっても日本の農家は小規模でございます、生計は成り立たず、今以上の離農を促し、結果的には食料自給率の低下を招くことにつながりかねない、こう思うわけでございます。また、遺伝子組み換えの種しか栽培できない状況も起きてまいります。日本の食卓が一部の穀物商社に支配され、遺伝子組み換え食品しか口にできないという深刻な問題をはらんでいるものでもございます。このような訴訟が日本で提起される前に対策を講じておく必要があると思います。
 そこで、お伺いをいたします。
 工業製品と食品での特許の違いがございましても不合理ではないと思いまして、種などの植物、また食品関連につきましては、特許だけが先行することなく、何らかの制限を設けるべきであると考えますが、いかがでございましょうか。
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長尾正彦#12
○長尾政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の特許制度につきましてでございますけれども、特許制度そのものが、発明の保護、利用を図ることによりまして、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としているものでございまして、産業上利用できる発明であれば、技術分野を問わず、横断的に特許を受けることができることとされております。もちろん、食品分野につきましても、他の産業分野と同様に、新商品の開発や、あるいは安全性の確保等の面におきまして技術の活用が重要でございます。食品分野の産業発展には技術の進歩が不可欠であるとも言えるかと思います。
 そうした中で、食品につきまして特許を受けることができないこととすることは、独創的な食品につきまして、かえって開発意欲を喪失させ、食品分野の研究開発活動を萎縮させてしまうおそれもございますので、食品分野の産業発展を阻害することも逆に考えられます。
 加えまして、知的所有権の貿易関連に関する協定、TRIPs協定というのがございますが、それの中では、産業上の利用可能性があれば、いかなる技術分野の発明であっても特許の付与対象としなければならないとの原則も規定されております。これを受けて、主要先進国では食品についての発明を特許の保護対象としております。
 以上、考えますと、食品分野の発明について特別に特許の保護対象から除外する等々、一定の制限を加えることは必ずしも適当ではないのではないか、こういうふうに考えてございます。
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中森ふくよ#13
○中森委員 ありがとうございます。
 ある国では、今まであった品種、アマゾンとかそういったところで発見された品種を登録して、そしてそれを特許申請するという状況が起きております。日本では、今まであるそういった種とかいったものについては登録対象になっていないということでございますが、通告していないんですけれども、ちょっと確認させていただいてよろしいでしょうか。
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長尾正彦#14
○長尾政府参考人 お答え申し上げます。
 種につきましても、特許法の要件の対象になるものでございましたら特許権の付与ということになると思いますので、当然審査対象になろうかと思います。
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中森ふくよ#15
○中森委員 ごめんなさい、ちょっと説明が悪かったんですけれども、新しい品種として、在来、ずっとあったものを、他国では、例えばアマゾンから持ってきて、それを登録して特許権の申請をするということが可能になっておりますけれども、日本の場合は、今まである品種、在来種については特許の対象になっていないというふうにお聞きしておりますけれども、その確認をしたいということを申し上げたのでございますが、ごめんなさい、これは通告していないので、もしあれでしたら。
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長尾正彦#16
○長尾政府参考人 今委員お尋ねの件につきましては、後ほど確認いたしまして資料を提供したいと思います。
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中森ふくよ#17
○中森委員 ありがとうございます。
 それでは次に参ります。
 食品表示の規制についてお伺いをいたします。
 現在、食品表示を規制する法律は、農林水産省、また厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会と、JAS法、食品衛生法、不正競争防止法、景品表示法などなど挙げられるわけでございますが、さて、消費期限と賞味期限、品質保持期限だけでも、違いをはっきり理解している人は国民の中で多いとは言えないと思います。その上、四つの省庁がそれぞれに管轄しておりますので、国民からは大変わかりにくくなっております。
 一方、苫小牧のミートホープ社の内部通報は、およそ一年前に農林省所管の食品一一〇番に連絡が入っていました。牛肉ミンチの偽装、赤福、船場吉兆等、それぞれの事件で状況は異なりますけれども、食の安全を守るための危機管理をもっと徹底すべきと考えます。
 そこで、お伺いをいたします。
 農林水産省所管のJAS法、厚生労働省所管の食品衛生法、経済産業省所管の不正競争防止法、公正取引委員会所管の景品表示法等、四つの省庁の連携強化について、安全を徹底していくという上で今後どのように取り組んでいらっしゃるのか、泉大臣のお考えをお聞かせいただきたく存じます。
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泉信也#18
○泉国務大臣 最近の食品企業によります偽装などの不祥事は、まことに許せない、国民の食に対する不安をあおるわけでございまして、厳重に責任を自覚してほしい、このように思っております。
 現在の食品安全行政は、委員御承知のように、食品安全委員会がリスク評価を行っておりまして、農林水産省、厚生労働省がリスク管理を行うという役目をそれぞれ分担しております。それらのほかに、事業者あるいは消費者の関係の皆さん方と一緒に、相互の幅広い情報交換でありますとか意見の交換を行うリスクコミュニケーションという形で安全行政をつかさどっておるわけでございまして、今般の一連の食品偽装につきましても、厚生労働省、農林水産省のリスク管理機関において、JAS法でありますとかあるいは食品衛生法に基づく適切な対応がなされておるものという理解をいたしております。
 なお、これから、食品安全担当大臣といたしましても、関係大臣やその他皆さん方との連携を強めまして、的確な食品安全行政を実施してまいりたいと考えておるところでございます。
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中森ふくよ#19
○中森委員 ありがとうございます。
 実は、この間、ミートホープ社のミンチがJAS法ではひっかからないで、詐欺容疑ということで逮捕されたと新聞で拝見しましたけれども、この辺の穴埋めといいますか、ミンチでも大丈夫なように法改正をしていただけるんでしょうか。
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谷口隆#20
○谷口政府参考人 お答えを申し上げます。
 牛ミンチの事案など一連の不祥事が起こりまして、消費者の信頼を揺るがすようなことで、大変私どもとしても遺憾であるというふうに考えております。
 農林水産省といたしましては、こうした状況に対応するために、本年八月からでございますが、食品表示一一〇番の対応マニュアルといったようなものの見直しをいたしまして、都道府県の保健所、また都道府県のJAS担当部局、それと農政事務所との定期的な情報交換会の開催等によります連携の強化というのを図っておりますし、また、国民の皆さん方からの情報提供に対しまして迅速かつ適切に対応いたしまして、JAS法に違反する事実が判明した場合には厳正に対応することといたしておるところでございます。
 さらに、十一月に警察庁と食品偽装事案に関する連携協定というのを締結いたしまして、警察が行われます捜査と、それから農林水産省が行う調査がより効果的に進むよう連携の強化を図っているところでございます。
 今議員御指摘のミンチの関係でございますけれども、加工食品の原材料の業者間取引につきまして、これまではそういったところにJAS法の網がかかっておらなかったものですから、御指摘のとおり、ミートホープにつきましてはJAS法での処分ができなかったという事案がございました。したがいまして、ちょっとこの反省も踏まえまして、JAS法の品質表示義務の対象にこれも加えることといたしまして、加工食品の表示についての信頼性を高めていきたいと考えております。来年四月からの施行を目指して、これは告示でございますが、作業を進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 今後とも、こうした取り組みによりまして、食品偽装事案に厳正に対処して、消費者の信頼を確保してまいりたいと考えておるところでございます。
 以上でございます。
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中森ふくよ#21
○中森委員 ありがとうございます。大変なお仕事だと思いますけれども、口に入るものであるだけに、よろしくお願いを申し上げます。
 続いて、アメリカ産牛肉の輸入条件緩和についてお伺いいたします。
 福田総理が就任後初の外遊を終えられまして、十一月二十二日、帰国されました。アメリカでは、ブッシュ大統領と牛肉をいただきながら、どうも種は神戸牛のようでございますけれどもテキサス産、日米首脳会議が行われ、安全保障や北朝鮮のテロ国家指定解除の問題などが話し合われたと伺っております。テロ新法や思いやり予算、普天間基地移転問題など、日米間には懸案事項が少なからず存在しています。しかし、毅然とした態度でお互い主張すべきは主張し、日本の食の安全を堅持したいと考えます。
 そこで、お伺いをいたします。
 この会談を受けて今後の輸入牛肉の条件等の見直しの流れなどはどうなるのか、お伺いをしたいと存じます。
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谷口隆#22
○谷口政府参考人 お答えを申し上げます。
 米国産牛肉に関しましては、本年の六月と、それから八月でございましたが、日米間の技術的な会合というものが二回開催をされました。その中で米国側から提供されました飼料規制やBSEに関する調査、監視等のデータにつきまして、現在日米共同で、その評価も含めた報告書の取りまとめ作業を行っているところでございます。
 これを受けまして、今後輸入条件を見直していくかどうかということの検討に入るわけでございますが、今申しました報告書の取りまとめ作業の結果を踏まえて今後対応してまいりたい、かように考えておるところでございます。
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中森ふくよ#23
○中森委員 そうすると、今のところそのままだけれども、結果を踏まえて変わる可能性もあるということ。とりあえず今のまま。
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谷口隆#24
○谷口政府参考人 お答えを申し上げます。
 ただいま申し上げましたとおり、共同作業の結果を踏まえましてどういうふうになるかという判断をしたいと存じますけれども、本件につきましては、基本的に食の安全と、それから消費者の方々の信頼確保ということを大前提に、科学的な知見に基づきまして対応することが重要と考えておりますので、この辺は慎重にも慎重を重ねまして、厚生労働省とも密接な連携をとりまして、適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。
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中森ふくよ#25
○中森委員 ありがとうございます。
 時間が参りましたけれども、本当に大変なお仕事をしていただいていると思っておりますので、どうか日本の国民のために食の安全にこれからも邁進していただきますようにお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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中野清#26
○中野委員長 次に、高市早苗君。
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高市早苗#27
○高市委員 おはようございます。自由民主党の高市早苗でございます。
 それではまず、上川大臣にお伺いをしたいと思います。
 上川大臣には、少子化対策そして男女共同参画施策について特に強い関心を持って精力的にお取り組みと伺っております。まず、心から敬意を表したいと思います。
 私の方から上川大臣に引き継がせていただきました施策ですが、私の在任期間中に既に報告書等の形で仕上げておりますキャリア教育等推進プラン、食育推進国民運動の重点事項、女性の再チャレンジ支援プラン改定版、それから、内閣改造時にまだ作業継続中でございました子どもと家族を応援する日本重点戦略の策定、有害情報から子どもを守るための検討会中間取りまとめ、ワーク・ライフ・バランス憲章及び行動指針の策定、配偶者暴力防止法に基づく基本方針の策定であったと承知いたしております。
 以上、私の在任中に進めておりました施策について、方針を変更されたもの、または今後方針変更を予定されているものはございますでしょうか。
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上川陽子#28
○上川国務大臣 私が高市前大臣からお引き継ぎをさせていただきました四つの政策分野につきましては、いずれも子供たちの心と体の健康な発達と成長につながる大変重要な政策課題ということで認識しておりまして、いずれも着実な推進に努めているところでございます。
 ただいま変更点ということでございますが、若干簡単に、四つの御指摘いただいたことにつきましての取り組みの状況について御報告をさせていただきます。
 まず、子どもと家族を応援する日本重点戦略の策定ということでございますが、我が国における少子化の急速な進行の背景として、就労と結婚、出産、子育ての二者択一構造の存在があるという認識に立ちまして、働き方の改革による仕事と生活の調和の実現、そして、多様な働き方に対応した保育サービス等の子育て支援の社会的基盤の充実、これを車の両輪として進めていくことが重要であるということで、年内の策定に向けての検討を進めているところでございます。(高市委員「変更点のみ」と呼ぶ)変更点。流れとしては、受け継いだところでの流れで進めているところでございます。簡単に進捗状況を御報告ということでさせていただきました。
 それから、有害情報から子供を守るための方策の検討ということでございますが……
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中野清#29
○中野委員長 質問して、もう一回聞いてください。
 では、高市君、どうぞ。
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