長尾正彦の発言 (内閣委員会)
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○長尾政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の特許制度につきましてでございますけれども、特許制度そのものが、発明の保護、利用を図ることによりまして、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としているものでございまして、産業上利用できる発明であれば、技術分野を問わず、横断的に特許を受けることができることとされております。もちろん、食品分野につきましても、他の産業分野と同様に、新商品の開発や、あるいは安全性の確保等の面におきまして技術の活用が重要でございます。食品分野の産業発展には技術の進歩が不可欠であるとも言えるかと思います。
そうした中で、食品につきまして特許を受けることができないこととすることは、独創的な食品につきまして、かえって開発意欲を喪失させ、食品分野の研究開発活動を萎縮させてしまうおそれもございますので、食品分野の産業発展を阻害することも逆に考えられます。
加えまして、知的所有権の貿易関連に関する協定、TRIPs協定というのがございますが、それの中では、産業上の利用可能性があれば、いかなる技術分野の発明であっても特許の付与対象としなければならないとの原則も規定されております。これを受けて、主要先進国では食品についての発明を特許の保護対象としております。
以上、考えますと、食品分野の発明について特別に特許の保護対象から除外する等々、一定の制限を加えることは必ずしも適当ではないのではないか、こういうふうに考えてございます。