片桐裕の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
 猟銃等の許可の流れは今委員御指摘のとおりでございますが、重ねて申し上げますと、まず猟銃等の講習会、これは法令とか取り扱いに関する知識について行いますけれども、あと射撃教習等、これは実技でございますが、これによって一定の知識とか技能を身につけているかどうかということを確認いたしまして、認められれば、その上で、今お話があった統合失調症とかうつ病とかといった病気にかかっていないかどうか、かかっていれば、これは欠格事由になります。
 それから、暴力団等の関係者でないかとか、また、他人の生命等に危害を及ぼすおそれのある者でないかどうかといったようなことで欠格事由の審査を行って、これに該当しない者に対してのみ許可を与えるという形になっております。
 許可後でございますけれども、主に三年ごとに更新が必要でございまして、更新の申請があれば、今申し上げました欠格事由に該当するに至っていないかどうかとか、また、銃砲が許可の用途に使用されているかどうか、使用実態があるかどうかといったことについて審査を行いまして、取り消し事由に該当するということが判明した場合には取り消しを行う、また不更新を行う、また、引き続き三年以上銃砲を使っていないということであればこれも取り消すことができるという形になっておりまして、大変厳しい規制になっているというふうに考えてはおります。
 それから、有効期間、更新期間の短縮をすべきではないかという御指摘でございますが、猟銃等の許可の有効期間は、昭和五十三年の銃刀法改正で、それまで五年であったものが三年に短縮されております。これを短縮するということは、一方で不適格者を早期に発見、排除できるという効果もございますけれども、他方で、許可を受けている方の御負担の問題のほかに、私どもの体制の問題とか、またきちんとした審査を毎年毎年行うことができるかどうかといったような問題もありまして、そういったことも踏まえて検討しなければならない。
 またさらに、今現在、少なくとも年に一回は直接に許可を受けた方においでをいただいて、面接をしながら、また銃の使用実態とか銃の状況とかを確認しておりますので、こういった制度等もあわせ考えて総合的に検討していく必要があるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 116804889X00920071221_007

発言者: 片桐裕

speaker_id: 18668

日付: 2007-12-21

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会