小林正夫の発言 (厚生労働委員会)
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○小林正夫君 おはようございます。民主党・新緑風会・日本の小林正夫です。早速質問に入ります。
まず、労働契約法案について質問いたします。
この法案は新しく作る法案であり、衆議院においては政府案が修正されております。そこで、この法律案で示されている条文の意味と修正部分の解釈等についてお聞きをいたします。
労働契約法案の第一条について、修正案の提案者に対しお尋ねいたします。
内閣から提出された原案の第一条では、この法律の目的につきまして、合意の原則と並んで労働契約と就業規則との関係を定めるとされておりました。この点につきまして多くの議論が出されました。すなわち、今回の労働契約法は、労働者と使用者が合意で契約内容を定めるという契約法の大原則に変更を加え、使用者が一方的に労働条件を定める就業規則を重視し、就業規則を当事者との合意と同列に扱うものであるとの議論が出されました。しかるに、修正案におきましては、政府案にありました「及び労働契約と就業規則との関係等」という部分を削除し、これに代えて「その他労働契約に関する基本的事項」とすることにしております。
この修正の趣旨につきまして、労働条件の決定や変更について既に確立している判例法理、すなわち、労働条件はあくまでも契約の当事者である労働者と使用者の合意で決定されるのが基本的であり、使用者が一方的に労働条件を変更できるのは例外的な場合であるという判例法理を足しも引きもしないで法律とする趣旨であり、今回の法律の制定によって使用者が今まで以上に労働条件を一方的に決めたり変更したりできるようにするものではないことを明確にするためのものであると理解いたしますが、このような理解でよろしいでしょうか。