厚生労働委員会

2007-11-20 参議院 全320発言

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会議録情報#0
平成十九年十一月二十日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十九日
    辞任         補欠選任
     足立 信也君     吉川 沙織君
     森 ゆうこ君     青木  愛君
     若林 正俊君     坂本由紀子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         岩本  司君
    理 事
                家西  悟君
                谷  博之君
                蓮   舫君
                衛藤 晟一君
                渡辺 孝男君
    委 員
                青木  愛君
                大河原雅子君
                風間 直樹君
                小林 正夫君
                櫻井  充君
                津田弥太郎君
                中村 哲治君
                吉川 沙織君
                石井 準一君
                石井みどり君
                岸  宏一君
                坂本由紀子君
                島尻安伊子君
                中村 博彦君
                西島 英利君
                南野知惠子君
                山本 博司君
                小池  晃君
                福島みずほ君
   衆議院議員
       修正案提出者   田村 憲久君
       修正案提出者   細川 律夫君
   国務大臣
       厚生労働大臣   舛添 要一君
   副大臣
       厚生労働副大臣  岸  宏一君
       国土交通副大臣  松島みどり君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        松田 茂敬君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      山崎 史郎君
       厚生労働省医薬
       食品局長     高橋 直人君
       厚生労働省労働
       基準局長     青木  豊君
       厚生労働省職業
       安定局長     太田 俊明君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    中村 秀一君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    中村 吉夫君
       中小企業庁経営
       支援部長     長尾 尚人君
       国土交通大臣官
       房審議官     武藤  浩君
       国土交通省自動
       車交通局次長   神谷 俊広君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働契約法案(第百六十六回国会内閣提出、第
 百六十八回国会衆議院送付)
○最低賃金法の一部を改正する法律案(第百六十
 六回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送
 付)
    ─────────────
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岩本司#1
○委員長(岩本司君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、森ゆうこ君、足立信也君及び若林正俊君が委員を辞任され、その補欠として青木愛君、吉川沙織君及び坂本由紀子君が選任されました。
    ─────────────
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岩本司#2
○委員長(岩本司君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 労働契約法案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十二日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岩本司#3
○委員長(岩本司君) 御異議ないと認めます。
 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岩本司#4
○委員長(岩本司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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岩本司#5
○委員長(岩本司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 労働契約法案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長青木豊君外七名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岩本司#6
○委員長(岩本司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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岩本司#7
○委員長(岩本司君) 労働契約法案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小林正夫#8
○小林正夫君 おはようございます。民主党・新緑風会・日本の小林正夫です。早速質問に入ります。
 まず、労働契約法案について質問いたします。
 この法案は新しく作る法案であり、衆議院においては政府案が修正されております。そこで、この法律案で示されている条文の意味と修正部分の解釈等についてお聞きをいたします。
 労働契約法案の第一条について、修正案の提案者に対しお尋ねいたします。
 内閣から提出された原案の第一条では、この法律の目的につきまして、合意の原則と並んで労働契約と就業規則との関係を定めるとされておりました。この点につきまして多くの議論が出されました。すなわち、今回の労働契約法は、労働者と使用者が合意で契約内容を定めるという契約法の大原則に変更を加え、使用者が一方的に労働条件を定める就業規則を重視し、就業規則を当事者との合意と同列に扱うものであるとの議論が出されました。しかるに、修正案におきましては、政府案にありました「及び労働契約と就業規則との関係等」という部分を削除し、これに代えて「その他労働契約に関する基本的事項」とすることにしております。
 この修正の趣旨につきまして、労働条件の決定や変更について既に確立している判例法理、すなわち、労働条件はあくまでも契約の当事者である労働者と使用者の合意で決定されるのが基本的であり、使用者が一方的に労働条件を変更できるのは例外的な場合であるという判例法理を足しも引きもしないで法律とする趣旨であり、今回の法律の制定によって使用者が今まで以上に労働条件を一方的に決めたり変更したりできるようにするものではないことを明確にするためのものであると理解いたしますが、このような理解でよろしいでしょうか。
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細川律夫#9
○衆議院議員(細川律夫君) おはようございます。小林委員の御質問にお答えをいたします。
 第一条の修正の趣旨は委員御指摘のとおりでございます。
 就業規則は、労働基準法八十九条により、常時十人以上の労働者を使用する使用者に対しまして作成の義務付けをいたしておりまして、この中には重要な労働条件が網羅的に含まれております。常時十人以上の労働者を使用している使用者が就業規則を作成しない場合には刑事罰の対象となるところでございます。
 ところが、就業規則の制定手続につきましては、労働基準法第九十条によりまして、過半数労働組合か労働者の過半数を代表する者の意見を聴くだけでありまして、これらの過半数労働組合や労働者の過半数代表者の反対があっても使用者が一方的に制定をしたり変更したりできるものとされております。これに対して労働契約につきましては、契約に関する大原則、すなわち労働者と使用者の合意により契約内容が決定されるという大原則が存在をしているところであります。
 このように、使用者が一方的に制定する就業規則と、労働者と使用者との合意により決定されるべき労働契約との関係をどのようにするかということにつきましては労働法上大問題でありましたが、法律の整備はなされておりませんで、専ら判例と学説の解釈にゆだねられてきたところでございます。
 この点につきましては、最高裁判所は昭和四十三年の秋北バス事件に関する大法廷の判決の中で、新たな就業規則の作成又は変更によって既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは原則として許されないとの原則を示した上で、その例外的な場合といたしまして、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由としてその適用を拒否されることは許されないと、こういう判断を示しております。これ以降、就業規則に関する最高裁判例が次々と出されておりますけれども、いずれの最高裁判例におきましてもこの秋北バス事件の大法廷判決で示されている原則と例外の関係を踏まえているところでございます。
 今回の労働契約法の制定の基本的な考え方は、就業規則と労働契約の関係につきましても、最高裁判例で確立しております原則と例外の関係を言わば足しもせず引きもせずにそのまま法律にするというものでございます。この基本的な考え方に基づいて、この点を明確にするために、御指摘のとおり、第一条の法律制定の目的の部分を修正をした次第でございます。
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小林正夫#10
○小林正夫君 今、この労働契約法の制定の基本的な考え方として、就業規則と労働契約との関係につきまして、最高裁判例で確立しております原則と例外の関係を足しもせずに引きもせずにそのまま法律にするということを答弁されました。
 この判例法理を足しも引きもせずに立法化するという基本的な考え方につきまして、政府の答弁を求めます。
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青木豊#11
○政府参考人(青木豊君) 私どもが提出いたしました政府案におきましても、就業規則と労働契約との関係につきまして、判例法理に沿って、判例法理を変更することなくそのまま立法化するという考え方を取っておりました。ですが、この点についてより一層明確にすべきだという御議論がありまして、判例法理に沿って判例を変更しないことを更に明確にすべきだという御趣旨で衆議院で修正がなされたものと理解しております。
 ですから、今回の労働契約法は、従来から形成されてまいりました判例法理の変更を求めるものではありません。また、労働現場で実際に行われてきた今までの実務運用につきましても、判例法理を尊重して運用がなされてきているものにつきましては変更を求めるものではございません。
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小林正夫#12
○小林正夫君 今答弁したことにつきまして、政府案に関する責任者である厚生労働大臣に御確認いたします。
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舛添要一#13
○国務大臣(舛添要一君) 今答弁がありましたとおり、政府案は判例法理に沿って、判例法理を変更することなく立法化したものでございます。
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小林正夫#14
○小林正夫君 判例法理にあるものをなぜ法律にする必要があるのか、また、判例法理で確立しているのであれば、あえてこれを法律にする必要はないのではないかという疑問についてはどのようにお考えでしょうか。厚生労働大臣と修正案の提案者に質問いたします。
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舛添要一#15
○国務大臣(舛添要一君) 判例法理は一応確立しておるわけでございますけれども、この判例法理というのは広く一般の方々に知られているというわけではありません。このため、判例法理を知らないために、すなわち就業規則や労働条件の決定、変更方法に関する基本的なルールを知らないために紛争が発生することも少なくありません。
 こうした無用な紛争の発生を防ぐためにも、確立している判例法理のうち重要な事項につきましてはきちんと法律にして、労働条件の決定や変更その他の労働契約上の基本的事項について法律で定めて、広く国民の皆さんに周知を図り、無用な紛争の発生を防ぐということが重要だと考えております。
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細川律夫#16
○衆議院議員(細川律夫君) 今大臣がお答えになったとおりでございます。労働契約に関する基本的なルールについての理解が十分ではなくて、このために紛争が発生する例が少なくない、したがって明確な基本的なルールを作ると、こういうことでございます。
 その上で更に追加をいたしますと、今回の法律には、裁判所がこうした判断をしていくことを期待するというような、そういう効果もございます。
 この点につきましては、具体的に申し上げますと、解雇のルールにつきましては、最高裁判所の日本食塩製造事件判決によりまして解雇権の濫用ルールができておりました。幾らその最高裁の判例がありましても、法律がなければ最高裁判例と異なる判決を出すこともありまして、それがまた可能なわけでございます。そこで、平成十五年に労働基準法に第十八条の二が設けられまして、判例法理であります解雇権の濫用法理の立法化が図られたところでございます。
 この立法化の理由の一つとして、法律により労働者を保護することを確実にしたということであります。この点につきましては当時の衆議院の議事録上にも明らかでございます。今回、この法律、労働基準法の第十八条の二の規定につきましては、今度のこの労働契約法第十六条に移されるものでございます。
 したがいまして、確立している判例法理のうち重要な部分を立法化するということは、司法判断で確立し社会的にも定着しているルールを法律で明瞭に定め、労働者を保護するという重要な役割を持つものでございます。この点、特に重要なことでありますので、私から追加をしておきたいと思います。
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小林正夫#17
○小林正夫君 今の御答弁は、判例法理を法律にすることは重要であるということですね。つまり、一般の法律に書かれていない考え方というものは、固まっているように見えても揺れ動く面があり、裁判官によって良く変わる場合もあれば悪く変わる場合もある、そういうものを今回法律に定めることによって、今後は法律に基づいて労働者の保護がしっかり行われるという重要な効果がある、こういうことでよろしいでしょうか。
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細川律夫#18
○衆議院議員(細川律夫君) 小林委員の御指摘のとおりでございます。
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小林正夫#19
○小林正夫君 政府案の第三条の一項にあります「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」との規定は、労働契約の基本原則を確認したものであると理解しますが、いかがでしょうか。
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青木豊#20
○政府参考人(青木豊君) 御指摘のとおりであります。
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小林正夫#21
○小林正夫君 修正案で新たに追加された第三条二項について提案者にお尋ねいたします。
 今回の修正で均衡の文言が労働契約法案に盛り込まれたことはすばらしいことだと私は思います。新しく加えられたこの条文では、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」とあります。これは、労働契約を締結、変更する場合には均衡について考慮することが重要であるということを定めたものと理解します。
 均衡という点につきましてこの修正案ではどのような考え方に立つのでしょうか、お伺いいたします。
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細川律夫#22
○衆議院議員(細川律夫君) この均衡ということにつきましては様々でございまして、その内容につきましてはこれまたいろいろな考え方もあるところでございまして、十分成熟もしていない面もあるところでございます。
 しかし、いずれにいたしましても、この労働契約の締結あるいは変更に当たりまして均衡を考慮するということが大変重要でございまして、この均衡という考え方を第三条第二項におきまして新たに修正で加えまして立法化するということにしたところでございます。
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小林正夫#23
○小林正夫君 修正案で新たに追加されました第三条三項について提案者にお尋ねいたします。
 最近、ワーク・ライフ・バランスが重要であるとの認識が大変深まっていることは共通の認識であると思います。労働者一人一人が子供と向き合う時間を確保したいと思い、あるいは高齢の親御さんを介護する時間が欲しいと思う方もいらっしゃると思います。家庭生活にとどまらず、自己の能力開発や地域活動に力を入れたいという人もいると思います。
 そうした中で、ワーク・ライフ・バランス、すなわちこの条文で言う仕事と生活の調和がこの労働契約法案に盛り込まれたことは大変意義あることであると思います。「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」というこの条文の趣旨を確認いたします。
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細川律夫#24
○衆議院議員(細川律夫君) 委員御指摘のとおり、少子化対策あるいは生産性の向上、あるいはまた労働力の確保などの観点からワーク・ライフ・バランスが重要であるということにつきましては、政府も含めまして共通の認識だと言えるものと思います。そのため、この重要性を改めて認識をしていただきたくてこの委員御指摘のような条文を新たに盛り込んだわけでございまして、この第三条三項につきましては大変重要な意義があるものと考えております。
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小林正夫#25
○小林正夫君 修正により第三条四項と五項になる条文について政府にお尋ねいたします。
 修正後の第三条四項にあります「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」という条文は、民法第一条二項にあります「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」という規定にあります信義誠実の原則を労働契約に関して具体的に確認するものであり、また、修正後の第三条五項にあります「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。」との規定は、民法第一条三項にあります「権利の濫用は、これを許さない。」という権利濫用禁止の規定を労働契約に関して具体的に確認するものであると理解しておりますが、いかがでしょうか。
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青木豊#26
○政府参考人(青木豊君) 御指摘のとおりでございます。
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小林正夫#27
○小林正夫君 衆議院では、政府案の第四条一項にありました「使用者は、労働者に提示する労働条件及び締結し、又は変更した後の労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」という条文の中の「締結し、又は変更した後の」という文言を削除する修正案が採択されています。
 その理由につきまして、修正案の提案者にお尋ねいたします。
 この政府案、政府原案のままですと、使用者が一方的に労働条件を変更することが可能であり、一方的に変更した後の労働条件について労働者の理解を深めるようにするとの解釈がなされる可能性があるので、このような解釈を招かないため修正を行ったと理解いたしますが、そのような理解でよろしいか、修正案提案者に確認を求めます。
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細川律夫#28
○衆議院議員(細川律夫君) 委員お尋ねのとおりでございます。
 第四条一項により使用者が労働者の理解を深めるようにする労働契約の内容というものは、これはあくまでも有効に締結された労働契約の内容か、又は有効に変更がなされた労働契約の内容でございます。
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小林正夫#29
○小林正夫君 政府案の第四条では「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。」とありましたが、衆議院の修正案では、「労働契約の内容」という文言に続けて「(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)」という文言が追加されております。
 ここで言う期間の定めのある労働契約に関する事項とは具体的にいかなるものを指すのか、修正案の提案者にお尋ねいたします。
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