小林正夫の発言 (厚生労働委員会)
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○小林正夫君 修正により第三条四項と五項になる条文について政府にお尋ねいたします。
修正後の第三条四項にあります「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」という条文は、民法第一条二項にあります「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」という規定にあります信義誠実の原則を労働契約に関して具体的に確認するものであり、また、修正後の第三条五項にあります「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。」との規定は、民法第一条三項にあります「権利の濫用は、これを許さない。」という権利濫用禁止の規定を労働契約に関して具体的に確認するものであると理解しておりますが、いかがでしょうか。