谷博之の発言 (厚生労働委員会)
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○谷博之君 民主党・新緑風会・日本の谷博之でございます。
限られた時間ですので、今日は最賃法の改正の大きな二つの課題をお聞きしたいと思っております。
実は私、民主党のハイタク政策議員懇談会というのがございまして、その事務局長を務めております。本来であれば、先ほど修正案の提出責任者であった細川律夫衆議院議員がこの会長をやっておりまして、一緒になって聞いていただきたかったかなと、こう思っておりますけれども、そういう立場から、最賃法の改正の、特にハイタクに従事する運転者の皆さんの賃金問題についてお伺いしたいと思っています。
限られた時間ですから、総括的なことをお聞きすることになると思いますが、御案内のとおり、二〇〇二年の二月に改正道路運送法というのが施行されまして、その後、タクシーの増車が非常に顕著になってまいりました。そして一方では、この規制緩和によって、特にその台数の増車と、それから顧客をめぐるトラブルあるいは運賃の引下げ等々によって大変タクシー業界が混乱になってきた。一方では、まじめに働いている運転者の皆さん方、頑張っても生活保護まで、標準的な生活保護まで行かない、こういうふうな方々も相当数いる。また一方では、法定最低賃金にも満たないような、そういうふうな賃金しか得られない、こういうふうな実態が今出てきております。
皆様方にちょっとお配りしましたこの資料を見ていただきたいんですが、そういう中で、これは厚労省の資料でありますけれども、最低賃金法第五条違反状況というのが資料に出ております。ハイヤー、タクシーの事業場で、右側の欄を見ていただきますと、平成十八年、全国の調査では、最賃法の第五条違反事業場数が一七・七%、二百四十七か所あります。これ栃木県の例もちょっと入れさせていただきましたが二七・三%、そして全業種、一番下を見ていただきますと一・五%。ということは、このハイヤー、タクシーの事業場のこの第五条違反状況というのは極めて突出しているというふうにこれは見ざるを得ないと思うんです。
大臣に、この状況をどのように認識されるか、お伺いしたいと思います。