石井みどりの発言 (厚生労働委員会)

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○石井みどり君 西川副大臣、前向きなお答えいただきましたが、実は、これはやはり当初、平成十八年の診療報酬改定のときに、何をどうすればどれぐらいの影響が出るという影響率を推計されると思うんですが、私どもは断腸の思いでマイナス一・五%を平成十八年に受け入れたわけですね。もうそれ以前にも本当にマイナスが続いていて、骨を切り肉を切り、もうこれ以上切るところがないけれども、これをもう本当に涙をのんで受けたわけですが、実は一・五%なんかではなくって、マイナスの、前回申し上げたように、三・九%にわたる減額であったと。しかも、それに〇・五五%を加えると、何とマイナス四・四五%にもわたる影響であった。明らかに影響率の推計ミスではないんでしょうか。はっきり申し上げて政策ミスだったんではないんでしょうか。これによってもう日本の歯科医療、もう骨も切り肉も切っていますから立ち上がることができない、そこまで日本の歯科界は追い詰められています。このことを十分よく受け止めていただきたい。
 あのときのお答えですと、受診日数が減ったことによる影響が大きいというふうに言われました。そのときも、患者さんは保険で今まで受けられた治療が受けられなくなった、特に国民病と言われる歯周疾患、これは定期的な予防管理が重要、これが保険で受けられなくなった、そのことによる患者さんの受診抑制だというふうに申し上げたけれども、それが医療費が減ったことではないというふうにお答えでした。しかし、この随時改定の影響を入れると、何と当初の予測をはるかに超える大きな減額に至った。明らかな政策ミスだと思います。
 来年度の診療報酬改定、目前に迫っておりますが、どうぞこのことをよく踏まえて今後の診療改定に臨んでいただきたい、強く要望いたします。
 続きまして、次に順次、労働関係二法案について取り上げていきたいと思います。
 まず最初に、最低賃金法の改正案についての御質問をさせていただきます。
 最低賃金は、労働者の方々のセーフティーネット、本当に安い価格で働く、そこに対するセーフネットであって、労働条件の極めて重要な要素であるというふうに認識をしております。そして、賃金の最低水準についても、国が法的な強制力を持って支払者のその支払を罰則をもって義務付けるものであるというふうに思います。
 その最低賃金制度について、約四十年ぶりの抜本的な見直しとして、生活保護との整合性について配慮する旨の規定が加えられました。そしてまた、罰則も強化するなどの改正を今般の法案については行うことができて、より働く方々を守るという観点からは一定の評価ができるのではないかというふうに思っております。
 そこで、最低賃金法改正案の重要なポイントに絞って伺いたいと存じます。
 最低賃金は、さっき申し上げたように、働く人を守るためのものですから、その水準は高い、これにこしたことはないというふうにも思いますが、しかしながら、最低賃金はそれを下回る賃金を払った場合には罰則も科せられるわけですから、やはりその水準決定というのは経済情勢に応じて適切に、そして慎重に行われる必要もあろうかと思います。
 我が国では、最低賃金の水準については、労使が対等の立場で審議会に参画して、労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力という三つの決定基準を基に十分な議論が行われて決定されているというふうに認識をしております。今般の改正法案においても、このうちの労働者の生計費については生活保護との整合性について配慮する旨の規定が追加されておりますが、このことに関して、労働者の生計費を考慮することは大変重要だと思いますが、ただ、やはり適切な最低賃金の水準を決定するためには、労働者の賃金や地域の経済情勢に見合った賃金支払能力についても考慮が払われる必要があるんではないかと思います。
 このことに関して、最低賃金の三つの決定基準についてはひとしく勘案すべきだと思いますが、政府の御見解を伺いたいと存じます。

発言情報

speech_id: 116814260X00820071127_013

発言者: 石井みどり

speaker_id: 24753

日付: 2007-11-27

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会