櫻井充の発言 (厚生労働委員会)
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○櫻井充君 これは、かかわりがあることは多分当然だと思っておりまして、それは何かというと、厚生労働省の設置法がございます。厚生労働省の設置法の所掌事務の中に、これはそう読んでいいのかどうかちょっとここをお尋ねしておきたいと思いますが、「原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。」に当たるのか、若しくは第四条の十九にある「感染症の発生及びまん延の防止」と書いてあるところに当たるのか、若しくは、三十一のところに、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。」のどれかに当たるんだろうと思いますが、少なくとも、この厚生労働省設置法、そしてそこの中にある所掌事務にこう明記されていますから、薬事に関する行政の中、それから感染症に関して、これは厚生労働省が関係しているというふうに判断してよろしいわけですね。