増田寛也の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○国務大臣(増田寛也君) お答え申し上げますが、ただいまのケースのような場合、いろいろ過去からも判断が分かれる場合があったようでございますけれども、この支出の相手方について、政治団体の収支をすべて公表し国民の判断にゆだねようとするのがこの制度の趣旨なものですから、その趣旨からいいますと、当該支出を受けた金銭等を自らの責任と判断で処理し得る立場にある者であるということ、このことを要すると、こういうふうに総務省の方でも解しているところでございます。すなわち、相手の方が自分の責任と判断で処理し得る立場である者かどうかということで、単に指示されたものをトンネルのように相手に渡すという、そういう立場であってはいけないと。そういうところでここの判断は分けていたということのようでございます。
したがいまして、ただいまの場合、御指摘の秘書が支出を受けた金銭等を自らの責任と判断で処理し得る立場にある者に該当するか否かということで、そこの点を判断することによってそれに当たるかどうかというのは異なってくると、こういうことでございます。