政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十九年十二月二十日(木曜日)
午後二時三十分開会
─────────────
委員の異動
十二月十九日
辞任 補欠選任
増子 輝彦君 川合 孝典君
森田 高君 梅村 聡君
牧野たかお君 西田 昌司君
井上 哲士君 仁比 聡平君
十二月二十日
辞任 補欠選任
辻 泰弘君 轟木 利治君
浜田 昌良君 渡辺 孝男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 池口 修次君
理 事
中村 哲治君
福山 哲郎君
柳田 稔君
川口 順子君
西島 英利君
松村 龍二君
荒木 清寛君
委 員
足立 信也君
梅村 聡君
大江 康弘君
大河原雅子君
川合 孝典君
行田 邦子君
佐藤 泰介君
谷 博之君
千葉 景子君
轟木 利治君
林 久美子君
松井 孝治君
山下八洲夫君
石井 準一君
礒崎 陽輔君
河合 常則君
岸 信夫君
中川 雅治君
西田 昌司君
古川 俊治君
丸川 珠代君
弘友 和夫君
渡辺 孝男君
仁比 聡平君
又市 征治君
衆議院議員
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長 棚橋 泰文君
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長代理 石田 真敏君
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長代理 野田 佳彦君
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長代理 大口 善徳君
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
常任委員会専門
員 田中 英明君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 久元 喜造君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆議
院提出)
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この発言だけを見る →午後二時三十分開会
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委員の異動
十二月十九日
辞任 補欠選任
増子 輝彦君 川合 孝典君
森田 高君 梅村 聡君
牧野たかお君 西田 昌司君
井上 哲士君 仁比 聡平君
十二月二十日
辞任 補欠選任
辻 泰弘君 轟木 利治君
浜田 昌良君 渡辺 孝男君
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出席者は左のとおり。
委員長 池口 修次君
理 事
中村 哲治君
福山 哲郎君
柳田 稔君
川口 順子君
西島 英利君
松村 龍二君
荒木 清寛君
委 員
足立 信也君
梅村 聡君
大江 康弘君
大河原雅子君
川合 孝典君
行田 邦子君
佐藤 泰介君
谷 博之君
千葉 景子君
轟木 利治君
林 久美子君
松井 孝治君
山下八洲夫君
石井 準一君
礒崎 陽輔君
河合 常則君
岸 信夫君
中川 雅治君
西田 昌司君
古川 俊治君
丸川 珠代君
弘友 和夫君
渡辺 孝男君
仁比 聡平君
又市 征治君
衆議院議員
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長 棚橋 泰文君
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長代理 石田 真敏君
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長代理 野田 佳彦君
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長代理 大口 善徳君
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
常任委員会専門
員 田中 英明君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 久元 喜造君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆議
院提出)
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池
池口修次#1
○委員長(池口修次君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、森田高君、井上哲士君、牧野たかお君及び増子輝彦君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君、仁比聡平君、西田昌司君及び川合孝典君が選任されました。
また、本日、辻泰弘君及び浜田昌良君が委員を辞任され、その補欠として轟木利治君及び渡辺孝男君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、森田高君、井上哲士君、牧野たかお君及び増子輝彦君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君、仁比聡平君、西田昌司君及び川合孝典君が選任されました。
また、本日、辻泰弘君及び浜田昌良君が委員を辞任され、その補欠として轟木利治君及び渡辺孝男君が選任されました。
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池
池口修次#2
○委員長(池口修次君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
政治資金規正法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
池
池
池口修次#4
○委員長(池口修次君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長棚橋泰文君から趣旨説明を聴取いたします。棚橋泰文君。
この発言だけを見る →提出者衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長棚橋泰文君から趣旨説明を聴取いたします。棚橋泰文君。
棚
棚橋泰文#5
○衆議院議員(棚橋泰文君) ただいま議題となりました法律案につきまして、趣旨及び内容を御説明いたします。
本案は、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務付け、支出の明細を記載する金額の引下げ、少額領収書の公開等に関する特例制度を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、国会議員関係政治団体の定義についてであります。
国会議員関係政治団体とは、政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、一、国会議員又は国会議員になろうとする者が代表者であるもの、二、租税特別措置法に規定する寄附金控除適用政治団体のうち、国会議員若しくは国会議員になろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするものであります。
なお、政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員又は国会議員になろうとする者が代表者であるものは、国会議員関係政治団体とみなすこととしております。
また、これらの国会議員関係政治団体は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に届け出るものとしております。
第二に、国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収、収支報告書の記載、提出等の特例の創設であります。
国会議員関係政治団体は、すべての支出について領収書等を徴収しなければならないこととしております。また、人件費を除く経費で一件一万円を超える支出について、収支報告書に支出の明細を記載し、領収書等の写しを添付しなければならないこととしております。
また、収支報告書の提出に際し、登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書を併せて提出しなければならないこととしております。
第三に、登録政治資金監査人制度の創設であります。
弁護士、公認会計士又は税理士は、登録を受け、登録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとしております。なお、登録政治資金監査人による監査報告書の虚偽記載に対しては、罰則を設けることとしております。
第四に、政治資金適正化委員会の設置であります。
学識経験者の中から国会の議決による指名に基づいて任命する委員五人によって構成する政治資金適正化委員会を総務省に設置し、収支報告書の記載方法に係る基本方針の策定、収支報告書の政治資金監査マニュアルの作成、登録政治資金監査人の登録、研修等の業務を行わせることとしております。
第五に、一万円以下の少額領収書等についての新たな公開制度についてであります。
国会議員関係政治団体について、収支報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る人件費を除く支出のうち、一件一万円以下の支出に係る領収書等の写しの開示を請求することができるものとしております。
開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公序良俗に反すると認められる場合を除き、国会議員関係政治団体に対し、当該請求に係る少額領収書等の写しの提出を命ずることとしております。
第六に、収支報告書の写しの交付請求等についてであります。
現行では収支報告書は閲覧のみが認められていますが、これに加えて、写しの交付を認めることとしております。また、収支報告書に併せて提出された領収書等の写しについて、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会に保存義務を課すこととしております。なお、収支報告書の要旨の公表又はインターネット等による収支報告書の公表を毎年十一月三十日までに行うこととしております。
第七に、施行期日等であります。
この法律は平成二十年一月一日から施行することとしております。
なお、政治資金適正化委員会の設置については平成二十年四月一日から、国会議員関係政治団体の届出については平成二十年十月一日から施行し、国会議員関係政治団体が提出する収支報告書の記載事項、政治資金監査の義務付け及び少額領収書等の写しの開示に関する規定は平成二十一年分の収支報告書及び少額領収書等から適用することとしております。
また、国会議員関係政治団体に係る特例制度の実施後、三年を目途として、対象政治団体の範囲の拡大等について検討を加えることとしております。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本案は、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務付け、支出の明細を記載する金額の引下げ、少額領収書の公開等に関する特例制度を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、国会議員関係政治団体の定義についてであります。
国会議員関係政治団体とは、政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、一、国会議員又は国会議員になろうとする者が代表者であるもの、二、租税特別措置法に規定する寄附金控除適用政治団体のうち、国会議員若しくは国会議員になろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするものであります。
なお、政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員又は国会議員になろうとする者が代表者であるものは、国会議員関係政治団体とみなすこととしております。
また、これらの国会議員関係政治団体は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に届け出るものとしております。
第二に、国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収、収支報告書の記載、提出等の特例の創設であります。
国会議員関係政治団体は、すべての支出について領収書等を徴収しなければならないこととしております。また、人件費を除く経費で一件一万円を超える支出について、収支報告書に支出の明細を記載し、領収書等の写しを添付しなければならないこととしております。
また、収支報告書の提出に際し、登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書を併せて提出しなければならないこととしております。
第三に、登録政治資金監査人制度の創設であります。
弁護士、公認会計士又は税理士は、登録を受け、登録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとしております。なお、登録政治資金監査人による監査報告書の虚偽記載に対しては、罰則を設けることとしております。
第四に、政治資金適正化委員会の設置であります。
学識経験者の中から国会の議決による指名に基づいて任命する委員五人によって構成する政治資金適正化委員会を総務省に設置し、収支報告書の記載方法に係る基本方針の策定、収支報告書の政治資金監査マニュアルの作成、登録政治資金監査人の登録、研修等の業務を行わせることとしております。
第五に、一万円以下の少額領収書等についての新たな公開制度についてであります。
国会議員関係政治団体について、収支報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る人件費を除く支出のうち、一件一万円以下の支出に係る領収書等の写しの開示を請求することができるものとしております。
開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公序良俗に反すると認められる場合を除き、国会議員関係政治団体に対し、当該請求に係る少額領収書等の写しの提出を命ずることとしております。
第六に、収支報告書の写しの交付請求等についてであります。
現行では収支報告書は閲覧のみが認められていますが、これに加えて、写しの交付を認めることとしております。また、収支報告書に併せて提出された領収書等の写しについて、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会に保存義務を課すこととしております。なお、収支報告書の要旨の公表又はインターネット等による収支報告書の公表を毎年十一月三十日までに行うこととしております。
第七に、施行期日等であります。
この法律は平成二十年一月一日から施行することとしております。
なお、政治資金適正化委員会の設置については平成二十年四月一日から、国会議員関係政治団体の届出については平成二十年十月一日から施行し、国会議員関係政治団体が提出する収支報告書の記載事項、政治資金監査の義務付け及び少額領収書等の写しの開示に関する規定は平成二十一年分の収支報告書及び少額領収書等から適用することとしております。
また、国会議員関係政治団体に係る特例制度の実施後、三年を目途として、対象政治団体の範囲の拡大等について検討を加えることとしております。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
池
中
中村哲治#7
○中村哲治君 民主党・新緑風会・日本の中村哲治です。
まず第一に、収支報告書の連結についてお尋ねをいたします。
今回の法改正によって盛り込まれた領収書の写しの公開範囲の拡大や政治資金監査の導入によって政治団体の支出の透明化に貢献するものと考えます。
しかし、個々の政治家の支出を把握するためには、政治家が持っている政治団体の収支を連結をしなければ実際は分かりません。企業でも親会社と子会社の財務諸表を連結しなければ企業活動の全体像が見えないのは明白であります。例えば、国会議員関係政治団体の収支を政治家ごとに連結させることも将来には検討すべきだと考えますが、総務大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →まず第一に、収支報告書の連結についてお尋ねをいたします。
今回の法改正によって盛り込まれた領収書の写しの公開範囲の拡大や政治資金監査の導入によって政治団体の支出の透明化に貢献するものと考えます。
しかし、個々の政治家の支出を把握するためには、政治家が持っている政治団体の収支を連結をしなければ実際は分かりません。企業でも親会社と子会社の財務諸表を連結しなければ企業活動の全体像が見えないのは明白であります。例えば、国会議員関係政治団体の収支を政治家ごとに連結させることも将来には検討すべきだと考えますが、総務大臣の見解を伺います。
増
増田寛也#8
○国務大臣(増田寛也君) お答えを申し上げます。
この今回の法改正でございますが、六党間の協議をなさったと、その過程の中で、私どもも関係者、参加をさせていただいた場面もございましたので、そうした中で、今先生からお話ございました点、いろいろ御意見があったということは聞いております。全体として政治資金の透明性の確保が大変重要であると私どもも思っておりますので、私どももそうした中で行われました御議論等も踏まえながらいろいろな勉強、検討はしていきたいというふうに思っています。
今先生がお話ございました点、総務省に一元化するということになりますと、地域レベルで、今地域の選管に行っているものが見られなくなるということでいいのかとか、あるいは、いや、それはインターネットでやれば両方で見れるとか、いろんな議論があったというふうにお聞きしていますし、行政コストの問題というのも今後いろいろ考えなければいけない問題もあるだろう。
多々いろいろな問題、課題があると思いますので私どもも十分勉強しておきたいと思いますし、また、こうした問題はやはり各党各会派間の御議論というのが大変重要でございますので、また先生方の御指導をいただきながら、私どももそうしたものを生かしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →この今回の法改正でございますが、六党間の協議をなさったと、その過程の中で、私どもも関係者、参加をさせていただいた場面もございましたので、そうした中で、今先生からお話ございました点、いろいろ御意見があったということは聞いております。全体として政治資金の透明性の確保が大変重要であると私どもも思っておりますので、私どももそうした中で行われました御議論等も踏まえながらいろいろな勉強、検討はしていきたいというふうに思っています。
今先生がお話ございました点、総務省に一元化するということになりますと、地域レベルで、今地域の選管に行っているものが見られなくなるということでいいのかとか、あるいは、いや、それはインターネットでやれば両方で見れるとか、いろんな議論があったというふうにお聞きしていますし、行政コストの問題というのも今後いろいろ考えなければいけない問題もあるだろう。
多々いろいろな問題、課題があると思いますので私どもも十分勉強しておきたいと思いますし、また、こうした問題はやはり各党各会派間の御議論というのが大変重要でございますので、また先生方の御指導をいただきながら、私どももそうしたものを生かしていきたいと考えております。
中
中村哲治#9
○中村哲治君 確かに、連結といっても複数の政治家を推薦しているような政治団体の場合はどうするのか等の実務的に検討しなくてはならない課題はたくさんあると思います。そういったことも私たちも積極的に話し合いながら、できるだけ早く総務省としても検討をしていただきたいと思います。
次に、政治団体の支出の在り方についてでございます。
例えば、秘書に二十万円、三十万円などまとまったお金を渡して、それで秘書から領収書を受け取る、その秘書は受け取ったお金を政治活動に関係する費用に使う。このような場合、政治資金収支報告書に記載されるのは秘書の名前と金額で、実際に政治資金がどのように使われたか明らかではないということになります。現状はこのような記載方法は認められているのでしょうか。もし認められているとすれば、政治資金支出の透明化のためにこのような記載方法は認められないようにすべきだと考えますが、総務大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →次に、政治団体の支出の在り方についてでございます。
例えば、秘書に二十万円、三十万円などまとまったお金を渡して、それで秘書から領収書を受け取る、その秘書は受け取ったお金を政治活動に関係する費用に使う。このような場合、政治資金収支報告書に記載されるのは秘書の名前と金額で、実際に政治資金がどのように使われたか明らかではないということになります。現状はこのような記載方法は認められているのでしょうか。もし認められているとすれば、政治資金支出の透明化のためにこのような記載方法は認められないようにすべきだと考えますが、総務大臣の見解を伺います。
増
増田寛也#10
○国務大臣(増田寛也君) お答え申し上げますが、ただいまのケースのような場合、いろいろ過去からも判断が分かれる場合があったようでございますけれども、この支出の相手方について、政治団体の収支をすべて公表し国民の判断にゆだねようとするのがこの制度の趣旨なものですから、その趣旨からいいますと、当該支出を受けた金銭等を自らの責任と判断で処理し得る立場にある者であるということ、このことを要すると、こういうふうに総務省の方でも解しているところでございます。すなわち、相手の方が自分の責任と判断で処理し得る立場である者かどうかということで、単に指示されたものをトンネルのように相手に渡すという、そういう立場であってはいけないと。そういうところでここの判断は分けていたということのようでございます。
したがいまして、ただいまの場合、御指摘の秘書が支出を受けた金銭等を自らの責任と判断で処理し得る立場にある者に該当するか否かということで、そこの点を判断することによってそれに当たるかどうかというのは異なってくると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、ただいまの場合、御指摘の秘書が支出を受けた金銭等を自らの責任と判断で処理し得る立場にある者に該当するか否かということで、そこの点を判断することによってそれに当たるかどうかというのは異なってくると、こういうことでございます。
中
中村哲治#11
○中村哲治君 そうすれば、例えばこれが秘書ではなくて政党の役員の場合などはいかがでしょうか。各党の幹事長等、また支部の代表者等、そのような、恐らくこういう政治家は自らの責任と判断で支出を決めると思うんですが、このような場合いかがでしょうか。
この発言だけを見る →増
増田寛也#12
○国務大臣(増田寛也君) 自らの責任と判断で処理し得る立場の者に交付するということは、そこから先の支出はそうした立場にある者の責任において判断が加えられ得るものということでございまして、これは単なるトンネルとは言い難いということで、そういったものはこれは許されると、こういうことでございます。
それで、個別具体的に、したがって、今御指摘の秘書が個別具体の判断にならなければいけないというふうに考えております。御指摘の秘書が……
この発言だけを見る →それで、個別具体的に、したがって、今御指摘の秘書が個別具体の判断にならなければいけないというふうに考えております。御指摘の秘書が……
中
増
増田寛也#14
○国務大臣(増田寛也君) ああ、失礼。政党の役員の場合ですか。
いずれにしても、今の関係につきましては、その相手の方が自らの責任と判断で処理し得る立場にある者であるかどうかということでございますので、その役員という方がそういうことが可能かどうかということを判断するということになるものでございます。
この発言だけを見る →いずれにしても、今の関係につきましては、その相手の方が自らの責任と判断で処理し得る立場にある者であるかどうかということでございますので、その役員という方がそういうことが可能かどうかということを判断するということになるものでございます。
中
中村哲治#15
○中村哲治君 いや、今の答弁は非常に問題があるといいますか、今までの慣例がまあこれでいいのではないかという総務省の答弁なわけですが、ただ本当に、これは国会議員の皆さん考えていただきたいんですけれども、例えば自分で自らの責任と判断できる立場である人に渡せば、もうその後の使い道は政治資金規正法上追うことができなくてもいいということになるのであれば、これは透明性の確保というのがなかなか難しいと言わざるを得ないと思います。
ここは総務省の見解がそうであったということですが、ここの点につきましては確認が取れましたので次に進みたいと思います。私は変えなくちゃいけないと思っています。ヤジ
この発言だけを見る →ここは総務省の見解がそうであったということですが、ここの点につきましては確認が取れましたので次に進みたいと思います。私は変えなくちゃいけないと思っています。ヤジ
池
増
増田寛也#17
○国務大臣(増田寛也君) 更に詳しく申し上げますと、現行の政治資金規正法で御承知のとおり「支出」ということが規定されているわけですが、この支出とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」と、このように定義をされておりまして、この最後の「交付」といいますものは、他の者に供与させるために仲介者に金品等の所有を移転するというものと、このように解されております。例えば、政治団体からその代表者である政治家個人に政治資金を渡すということもこの支出に該当し得ると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →中
中村哲治#18
○中村哲治君 今、より詳しく答弁していただいたんですけど、よりはっきりと問題点が明らかになったということでございまして、政治家に渡せばその先のことは追えなくても適法だというのが今の法律の中身になっているということですので、これはより透明化することが必要であるということは一言確認をさせていただきたいと思っております。
このような問題もあるんですが、もう一つの抜け穴が考えられます。政治資金、関係団体の支出を明らかにしたくない場合には、お金集めは国会議員関係政治団体で集める、しかし支出については、他の政治団体に寄附をしてそこで支出をすれば今回の法改正の対象にはならないと考えられます。
このような抜け道をふさぐ方策を考える必要があると思いますが、総務大臣はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →このような問題もあるんですが、もう一つの抜け穴が考えられます。政治資金、関係団体の支出を明らかにしたくない場合には、お金集めは国会議員関係政治団体で集める、しかし支出については、他の政治団体に寄附をしてそこで支出をすれば今回の法改正の対象にはならないと考えられます。
このような抜け道をふさぐ方策を考える必要があると思いますが、総務大臣はいかがお考えでしょうか。
増
増田寛也#19
○国務大臣(増田寛也君) この点について、六党間の協議の過程において、どのような方策がいいのかといろいろ御議論あったというふうにも聞いているところでございます。
それで、国会議員関係政治団体に限らず、すべての政治団体を対象とすべきという御意見もあったようでございますし、それから政治団体間の寄附の問題についてもいろいろ御議論あったというふうに聞いてございますが、この寄附の関係につきましては平成十七年に改正が行われているんですけれども、そのときに、その他の政治団体間の寄附について五千万円の個別制限が設けられているところでございます。これを抜本的に制限するかどうかというのは政治活動の基本論点ということでございますので、この点について各党各会派において御議論いただく必要があろうかと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →それで、国会議員関係政治団体に限らず、すべての政治団体を対象とすべきという御意見もあったようでございますし、それから政治団体間の寄附の問題についてもいろいろ御議論あったというふうに聞いてございますが、この寄附の関係につきましては平成十七年に改正が行われているんですけれども、そのときに、その他の政治団体間の寄附について五千万円の個別制限が設けられているところでございます。これを抜本的に制限するかどうかというのは政治活動の基本論点ということでございますので、この点について各党各会派において御議論いただく必要があろうかと、このように考えているところでございます。
中
中村哲治#20
○中村哲治君 今の答弁を反対側から考えると、今答弁あったように五千万円の個別制限はあるということですが、五千万円の個別制限の範囲内であればこれ抜け道はどんどんできるということなんですよ。大体、五千万円ごとに分けたら自由に使えるようなことができるような方法が、抜け道と言わなくて何と言えるのかということも確認させていただきたいと思っております。
次に、対象団体についてでございます。
今回の法改正では国会議員関係政治団体が対象になっています。法案では三年をめどに対象団体の拡大について検討するとありますけれども、拡大の対象となり得るのは具体的にはどんな政治団体でしょうか。政党の職域支部、首長の政治団体などが考えられますが、総務大臣はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →次に、対象団体についてでございます。
今回の法改正では国会議員関係政治団体が対象になっています。法案では三年をめどに対象団体の拡大について検討するとありますけれども、拡大の対象となり得るのは具体的にはどんな政治団体でしょうか。政党の職域支部、首長の政治団体などが考えられますが、総務大臣はいかがお考えでしょうか。
増
増田寛也#21
○国務大臣(増田寛也君) お答え申し上げます。
この対象となる団体の範囲でございますけれども、やはり国会議員の皆さん方が対象となって、地方政治家、特に、私もかつて知事をしてございましたけれども、そうした地方で大きな権限を持っている知事が対象すべきと、こういう一つの考え方であろうというふうに私も思います。
そういったことも含めて、地方政治家などをどういった形で今後考えていけばいいのかということは、もちろん各党各会派の御議論というのは重要でございましょうし、また地方公共団体の首長、市長さん、あるいは議員の皆さん方の御意見などを聴くという、そういうことも大変重要だろうと思います。
私も、今申し上げましたようなことは私個人の考え方ということでございますし、ちょうど三年後の見直しということがあるようでございますので、そうした地方公共団体の関係の点についても含めて改めて国民的な御議論をいただくということを私どもも期待をしているところでございます。
この発言だけを見る →この対象となる団体の範囲でございますけれども、やはり国会議員の皆さん方が対象となって、地方政治家、特に、私もかつて知事をしてございましたけれども、そうした地方で大きな権限を持っている知事が対象すべきと、こういう一つの考え方であろうというふうに私も思います。
そういったことも含めて、地方政治家などをどういった形で今後考えていけばいいのかということは、もちろん各党各会派の御議論というのは重要でございましょうし、また地方公共団体の首長、市長さん、あるいは議員の皆さん方の御意見などを聴くという、そういうことも大変重要だろうと思います。
私も、今申し上げましたようなことは私個人の考え方ということでございますし、ちょうど三年後の見直しということがあるようでございますので、そうした地方公共団体の関係の点についても含めて改めて国民的な御議論をいただくということを私どもも期待をしているところでございます。
中
中村哲治#22
○中村哲治君 次に、法改正に伴う費用についてお聞きします。
必要な費用は十三億円の見込みと法案に記載されております。また、必要な人員について新たに百名程度を見込んでいるとも聞きます。この百名はどのような業務を行うことを想定しているのでしょうか、総務大臣に伺います。
この発言だけを見る →必要な費用は十三億円の見込みと法案に記載されております。また、必要な人員について新たに百名程度を見込んでいるとも聞きます。この百名はどのような業務を行うことを想定しているのでしょうか、総務大臣に伺います。
増
増田寛也#23
○国務大臣(増田寛也君) この百名という数字でございますが、今回のこの制度改正に伴いまして必要となる人員体制について、これは一定の仮定を置いた上で、いずれにしてもお尋ねがございましたので私どもの方で試算をしたわけでございますが、収支報告書の形式審査などや情報公開対応の業務に対応するために、別途可能な限り賃金職員等も活用してございますけれども、しかし、それ以外にも少なくとも約百人程度の人員体制が必要となると、大変膨大なものが出てくることが予測をされますので、そういうことで約百人程度の人員体制が必要となると、そういうことを申し上げたところでございます。
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中村哲治#24
○中村哲治君 国会議員関係団体の収支報告書や一万円以上の領収書が提出されるのは平成二十二年からでございます。対象が平成二十一年分の収支報告書ということだからでございます。だから、最初はどの程度の作業量かははっきり分からないはずです。だから、いきなり百人配置するのではなく、段階的に人員配置を行い、できるだけコストを削減して少ない人員費用でやるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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増田寛也#25
○国務大臣(増田寛也君) ただいま御指摘をいただきました点については、特にコストをできるだけ削減、あるいは合理化する努力というものが大変大事だと私どもも考えてございます。
したがいまして、それぞれの業務が生じる時期を見据えてやはり段階的に体制を整えると、一番初めに例の委員会の事務局というのが出てくるわけでございますが、その後、スケジュールに沿って私どもも必要最小限という心構えで、しかし法律の執行には万全に備えるということで、これは段階的にいろいろ体制を整えていきたいと、このように考えております。
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中
中村哲治#26
○中村哲治君 次に、収支報告書の申請と公開について伺います。
総務省がインターネット上で公開している収支報告書は現在、保存、印刷ができない仕組みとなっております。改正後はインターネット上で公開されている収支報告書も印刷できるようになるのか、確認をさせてください。
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増
増田寛也#27
○国務大臣(増田寛也君) 今回の法案の中では、これまでの閲覧に加えまして写しの交付ということが規定をされたわけでございますので、今回この法案が成立をして関係条文が施行された後におきましては、こうした収支報告書のインターネット公表において印刷ができますように運用を見直していく予定でございます。
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中村哲治#28
○中村哲治君 収支報告書がインターネット上で公開されているのは今、総務省分だけなのですが、地方選管分についてもインターネット上で公開すべきだと考えます。見解と促進策をお答えください。総務大臣、よろしくお願いします。
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増田寛也#29
○国務大臣(増田寛也君) このインターネット公表につきましては、今お話ございましたとおり、都道府県の方ではなかなか進んでいないわけでございますが、わざわざ現在印刷ができない設計にするためにそうしたわざわざ追加コストを掛けているといったようなことも、どうも都道府県選管でそれが進んでいない原因のようでございます。ですから、今回、法案の方で関係条文、先ほど御質問いただきましたようにあえて印刷ができない設計にする必要がなくなっているわけでございますので、今後、やはり今回の法案の趣旨にかんがみまして、こういう追加的なコストも掛かりませんし、私どももこうした都道府県によく周知徹底をして、そして今後積極的に対応できるように私どももよく要請をしていきたいと考えております。
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