増田寛也の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○国務大臣(増田寛也君) 更に詳しく申し上げますと、現行の政治資金規正法で御承知のとおり「支出」ということが規定されているわけですが、この支出とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」と、このように定義をされておりまして、この最後の「交付」といいますものは、他の者に供与させるために仲介者に金品等の所有を移転するというものと、このように解されております。例えば、政治団体からその代表者である政治家個人に政治資金を渡すということもこの支出に該当し得ると、こういうことでございます。

発言情報

speech_id: 116814578X00420071220_017

発言者: 増田寛也

speaker_id: 24135

日付: 2007-12-20

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会