内藤正光の発言 (総務委員会)

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○内藤正光君 株主総会に諮るべき事案ではないという判断ですか。会社法三百五十六条は明確にこう言っているんですよ。取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事案を開示し、その承認を受けなければならない。第一項として、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。二項として、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
 これ、株主総会に諮るべき案件じゃないんですか。おかしいんじゃないですか。

発言情報

speech_id: 116814601X00320071101_015

発言者: 内藤正光

speaker_id: 6547

日付: 2007-11-01

院: 参議院

会議名: 総務委員会