藤岡博の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(藤岡博君) 技術的な面にわたるものでございますので、私から若干の補足説明を申し上げたいと存じます。
 ただいま内藤先生御説明になられましたとおり、会社法三百五十六条には御引用のような規定があるわけでございます。しかしながら、同じ会社法の三百六十五条、取締役会設置会社における三百五十六条の規定の適用につきましては、同条第一項中、株主総会とあるのは取締役会とする規定がございまして、読替規定が入ってございますので、ただいま政務官からそのような趣旨を申し上げた次第でございます。

発言情報

speech_id: 116814601X00320071101_016

発言者: 藤岡博

speaker_id: 28357

日付: 2007-11-01

院: 参議院

会議名: 総務委員会