馳浩の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(馳浩君) おはようございます。
衆議院の修正案の提出者を代表いたしまして、修正の趣旨及び内容を御説明申し上げます。よろしくお願いいたします。
第一に、日本放送協会の経営委員会に関する事項であります。
政府原案では、協会のガバナンスを強化するため、経営委員会について、監督権限の明確化、議決事項の見直しを行っております。
本修正では、放送法第十四条第一項第一号の改正規定中「決定」を「議決」に修正するとともに、経営委員会の権限を定めた規定のうち総務省令等に委任している事項について、法律に列挙しようとするものであります。また、経営委員会は、その職務の執行を経営委員に委任することができないこととしております。
さらに、経営委員が個別の放送番組の編集を行うことができないこととするとともに、個別の放送番組の編集について放送法第三条に規定する放送番組の編集の自由に抵触する行為をしてはならないこととしております。
第二に、要請放送制度に関する事項であります。
政府原案では、国際放送の命令放送制度を要請放送制度に改めることとしております。
本修正では、総務大臣が協会に対して国際放送の実施を要請する際、指定する放送事項等について、「邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項」に限定するとともに、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならないこととしております。
第三に、認定放送持ち株会社制度に関する事項であります。
政府原案では、認定放送持ち株会社の議決権の保有基準割合の範囲を「十分の一以上二分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合」としております。
本修正では、保有基準割合の範囲を「十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合」に修正するものであります。
第四に、再発防止計画の提出の求めに係る制度に関する事項であります。
政府原案では、虚偽の説明により事実でない事項を事実であると誤解させるような放送により、国民生活に悪影響を及ぼすおそれ等がある場合、総務大臣は、放送事業者に対し再発防止計画の提出を求めることができる制度を導入することとしております。
本修正では、再発防止計画の提出の求めに係る制度に関する規定を削除しようとするものであります。
以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。