総務委員会

2007-12-12 参議院 全128発言

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会議録情報#0
平成十九年十二月十二日(水曜日)
   午前十一時三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月十一日
    辞任         補欠選任
     喜納 昌吉君     榛葉賀津也君
     長谷川大紋君     泉  信也君
     井上 哲士君     山下 芳生君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         高嶋 良充君
    理 事
                加藤 敏幸君
                那谷屋正義君
                内藤 正光君
                河合 常則君
                末松 信介君
    委 員
                梅村  聡君
                加賀谷 健君
                行田 邦子君
                榛葉賀津也君
                武内 則男君
                外山  斎君
                長谷川憲正君
                吉川 沙織君
                礒崎 陽輔君
                岸  信夫君
                世耕 弘成君
                二之湯 智君
                溝手 顕正君
                魚住裕一郎君
                弘友 和夫君
                山下 芳生君
                又市 征治君
   衆議院議員
       修正案提出者   馳   浩君
       修正案提出者   山口 俊一君
       修正案提出者   小川 淳也君
       修正案提出者   原口 一博君
       修正案提出者   谷口 和史君
   国務大臣
       総務大臣     増田 寛也君
   副大臣
       総務副大臣    佐藤  勉君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  二之湯 智君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        高山 達郎君
   政府参考人
       総務省情報通信
       政策局長     小笠原倫明君
       総務省総合通信
       基盤局長     寺崎  明君
   参考人
       日本放送協会経
       営委員会委員長  古森 重隆君
       日本放送協会会
       長        橋本 元一君
       社団法人日本民
       間放送連盟専務
       理事       玉川 寿夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○放送法等の一部を改正する法律案(第百六十六
 回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送付
 )
    ─────────────
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高嶋良充#1
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、井上哲士君、長谷川大紋君及び喜納昌吉君が委員を辞任され、その補欠として山下芳生君、泉信也君及び榛葉賀津也君が選任されました。
    ─────────────
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高嶋良充#2
○委員長(高嶋良充君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 放送法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省情報通信政策局長小笠原倫明君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高嶋良充#3
○委員長(高嶋良充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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高嶋良充#4
○委員長(高嶋良充君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 放送法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長古森重隆君外二名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高嶋良充#5
○委員長(高嶋良充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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高嶋良充#6
○委員長(高嶋良充君) 放送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。増田総務大臣。
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増田寛也#7
○国務大臣(増田寛也君) 放送法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会について、監査委員会の設置等、業務の適正な執行を確保するための内部組織の強化等の措置を講ずるほか、二以上の地上系一般放送事業者を子会社とする持ち株会社の制度を創設するとともに、無線局の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効利用を促進するための制度を設ける等の必要があります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、日本放送協会のガバナンスを強化するため、経営委員会について、監督権限の明確化、一部委員の常勤化、議決事項の見直し等を行うとともに、経営委員会の委員から構成される監査委員会の設置、外部監査の導入等を行うこととしております。また、我が国の対外情報発信力を強化するため、日本放送協会の国際放送の業務を外国人向けと在外邦人向けに分離し、それぞれに適合した番組準則を適用し、外国人向けの映像国際放送について番組制作等を新法人に委託する制度を設けることとしております。
 第二に、経営の効率化、資金調達等のメリットを有する持ち株会社によるグループ経営を経営の選択肢とするため、複数の地上放送事業者の子会社化を可能とするマスメディア集中排除原則の適用緩和や外資規制の直接適用等を内容とする認定放送持ち株会社制度を導入するとともに、相当数の有料放送契約を代理等する有料放送管理業務、いわゆるプラットフォーム業務の影響力が増大してきていることを踏まえ、受信者保護を図るため、その業務を行う者に、業務開始の事前届出と業務運営の適正確保のための措置を講ずることを義務付けることとしております。
 第三に、虚偽の説明により事実でない事項を事実であると誤解させるような放送により、国民生活に悪影響を及ぼすおそれ等がある場合、総務大臣は、放送事業者に対し再発防止計画の提出を求めることができることとしております。本法律案において新たに設けることとされています再発防止計画の提出の求めに係る規定については、放送事業者が虚偽の説明により事実でない事項を事実であると誤解させるような放送であって、国民経済又は国民生活に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものを行ったことを自ら認めた場合のみを適用の対象とすることといたします。
 なお、今般の再発防止計画の提出の求めに係る規定の新設と時を同じくして、日本放送協会及び民間放送事業者が自主的にBPO、放送倫理・番組向上機構の機能強化による番組問題再発防止への取組を開始したことにかんがみ、BPOによる取組が機能していると認められる間は、再発防止計画の提出の求めに係る規定を適用しないことといたします。
 第四に、新しい無線通信サービス等の迅速かつ円滑な実現のため、電波利用の技術的な試験や需要調査のための無線局を開設できる制度を創設するとともに、無線局を開設する場合等に既存無線局との間で行う混信等の防止に関する協議を促進するためのあっせん及び仲裁の制度を創設することとしております。また、柔軟な電波利用の実現のため、無線局の免許人等以外の者に一定の条件の下で無線局を運用させることができる制度を創設することとしております。
 第五に、電気通信事業の運営が適正かつ合理的でないため電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるときに、電気通信事業者に対する業務改善命令が行い得るよう、その要件を見直すこととしております。
 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
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高嶋良充#8
○委員長(高嶋良充君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員馳浩君から説明を聴取いたします。馳浩君。
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馳浩#9
○衆議院議員(馳浩君) おはようございます。
 衆議院の修正案の提出者を代表いたしまして、修正の趣旨及び内容を御説明申し上げます。よろしくお願いいたします。
 第一に、日本放送協会の経営委員会に関する事項であります。
 政府原案では、協会のガバナンスを強化するため、経営委員会について、監督権限の明確化、議決事項の見直しを行っております。
 本修正では、放送法第十四条第一項第一号の改正規定中「決定」を「議決」に修正するとともに、経営委員会の権限を定めた規定のうち総務省令等に委任している事項について、法律に列挙しようとするものであります。また、経営委員会は、その職務の執行を経営委員に委任することができないこととしております。
 さらに、経営委員が個別の放送番組の編集を行うことができないこととするとともに、個別の放送番組の編集について放送法第三条に規定する放送番組の編集の自由に抵触する行為をしてはならないこととしております。
 第二に、要請放送制度に関する事項であります。
 政府原案では、国際放送の命令放送制度を要請放送制度に改めることとしております。
 本修正では、総務大臣が協会に対して国際放送の実施を要請する際、指定する放送事項等について、「邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項」に限定するとともに、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならないこととしております。
 第三に、認定放送持ち株会社制度に関する事項であります。
 政府原案では、認定放送持ち株会社の議決権の保有基準割合の範囲を「十分の一以上二分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合」としております。
 本修正では、保有基準割合の範囲を「十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合」に修正するものであります。
 第四に、再発防止計画の提出の求めに係る制度に関する事項であります。
 政府原案では、虚偽の説明により事実でない事項を事実であると誤解させるような放送により、国民生活に悪影響を及ぼすおそれ等がある場合、総務大臣は、放送事業者に対し再発防止計画の提出を求めることができる制度を導入することとしております。
 本修正では、再発防止計画の提出の求めに係る制度に関する規定を削除しようとするものであります。
 以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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高嶋良充#10
○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終了いたしました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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加藤敏幸#11
○加藤敏幸君 民主党・新緑風会・日本の加藤敏幸でございます。
 本日、放送法改正案に対する質問の機会を与えていただきましたことを、関係諸氏、心から感謝を申し上げます。
 本日は、大きく三点にわたって御質問を申し上げたいというふうに思います。まず第一点はNHKのガバナンス強化について、二点目は認定放送持ち株会社制度について、そして三点目は虚偽報道等の再発防止対策とBPOの機能強化と、こういうふうなことを中心に御質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 まず、冒頭、さきの参議院議員選挙において参議院の、当院の会派の構成が変わったということでございます。衆議院と参議院の会派構成が大きく変わったということから、国会における議論の在り方あるいは法案への対応等について従前とは大変違った景色になってきたと。こういう状況の中で、国民生活あるいは国民自身の強い要望に国会として、立法府としてどのように対応していくか、これはすべての議員に課せられた責務ではないかと、このように思っております。
 そのような中で、閣法として提案されました放送法改正案について、大変厳しい日程の中ではございましたけれども、衆議院におかれまして、自公民三党会派における修正協議が非常に熱心にあるいは精力的に行われた結果、本日、本会議において上程された、またこの委員会において、先ほど修正内容も含めて趣旨説明を受けたということでございます。
 私は、ある意味で、このようなそれぞれの会派、政党のぎりぎりの努力をもって、最終的には国民の負託に対応していくと、このようなことも現実に対する立法府としての在り方ではないかと、このように感想を持ちつつ、また立法府において、行政府から送られた改正案について大きく修正を加えていくと、こういうふうなことについては広くその内容等について国民に問い、またパブリックコメントを得ていくと、そういうふうなプロセスも大変重要ではないかと。そういうようなことで、国会の日程は大変限られて、また本日、会期末を迎えてという状況の中で、法案に対する審議は精力的に、しかしその内容については丁寧にと、こういうふうな要請にこたえていかなければならないと。
 そのような趣旨で各会派において最大限の御努力をいただいておりますけれども、本日、日本放送協会経営委員会古森委員長殿、また日本放送協会橋本会長殿、加えて社団法人日本民間放送連盟専務理事玉川殿、お三方の大変御多忙の中御出席をいただきまして、参考人審議ということではなく、法案に対する、特に修正案に対する私は質疑応答におこたえいただいたということに深く感謝を申し上げますとともに、私ども立法府の意思として修正を加えたということにおける、そのプロセスを更に丁寧にやっていきたいという趣旨でございますので、どうかこの趣旨を御理解をいただき、御答弁の方についても御協力をいただきたいと、このようにお願い申し上げまして、質問に入っていきたいというふうに思います。
 まず、NHKのガバナンス強化についてでございますけれども、率直にNHKの経営委員長にお尋ね申し上げます。
 修正案は、特に議決事項について、NHK経営委員会の議決事項について限定列挙を行い、また、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画の議決権限及び役員の職務の監督権限は個々の放送番組の編集に関与する権限を認めたものではない旨、このように記載をさせていただいたということでございます。
 古森委員長におかれましては、おおむね半年間にわたる経営委員長としての任に、重責に当たっておられ、また現下のNHKにおける各種問題に対して経営委員会の立場で精力的に対応してこられたと、このように感じております。その流れの中で多々いろいろと御発言等もあったということで、これは私どもといろいろ意見交換をさせていただいたということでもございますけれども。
 率直にお聞きいたしますけれども、そのような経験あるいは御信念、そのようなことに基づいて、本修正内容についてどのようにとらえておられるのか、御所見を賜りたいと思います。
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古森重隆#12
○参考人(古森重隆君) おはようございます。経営委員長の古森でございます。ただいまの先生の御質問にお答えしたいと思います。
 今回の修正案は、国民を代表する皆様の御意見が反映され、経営委員会の権限がより明確に規定されたものというふうに受け止めております。私どもといたしましては、この放送法の趣旨にのっとりまして的確に自らの職責を果たしていく所存でございます。最初に申し上げておきたいと思います。
 それから、限定列挙、議決事項が限定列挙ということでございますけれども、重要事項という観点から見ましたときにそれが記載されておるということでございまして、特に私どもは異論はございません。
 それから、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画は、経営委員会の議決事項とおっしゃいましたように規定されております。これについては十分に論議を行うことが経営委員会の責務だと考えております。個別の放送番組の編集につきましては、従来から経営委員会として関与するものではないとはっきり認識しております。
 NHKといたしましては、さらに、これまで信頼回復のために様々な施策に取り組んでまいりました。受信料収入も回復基調ではあります。しかし、改革はなお道半ばでございまして、経営委員会といたしましても、法改正の趣旨を踏まえましてコンプライアンスの着実な徹底を図るとともに、さらには受信料の公平負担あるいは国際放送の強化、抜本的な構造改革など、国民・視聴者の期待にこたえて、期待される、信頼できる公共放送の充実を目指してまいりたいと、そういう意味で経営委員会としての職責を全うしていきたいと考えております。
 以上であります。
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加藤敏幸#13
○加藤敏幸君 ありがとうございました。
 国会の審議を経て出た結論については、経営委員長もその趣旨を十分踏まえて、今後の経営委員会の運営等に当たっていかれるという決意も含めての御答弁であったというふうに受け止めます。
 それでは次に、NHK会長の方に御質問を申し上げたいと思います。
 改正案におけるガバナンス強化策は、一つ、経営委員会の監督権の強化、二つ、監査委員会の設置、三つ、会計監査人による監査など外部の方々、組織に頼っているという側面が強くなったと、このように思います。
 本来ならば、執行部といいましょうか、NHKの役員の皆様方並びに職員の方々による自力による改革方針を示す努力を続けていくべきであるし、多くの国民もそうあってほしいと、このように願っているというふうに思います。しかしながら、この間の議論の中で結論としては、NHKのガバナンス強化という方策において、NHK外の方々の知見を含めて導入を図るという結論になるということでございます。
 そういうふうな状況の中で、私はNHKの皆さん方に対する各面にわたる御批判もまたこれありということだと思います。受信料の問題等についてはやや改善の兆しありということで、明るい面も出てきたという経営委員長の御報告ではありましたけれども、しかしながら、なお未納の皆さん方が未納の中にある種の意思を込めておられるという現実はまたあるというふうなことであります。
 そういうふうな状況の中で約一年にわたって各点にわたって議論を国会も交えてさせていただいてきたと、こういうふうに思いますけれども、本日のこの状況下で、特に私ども国会の意思としてこのような修正を加えるということであり、これはある立場の人を特段応援をするとか、そういうことではなくて、正に国民の負託に対し真剣に議論した結果、こういう方向でまとめていきたいと、こういう思いでございます。
 ということであれば、NHK会長という役員の最高責任者のお立場で、現在NHKが直面されている各種問題についてどのように認識をし、かつ、NHK自身としてそれらの問題にしかと対応していくということについて、私は、丁寧に、そしてかつ毅然たる御決意も含めた私は御披露があってしかるべしではないかということでございますので、ついて御所見を賜りたいと思います。
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橋本元一#14
○参考人(橋本元一君) お答え申し上げます。
 今回の改正では、経営委員会及び執行部のそれぞれの役割あるいは責任というものを一層明確にすることによって、お互いに連携を取りながら、NHK全体の適切な、健全な業務運営を進めるということが強く求められているというふうに考えております。
 NHKの役職員は一丸となりまして、三年前の不祥事から、NHKにとって視聴者の信頼が何より大事だと、この信頼によって立つ、信頼と支持がなくてはNHK自身が公共放送として成り立たないということを身をもって知ったわけでございます。
 このような中で、私も会長就任以来、不祥事の再発防止あるいは信頼回復、当然ながら放送の充実という点につきまして努めてまいりました。特にコンプライアンスの徹底、こういう点についても自ら主体的な改革を行ってきたわけでございます。様々な改革、施策の効果というものもここへ来て出てきておりますけれども、しかし、なお信頼回復というものについて言えば道半ばということを考えております、認識しております。こういう中で、更なるコンプライアンスの徹底あるいは受信料の公平負担等々、一層努力してまいらなければならないと、当然ながら強く認識しております。
 執行部職員、役職員が御指摘の点等をしっかりと認識しまして、率先して自ら当然ながら改革に取り組んでいくことが重要だと深く認識しておりますし、この点に十分、改正放送法の下でもこの決意でこれから邁進してまいりたいと存じております。
 以上でございます。
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加藤敏幸#15
○加藤敏幸君 是非とも、全体が一つの意思として私は国民の負託にこたえていただきたい。
 蛇足ではありますけれども、私は民間企業の中で長らく仕事をしてきた立場で申しますと、民間企業は最後は倒産という、この倒産ということを目の前にして経営者始め新入社員までやはり私は心を一つにして対応していくという、こういう原理になっております。しかしながら、御社におかれては、受信料徴収という言わば民間企業からいえばとても考えられない仕組みを与えられていると。そういうふうなことから、ややもすれば、NHK的体質あるいはぬるま湯的な組織土壌と、こういうふうな批判を受けておられるというふうに思います。そのことに対し、経営委員会の方から、そこについての改革を強く求められておられる。経営委員長も思い余って、やや勇み足という部分もあったやもしれませんけれども、しかしすべては国民のためにいかにあるべきかという、そしてそれは受信料を苦しい家計の中からも払っていただいている方々に対して、私は、NHKの皆さん方はそのシステムに安住することなく対応していただきたいというふうに思うわけであります。
 さて、次に総務大臣の方に御質問申し上げます。
 法案は、監事制度を廃止し、新たに監査委員会を設置し、その権限を規定されております。しかしながら、この監査委員会というふうなものに何を求め、実際、現時点において総務大臣としてどういう機能、役割を求められてこの制度にされたのかと、このことについて私は今なおクリアになっていないと受け止めております。特に、経営委員から監査委員を任命をするというこの仕組みを考えさせていただきますと、まず専任の経営委員さん、そして経営委員会の中で監査委員を選任していくというシステムで、場合によれば、結果として経営委員長が選任者であり、かつ監査委員であると、こういう事態も排除していないと、このように受け止めているわけであります。
 相当強い監査委員に対する権限の付与であると、このように感じておるわけでありますけれども、正に大きな権限といいましょうか、権力を持たれた監査委員さんが一体どういう基準で監査を行うのか。気に入らないNHK役員を注意すると、そういうよこしまな、そういう思いで監査委員としての権限を行使すると、よもやそういう事態は想定はしたくはないということでございますけれども、しかし監査委員に対するチェック体制というのはなかなか明記されていないということの中で、最終的にそれは国会の同意人事にゆだねるという仕組みで本当によろしいのでしょうかという思いも持つわけでありますし、また監査委員が職務に熱心な余り、現実にNHKの役員並びにその組織に対して調査権限を振り回すということが、調査のための仕事が多くなって、これは民間企業でもよくあることですけれども、社長巡回が増えれば生産にマイナスになると、来てほしくないと、そういうふうな声もあり、管理のための管理ということもあり得るわけであります。
 そのようなことを想定をする中で、私は大臣にこの監査委員会の設置、そして監査委員への任務、役割、そしてその人たちの監査基準となるべき規範とは何なんだということを含めて、提案者のお立場でいかなるお考えを持っておられたのかということを御説明をいただきたいと思います。
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増田寛也#16
○国務大臣(増田寛也君) お答えを申し上げます。
 今お話ございましたとおり、現在の法律によりますと、このNHKのガバナンスという意味で、これは監事さんが監査をすると、この監事さんは非常勤の皆さん方でございまして、その立場でいろいろと監査をしておられたわけでございますが、今回は経営委員の中からこういう監査委員という方を選ぶことになるわけでございますが、監査委員会、それから経営委員会、これは相互に独立をした組織と、このように法律で規定をしてございます。相互に独立はしてございますけれども、経営委員の中から監査委員が選ばれるということによりまして、経営委員として得ました知見というものを、業務執行を通じて得た知見というものをこの監査の方に生かすことができる、そのことによってより実のある監査ができるのではないかと、このように考えたところでございます。
 一方で、この監査委員会と経営委員会でございますが、これはそれぞれ独立をした形の組織ということにしてございます。ここは法律の方でそういう立て方にしてございまして、そのため、経営委員会の職務執行のために監査委員会の権限を行使することはできないと、こういうふうに考えておりまして、経営委員会と監査委員会に付与された権限の行使ということにつきましては、それぞれの委員会の立場に沿って行われるということを考えているものでございます。
 なお、今先生の方からもお話しございました、この経営委員会というものは経営委員から成っていくわけでございますが、公共の福祉に関し公正な判断をすることができて、広い経験と知識を有する者と、こういう範囲の中から民意を代表されております国会の御同意をいただいて選任をされるということでございますので、そういう立場の方がそれぞれの職務を執行していくということになりますので、それがおかしな執行になることはないと、このように考えているところでございまして、それぞれの職務をそれぞれの委員会の職責に沿って適切に執行されることによりましてNHKの経営というものがより国民の立場に立って実効あるものになっていくものと、このように考えているところでございます。
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加藤敏幸#17
○加藤敏幸君 NHKは我が国の特有の公共財であります。戦後を含めまして民主政治なり民主的な国の体制を推進する上でも一定の役割を果たしてきたというふうに受け止めております。
 大臣の答弁によれば、適切にやれば結果は適切になるということであって、問題は、そうならない、そして、一企業ならばそれはマーケットの判断でその存立が決定付けられるけれども、この放送が担っている社会的な意義、使命、そしてそれを受信料という財源でもって担っているNHKという組織、このことが単に通常の一般的な株式会社と同じようなガバナンスということが適用して成果が得られるのかという大きなやっぱり課題がまだ残っているわけであります。
 そういうような意味で、私の思いなり質問に対する大臣の答弁は、やや、適切にやってもらえば適切なんだということでは、私は問題の所在について現時点では深く触っていないなと、こういうふうな思いがあるわけですけれども、このことについて改めて更に御答弁があるならそれを受け止めたいと思いますが、いかがでしょうか。
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増田寛也#18
○国務大臣(増田寛也君) それぞれの権限の行使ということについては、もちろんそれぞれの役割というのは十分踏まえた上で行っていかなければならないと考えております。
 それで、先ほど監査委員会のところでちょっと落としましたんですけれども、この監事、現在は二名ということになってございますが、今回の法律、改正法の考え方では三名以内ということでございますけれども、一名常勤の人を入れると、こういう形になってございます。
 そういうことになりますと、より内容について深く内容を見ていくことができるということになるわけでございまして、そういう経営委員としての得られた知見も踏まえて、また、常勤の立場で監査委員として深く内容を見ていくということは、それぞれの置かれております委員会の職責を果たす上で、よりしっかりとした内容になってくるのではないかと、このように考えているところでございます。
 もとより、それぞれの経営委員会の経営委員それから監査委員会の立場での監査委員というのは、適切に業務を執行するという、こういう前提に立っているわけでございますが、何しろこういう大きな公共放送を担うという、こういう日本放送協会についての経営の仕組みでございますので、まずそういった、先ほど経営委員長あるいは会長からも話ありましたような、そういう公共放送だということの立場に立った上でのもちろん議論をしっかりと行ってくれる、そういう人間を私どもも考えているところでございますし、それからまた、そうした委員の皆さん方もそうした職責に十分この仕組みでこたえ得るものと、このように考えております。
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加藤敏幸#19
○加藤敏幸君 私どもも同意人事という形で参画をするわけでございますので、これからこの監査委員の皆さん方が適切なる職務を遂行されているのかどうか、また経営委員会の活動を、皆様方の活動も含めて私どもも責任があると、同意したという意味で責任があるということから、今後更に立法府としても関心を深めて対応していきたいと、このように述べさせていただきたいと思います。
 次に、修正案にかかわる点について修正案の提案者に御質問を申し上げます。
 経営委員が番組の編集にかかわらせないための修正条文第十六条二の「個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。」と、こういうふうな修正文になっておるわけでありますけれども、ここで、個別の放送番組の編集ということは、これはこれで分かるわけでありますけれども、その他という部分につきまして、このその他の業務とは何を想定をされているのか、修正案の提案者の方に御質問したいというふうに思います。
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山口俊一#20
○衆議院議員(山口俊一君) お答えをさせていただきます。
 今、加藤先生の方から十六条の二について御指摘がございました。これは、実は原案にありますけれども、協会の業務というのがあります。そのうちの個別の放送番組の編集以外のものであると、その意味では政府案に由来をする部分ではありますけれども、私どもとしては、例えば放送番組の送信の義務と、あるいは放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究等々ということと認識をいたしております。
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加藤敏幸#21
○加藤敏幸君 ありがとうございました。
 一応、以上でNHKのガバナンス強化に関する質問は終了したいというふうに思います。
 次に、認定放送持ち株会社制度について御質問を申し上げます。
 修正法案提案者に御質問をいたします。
 持ち株会社の株式保有割合、これにつきましては、十分の一以上二分の一以下という原案から十分の一以上三分の一未満への変更をされたということでございますけれども、ここは大変私は議論があったところであり、法案の中でも非常に重要な部分ではないかというふうに受け止めておるわけであります。
 そこで、この修正の必要性あるいは意義等について、また商法上の議決権、議決拒否権との関係について、どのように議論をされ、どのように整理をされたのか、大変重要なポイントであるというふうに思いますので、本件についてお答えをいただきたいと思います。谷口提案者にお願いしたいと思います。
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谷口和史#22
○衆議院議員(谷口和史君) お答えをいたします。
 今御指摘のありました点でございますけれども、放送電波は限られておりますので、多くの者が放送できる機会を持てるように、また放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享受できるようにということで、いわゆるマスメディア集中排除原則、マス排と言われておりますけれども、これによって単独で複数の放送局を支配するということが原則として禁止をされております。この支配基準につきましては、十分の一以上から二分の一以下の範囲内ということで定められております。
 今回、政府原案では、この認定放送持ち株会社の保有基準を十分の一以上二分の一以下ということで原案ではなっておりましたけれども、仮に上限の二分の一ということになってしまいますと、ある大株主が大きな影響を、余りにも大きな影響を行使することができるということで、ここはやはりマス排の原則に反するというこういう観点から、その上限を三分の一未満ということに改めることにしたわけでございます。
 もう一点の、議決権また議決拒否権との関係ということでございますけれども、この結果、定款変更等に必要な特別決議、これは議決権の三分の二以上の賛成が必要であるわけでありますけれども、これにつきましても単独で阻止することができる株主は制度上存在をしないと、こういうことになっております。
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加藤敏幸#23
○加藤敏幸君 つまり、特別決議の議決をさせない、防御し得る比率がこの一番の上限だと、そういうふうな議論の中で、そしてまた、二分の一というここまで保有させることについては、この放送という持つ性格上やっぱり認め難いという御議論の中で言わば三分の一というこの数字を選択されたと、こういうことであり、そのことの商法上の意義は、特別決議の議決というのは六六・七%以上ということをもって決議できるけれども、それを裏返せばこういうふうなことであるという御説明だというふうに思います。
 それでは、先ほど来話になっていますマスメディア集中排除の原則に立ったとき、今回新たに設立される認定放送持ち株会社について基本的に今どのように評価されているのか。正にこれが言わば閣法の中の目玉の一つであったと、このように思うわけでありますけれども、修正に当たってこのことを残されたということでございますから、むしろ修正の議論の中でも積極的に本件について私は支持されるというお立場であったと、逆に言えば、そういうふうなことでございますので、是非とも修正案提案者の立場から、この認定放送持ち株会社、あえてマスメディア集中排除原則という状況の中でこれをお認めになったということについて、るる御説明をいただきたいというふうに思います。山口提案者にお願いしたいと思います。
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山口俊一#24
○衆議院議員(山口俊一君) 御質問でございますが、基本的にはまず、地デジの進行とともに、やはりとりわけローカル局を中心に非常にこれは財政的に厳しくなるであろうというふうな中で、若干いわゆるマスメディアの集中排除原則ですか、これを緩めざるを得ないのかなというふうなことで、政府案は二分の一までというふうなことであったわけなんですが、種々、修正協議、御議論をさしていただく中で、やはりちょっと二分の一じゃどうなのかなというふうなことで三分の一程度というふうな議論になりまして、同時に、実は民放連等々の方からの御意見もお伺いをしたりしながら、三分の一でいいんじゃないかな、同時に、もちろんこれはマスメディアのいわゆる集中排除原則を若干緩める話にもなるわけでありますので、しっかり、例えばそれぞれの放送局、とりわけローカル局はその特色を出せるようにというふうなことでの配慮も実はさしていただいておるところでございまして、おおむねこういうところかなということで合意をさしていただいたということでございます。
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加藤敏幸#25
○加藤敏幸君 という修正案提案者の御説明を受けられまして、民放連のお立場で、株式の保有割合が閣法において想定されたレベルよりも引き下げられたということにつきまして、そもそもデジタル放送、地上デジタル波放送を準備をすると、そのために各地方局の財政的な強化を図るという動機の中から提案されたこの内容が、修正協議においてまあ平たく言えば割り引かれたということになったわけでありますけれども、しかし、その割り引かれたということが地デジ対策という視点に立ってどういう影響、まあこれは議論の流れからいけばマイナスの要素がどの程度出てくるのであろうかという懸念になるわけでありますけれども、そのことも含めまして、本件についての民放連のお立場から評価を含め御意見を賜りたいと、このように思います。
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玉川寿夫#26
○参考人(玉川寿夫君) 民放連専務理事の玉川でございます。
 今回このような場で発言の機会を与えていただきまして、まず感謝を申し上げます。
 ただいまの御質問の、認定放送株式会社の株主が保有できる議決権を十分の一以上三分の一未満にするという案につきましては、放送事業の公共性、安定性と、特定株主に許されるべき適正な水準との兼ね合いが大事ではないかと思っております。この制度の活用につきましては今後放送各社が研究していくことになると思いますが、個別各社の事情が異なるため、出資上限に関しどの程度が適当かということは一概に申し上げかねるわけでございます。ただ、持ち株会社の傘下になる子会社の独立性の観点も考慮いたしますと、議決権の上限を三分の一未満にすることは現時点では適当ではないかと考えているところでございます。
 また、デジタル化のための莫大な投資のため地方局で赤字に陥る社が増えてきておりますので、持ち株会社制度の導入で資金面だけでなく人的なバックアップを得て経営の安定と番組の質の向上が図られ、国民・視聴者にとっても望ましいものと考えております。デジタル放送を開始する上でマイナス影響は特にないのではないかという認識をいたしております。
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加藤敏幸#27
○加藤敏幸君 民放連というお立場で子細な調査ということにはなかなか時間的に難しいということではありますけれども、全般的には先ほどのお答えをいただいたというふうに思います。
 もう一つ論点がございまして、これは本日の本会議でも質問があったわけでありますけれども、地方局自身が自ら手作りの番組コンテンツを流していくということは大変豊かな放送文化を育てていくという視点からも大変重要であると、このように受け止めておりますし、提案者の方の御説明の中にもそのことに対する言葉もあったと、このように思います。私ども、地方自身が正に自らの文化力を発揮をするという場面として地方発のコンテンツということは大変重要であると、このように受け止めております。しかしながら、キー局の支配が、まあいろいろと限定はありますけれども広まっていく中で、地方における独自の番組制作能力、このことがある種葛藤状態に入ってくると、このこともある意味で想定をされるというふうに思います。
 一つは、経営的に言えば、コスト削減という視点に立てばキー局がお作りになったものを流せば最も安上がりになってくるということでございますし、場合によっては地方の皆さん方も中央の放送を要請されるというニーズもあったり、そのような中で、なかなか難しい議論ではあるわけでありますけれども、私どもとしては、地方局の独自の番組制作能力の向上については、これは大いに活用していく必要があると、こういう視点に立って民放連のお立場で本件についてどのようにお考えなのか、私はお伺いしたいというふうに思います。
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玉川寿夫#28
○参考人(玉川寿夫君) お答えをいたします。
 都市と地方の情報格差が問題になる中で、御指摘のとおり、地域に活動の拠点を置く地方局の役割は大変重要でございます。その意味で、エリアの外に向けて発信するコンテンツというものがこれからますます重要になってくるものと考えております。また、デジタル化が進捗する中で、キー局を中心とする系列間の競争が一段と熾烈さを増しておりまして、キー局、地方局挙げての総力戦になっております。こうした中で、地方局の番組コンテンツの開発の優劣が系列間の優劣を決めるということも一つの要素になってきております。
 こうした状況から、まず一つは、当然のことでございますが、地方局自身が番組制作能力に力を注ぐということはありますけれども、もう一つ、キー局を中心として、一つは、制作面、報道面などの分野別に研修会を定期的に行っております。もう一つは、ローカル番組を全国ネットで放送する時間枠を常時設け、地方局の制作能力の向上を図っているところでございます。既にある系列では、地方局の制作番組を全国放送でネットする時間枠を常時設けているということも出てきております。
 このほか、民放連の活動の一つとしまして、全国の民間放送局の報道記者や番組ディレクターを対象とする報道記者・ディレクター研修会や技術面からの向上を目的とするテレビ制作技術研修会を継続的に行ってきているところでございます。
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加藤敏幸#29
○加藤敏幸君 私は、地方から正に文化、地方文化のにおい、あるいはその情報発信能力の向上、それらが花が開く、そういうようなことは大変重要であるというふうに思いますので、民放連の皆さん方、当然のこととして、また私は、NHKも含め、私どももまた総務省を含めまして、やはり努力をしていく、そういう必要があるのではないかと、このように思います。
 以上で認定放送持ち株会社に関する質問を終わらせていただきまして、次に虚偽報道等の再発防止対策とBPOの機能強化に移らせていただきたいというふうに思います。
 今回重要な修正を行いました。この修正に当たって、私も一議員として気持ちが揺れ動いたわけであります。
 一つは、正に民放連の皆さん方にゆだねると、これは放送の自由という大義を受け止めて。しかし、国民の中からは、報道の内容あるいはその手法について厳しい批判が起こっていることも事実であります。現実に問題が起こったことが発端であるわけでありますけれども、それらの事例以外でもどうなんだと、そういう残酷なマイク突き付けということがいいのかとか、非常に予断あるいはそれは偏見ではないのか、もっと言うと、政策に対して意見なのか、取材なのか、アナウンサーの個人的見解なのかを含めた、見る方、聞く方からは分かりにくい、そういう報道も間々あるという、こういう状況の中で私どもは、最終的には放送の自由という大義を選択したわけでありますけれども、現実的課題としては多くの問題あるということも事実であります。
 そこで、民放連の専務理事殿に、衆議院での修正の、再発防止計画の提出を求めるということの削除についてどのように受け止め、評価されているのか。先ほど私が申し上げました国民的な問題意識でいけば、必ずしも国民はそのことを一〇〇%受け止めていないという現実も踏まえてお答えをいただきたいというふうに思います。
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