金子恵美の発言 (農林水産委員会)
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○金子恵美君 ありがとうございます。
次に、担い手経営安定新法とそして戸別所得補償法案との比較という形で質疑を進めさせていただきたいと思いますが、まずは助成の対象となる農業者の選定方法の相違点ということなんですけれども、品目横断的経営安定対策については助成対象を経営規模面積で選別しています。そして、この基本的な考え方、農業生産の担い手になり得る一定経営規模以上の農家が農業地帯全体に満遍なく存在しているということを前提にしているようにも思います。言わば品目横断は産業政策一辺倒の効率性を追求して、そして早急に大規模農家による効率的な農業生産構造を確立しようとしているのに対し、戸別所得補償法案は産業政策に地域政策を加味し、そして高齢化、過疎化が進行している農村の維持、存続も視野に入れ、ひとまず農家全体を所得補償の対象にして農業生産構造の再構築を図ろうとしているのではないかというふうに思います。
農業経営体の経営規模が大差がなく、実際には将来の農業の担い手になり得る農家が存在しない地域が数多くあるというふうに伺っています。現に農水省が行った地方キャラバンにおいても、集落営農においてのリーダー不在により組織化が困難であるという声も上がっております。要件の厳しさや経理の一元化等、そういう運営に対する不安を持つ農業者の声も多く聞かれました。にもかかわらず、現在の経営規模による助成対象農家の選別、産業政策としての効率性を追求する余り、地域の実情を無視した人為的規模拡大を図ろうとしているというふうに思われます。これでは結果として全体の経営規模拡大を阻害するということにはならないでしょうか。
発議者にお伺いしますが、所得補償法案、経営規模の大小にかかわらず、その差額が補償され、対象の農産物の再生産が確保されるというふうに説明しています。もちろん集落営農組織による生産は一定の生産性向上も見込まれております。積極的に評価する側面もありますが、担い手新法のような無理のある集落営農組織化は避けなくてはなりません。
そこで、集落営農の在り方についてどのようにとらえているのか、お伺いいたします。