北神圭朗の発言 (経済産業委員会)

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○北神委員 ありがとうございます。
 法案の中で、罰則を強化する部分とか、この辺は我々も、民主党もかなり強力にこの数年間主張してまいりましたし、非常にいいことだというふうに思いますが、恐らくその法案の一部がまだいろいろ議論があるところがあると思います。審判の部分だと思いますが、だから、これはきょうは申し上げませんが、それについても多分これから議論をしないといけないというふうに思っております。
 それで、強化をされる、課徴金の適用範囲の拡大の話があって、これによって中小企業がより公正な市場の中で商売ができる、つまり大企業とかその辺に不当な扱いを受けないということが実現できる部分もあるというふうに思いますが、きょう、私、資料で皆さんにぜひ、委員長初め公正取引委員会の皆さんはもう重々御承知だと思いますが、私が懸念しているのは、この改正についてはそれで結構だというふうに思うんですが、罰則を法律上強化するだけではとても今の問題には対処できない。
 それは、公正取引委員会の監視機能の体制、一言で言えば人員の部分ですが、これは各国と比較しても非常に少ない。不当廉売とか、不当表示とか、優越的地位の濫用というのは当然そんな大っぴらに企業がやるわけではないので、一種非常に強い監視機能を持たないといけないし、手足がたくさんいないといけない、優秀な、有能な手足がたくさんいて情報収集をしたりしないといけない、むしろそれを積極的にやらなければとても追いつかないというふうに思っております。
 資料の三ページを見ていただきますと、日本、米国、EUの競争当局の比較をしております。
 職員数を見ていただければ、日本が七百六十五人います。そして、米国の方は二つに分かれておりまして、これが千九百。二千人弱ということでありますが、注の一にございますように、これだけじゃないんですね。各州の司法当局も競争法の執行というものを行っている。ですから、実際は多分もっと人数がいるというふうに思います。
 EUの方を見ますと、これは統合されたEUの競争当局でございますが、七百三十七人で、日本と余り変わりがないように見えますが、その右にありますように、EUだけじゃなくて、ドイツとかフランスとかイギリス、ここでまた競争当局の人員がいるわけですね。
 そして、端的にわかるのが一番下の部分で、職員一人当たりの事件処理件数。これは何かあたかも特許庁の審査のあれを思い出すんですが、日本は〇・一二三とほかの国に比べても非常に多い。フランスはちょっと多いんですが、基本的には日本は職員一人当たり、かなりいろいろな仕事を負わされてしまっているという部分がございます。
 もっとわかりやすく言えば、次のページ、四ページを開いていただくと、これは一般の方からの情報、優越的濫用があるとか、これは不当表示だとか、そういう相談件数の推移を見ますと、十八年度なんか見ると非常にふえてきている。そして、独禁法、景品表示法、両方合わすと七千件ぐらい来ていて、非常にふえている。
 それだけじゃなくて、これはある意味では受動的な情報の収集でありまして、何か問題があって苦情みたいな話が舞い込んだらそれで対応するということですが、本来、公正取引委員会というのは、一番下の、独禁法の四十五条四項に職権探知というものがあって、積極的に情報収集をしていくことが可能なわけですよね。ただ、恐らく、ここまで手が余り回っていない。だから、自分たちで能動的に、不当廉売が行われているんじゃないかとか、そういう調査までには至っていないというのが今の現状であります。
 私がこの問題に具体的に関心を持ったのは、地元の酒屋さんの不当廉売の問題がありまして、これは多分皆さんの地元でもよく聞く話だと思います。
 このときに、私は京都ですので近畿中国四国事務所に問い合わせると、結局、不当廉売について実際に担当している職員の数は四人ぐらいしかいない。これは大分前の話で正確じゃないかもしれませんが、四、五人ぐらいしかいない、不当廉売だけですね。
 酒屋さんだけじゃないですね、いろいろな不当廉売の問題があって、近畿、中国、四国、この全域にわたって、四、五人でどうやって本格的な情報収集能力を発揮できるのかというふうに愕然とした記憶があります。まさに、この資料にもありますように、「近畿中国四国事務所への相談件数」というのが独禁法、下請法、景品表示法とそれぞれありまして、十八年度は五千五百件ぐらいまでになっている。
 そうしたら、では体制の方はどうなっているかというと、その下の丸にございますが、実際、情報収集、例えば相談を受ける人とか、あるいはまれに行われているであろう職権探知をする方というのは、この体制の中の取引課と下請課、五人、六人。そして、その下に審査課が四つぐらいありますが、これが全部で二十人ぐらいしかいない。
 この審査課は、当然、情報収集だけじゃなくて、実際に問題の対象になるような案件について審査をしなければならないわけですから、実際十一人か十二人ぐらいで情報収集を近畿全体、四国全体、そして中国地方全体でやっているというのは、極めて不十分な体制だというふうに私は思っております。
 ですから、法律の改定も大いに結構だというふうに私は思いますが、現実に考えると、やはり人員の体制というものを強化しなければならないというふうに思っております。
 委員長、この認識は正しいんですか。それとも、もう十分この人員で円滑にやっていますよということなのか。その点、委員長の御意見を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 北神圭朗

speaker_id: 4662

日付: 2008-04-18

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会