井澤京子の発言 (厚生労働委員会)
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○井澤委員 ありがとうございました。
実際、マニュアルを作成することではなく、その作成されたマニュアルが生かされるように周知徹底、そして国の方からも監督指導を各市町村の方に、自治体ごとにしていただきたいと思います。そして、ばらつきがないように随時その定点観測なりをしていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
次に、事業者の本部への立入検査についてお伺いしたいと思います。
コムスンの不正事案では、コムスンが組織的な不正行為を行ったというのが一番大きな問題点だったと思います。コムスンの本社に立入検査さえできなかったと聞いております。
今回、業務管理体制の確認や、不正行為への組織的な関与の有無を確認するために事業者の本部への立ち入りを行うことができるようになった、今回の法律では評価したいと思っております。コムスンのような大規模な事業者、この業務管理体制は厚生労働大臣が指導監督を行い、そして事業所の指導監督は都道府県知事または市町村長が行うことになっております。
そこで確認したいのが、実際、国が業務管理体制の指導監督を行う事業者が、組織的な不正行為を行った場合、国と都道府県の役割分担がどうなるかということがまず一つ。
そしてもう一つ、国がその本部に立入検査を行う際に、都道府県も同行することが可能なのかどうかについてもお伺いしたいと思います。