井澤京子の発言 (厚生労働委員会)
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○井澤委員 お答えいただきまして、ありがとうございます。
私の理解の中で、どうしても双方のバランス、片や労働者の処遇改善、片や事業者の経営安定を図らなければならない、その両輪をどうバランスよくしていくかということが、繰り返すようですが、重要だと思います。
今御答弁にもありましたように、法案の中に、第十五条、「介護事業者は、」「介護労働者の賃金の引上げ、労働時間の短縮その他の労働条件の改善に努めなければならない。」と規定されております。「努めなければならない。」その意義の解釈によっては、いろいろなとらえ方があるかと思います。あくまでも努力義務規定であり、実効性が担保をされるのかどうか、それを努力規定としてどこまで担保できるのか、そこが非常にあいまいなような気がします。これでは、実際これが運用されていって、労働条件の改善、ひいては介護労働者の人材確保につながるのかどうなのか、疑問に思っております。
再度、ここのあたりを御説明願いたいと思います。