井澤京子の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○井澤委員 義務規定にするか、努力義務規定にするか、そこは大変難しい判断が迫られるところでございますが、そこは、ぜひいろいろな形で議論を重ねながら、よりよい処遇改善のために私どもこそ努力をしていかなければならないのではないかと思います。
時間も限られております。次に入らせていただきます。
繰り返しますが、民主党法案では、加算介護報酬を受け取ることができる認定事業所は、介護労働者の五〇%程度とされています。また、法案の第五条においても、介護事業者は、事業所ごとに、都道府県知事に対し認定の申請をすることができるとされており、事業所ごとに都道県知事に対し申請を行うということになります。
実際、実務で、どれぐらいの事業所の数があって、どういう作業がされていって認定をされるのかということを、私も法案を拝見しながらいろいろとイメージをつけて、どういうふうに動いていくのか、実際それがいつごろ、例えば一カ月で済むのか、何カ月かスパンをかけながら認定されて、そしてそれが現場に反映されていくのかということも考えながらきょうの質問をさせていただいているところですけれども、この介護サービス事業所、施設が、現実に全国でいろいろな、大小さまざまなところがあると思いますが、実際どれぐらいあるのか御存じでいらっしゃいますでしょうか。
私が調べたところ、平成十八年の十月現在では、介護サービス事業所、施設は全国に約二十四万存在していると聞いております。事業所にとっては、加算介護報酬がもらえなければ人材確保ができない。多くの事業所が認定事業所になるための申請を都道府県知事に行うことになりますけれども、加算介護報酬の対象が介護労働者の半分になるということは、単純に考えると、全国で少なくとも十二万はあるのかなと。実際は、認定事業所にしてほしいということで、もっと多い数の申請が都道府県に殺到するのではないかと思います。
また、詳細は不明ですけれども、恐らく、加算介護報酬を支給する以上、都道府県の認定も、事業所の賃金が基準額を実際上回っているのかどうか、詳しく検証作業をしていかなければならないと思います。
そこで、お伺いいたします。
都道府県は、御存じのように、地方公務員の定員削減の影響でどんどん人が減っていってしまっている。そうした中で、実務的にこの仕組みがうまく動いていくのか。今、いろいろ、都道府県あるいは自治体も、年金のことから今回の後期高齢者の問い合わせなどにかなりの人がそちらの部署に行ったりと手がとられていて、そういうことが現実的に動き出していくのかな、マンパワー的にも無理なのではないかととても懸念するところもございます。
具体的にどのようにこれを運営されていくのか、具体的なことをお伺いしたいと思います。お願いいたします。